森まさこの発言 (国家安全保障に関する特別委員会)
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○国務大臣(森まさこ君) 次に、最終段階で、その公開をされるというところで国民のチェックがあるというふうな委員の御指摘でございました。
まず、五年ごとの有効期間があり、それが三十年原則、三十年になりましたら、三十年を超えて有効期間を延長する場合には内閣の承認を得なければならないというふうにしております。そして、その承認が得られなかった場合にはこれを全て国立公文書館に移管しなければならないこととされました。これによって、特定秘密として延長できなかったものを勝手に廃棄をしてやみからやみへ葬り去られるんではないかというような御懸念が払拭をされたというふうに思います。
また、三十年を超えた場合は更に五年ごとに延長していきますけれども、三十年、三十五年、四十年となっていきますが、そのたびに内閣の承認が必要でございます。そのときにも今と同じような仕組みが働くわけでございます。
一方、三十年未満はどうかというふうな御質問に対しては、三十年未満の場合は、特定秘密が記録された行政文書が解除され、そして保存期間が満了した場合には通常の行政文書と同様になります。通常の行政文書になります。ですので、これは公文書管理法の規定に従って、歴史的公文書については公文書館に移管をされます。それ以外のものについては、内閣総理大臣に協議をし、その同意を得た場合のみ廃棄されるということになります。