森まさこの発言 (消費者問題に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○国務大臣(森まさこ君) ただいま議題となりました消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。
 消費者の市場に対する信頼を通じた消費の拡大は、経済の成長を促すものであり、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展を図るための施策を講じることが求められております。
 特に、消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害については、消費者と事業者との間の情報の質、量並びに交渉力の格差により、消費者が自らその回復を図ることは困難を伴うことがあるため、その被害回復の実効性を確保することが積年の課題となっていたところです。
 こうした認識の下、制度の濫用等によって経済活動に悪影響を与えないよう措置を講じつつ、消費者の財産的被害を集団的に回復するため、内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が、訴えを提起して事業者がこれらの消費者に対して金銭を支払う義務を負うべきことを確認した後に、これを前提として消費者の財産的被害の回復のために事業者に請求を行うことを可能とする民事の裁判手続の特例を定めるとともに、特定適格消費者団体の認定及び監督等について所要の規定を整備する必要があることから、この法律案を提出した次第であります。
 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害について、事業者が、これらの消費者に対し共通する事実上及び法律上の原因に基づき、金銭を支払う義務を負うべきことについて、特定適格消費者団体が共通義務確認の訴えを提起することができることとしております。
 第二に、当該特定適格消費者団体は、消費者に対し共通義務確認訴訟の確定判決の内容等を通知、公告し、共通義務確認の訴えの結果を前提として、個々の消費者から授権を受けて具体的な請求を行い、相手方の認否により、個々の債権の内容を確定することとしております。
 第三に、特定適格消費者団体は、相当多数の消費者の債権の実現を保全するため、仮差押命令の申立てをすることができることとしております。
 第四に、内閣総理大臣は、消費者契約法上の適格消費者団体の中から一定の要件を満たした団体を、その申請に基づき、特定適格消費者団体として認定することができることとするとともに、その監督等について所要の規定を設けることとしております。
 以上が、この法律案の提案理由及び概要でありますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

発言情報

speech_id: 118514536X00420131127_005

発言者: 森まさこ

speaker_id: 7644

日付: 2013-11-27

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会