森まさこの発言 (国家安全保障に関する特別委員会)

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○国務大臣(森まさこ君) まず最初の行政内部のことでございますが、まず最初の指定の段階から非常に限定をしてあるということでございます。これは諸外国の、先ほど委員がお聞きになった諸外国の法令の中でも我が国が最も限定をしております。
 つまり、大きく分けて、外交、防衛、特定有害活動、そしてテロの四分野、これを別表に置いて計二十三個の事項を明記しておりまして、特定秘密として指定するためには、これら二十三事項のいずれかに該当した上で、かつ非公知性、そして特段の秘匿の必要性を要するという三要件を満たさなければいけません。そして、これがなおかつ有識者が作る基準に合致していなければなりません。この基準については、国民に公表をされ、この別表の事項の更なる細かい指定基準が公表されるだけではなく、毎年の指定の件数、それから解除した件数、有効期間等々についても国民の方に公表をされるようになっております。このように、指定の仕組み自体が厳格な手続を取っているということです。
 さらに、修正協議により、別表の事項の絞り込み、そして指定する行政機関を限定する仕組みも入りました。そして、今御指摘の内閣総理大臣の指定も、指定に関して、行政機関の長に対して改善の指示、これもできるようになっておりますので、本法の適正な運用が確保されるというふうに思います。
 そして、次の、国会についてお尋ねがございましたけれども、国会については、国会の秘密会に特定秘密を提供するものとするという仕組みが盛り込まれまして、国会で必要な議論ができることとなっております。
 さらに、先ほど言いましたように、有識者の会議で、指定又は指定の件数、様々なものが国民に公表されると言いましたが、これを国会に報告する仕組みも修正案で入りましたので、国会においてそういった事項を定期的にその運用状況がどうかということも含めてチェックをできるような仕組みになっております。
 なお、違法行為を告発する行為や、それから公益通報の通報対象事実を通報する行為も処罰行為となりませんし、違法な行為があったということで内部告発が行われた場合には、公益通報者保護法によって通報者が保護されることにもなっております。

発言情報

speech_id: 118514291X00920131128_020

発言者: 森まさこ

speaker_id: 7644

日付: 2013-11-28

院: 参議院

会議名: 国家安全保障に関する特別委員会