消費者問題に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成二十五年十一月二十七日(水曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
十一月七日
辞任 補欠選任
徳永 エリ君 斎藤 嘉隆君
十一月二十六日
辞任 補欠選任
森本 真治君 礒崎 哲史君
十一月二十七日
辞任 補欠選任
礒崎 哲史君 森本 真治君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 寺田 典城君
理 事
青木 一彦君
猪口 邦子君
鶴保 庸介君
金子 洋一君
魚住裕一郎君
委 員
尾辻 秀久君
太田 房江君
金子原二郎君
島田 三郎君
三木 亨君
山田 修路君
礒崎 哲史君
江崎 孝君
加藤 敏幸君
斎藤 嘉隆君
森本 真治君
佐々木さやか君
山田 太郎君
大門実紀史君
清水 貴之君
福島みずほ君
主濱 了君
谷 亮子君
衆議院議員
修正案提出者 郡 和子君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全)
) 森 まさこ君
副大臣
内閣府副大臣 岡田 広君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 福岡 資麿君
文部科学大臣政
務官 上野 通子君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局民事局長
兼最高裁判所事
務総局行政局長 永野 厚郎君
事務局側
常任委員会専門
員 五十嵐吉郎君
政府参考人
消費者庁次長 山崎 史郎君
消費者庁審議官 川口 康裕君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○消費者の財産的被害の集団的な回復のための民
事の裁判手続の特例に関する法律案(第百八十
三回国会内閣提出、第百八十五回国会衆議院送
付)
○参考人の出席要求に関する件
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この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
十一月七日
辞任 補欠選任
徳永 エリ君 斎藤 嘉隆君
十一月二十六日
辞任 補欠選任
森本 真治君 礒崎 哲史君
十一月二十七日
辞任 補欠選任
礒崎 哲史君 森本 真治君
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出席者は左のとおり。
委員長 寺田 典城君
理 事
青木 一彦君
猪口 邦子君
鶴保 庸介君
金子 洋一君
魚住裕一郎君
委 員
尾辻 秀久君
太田 房江君
金子原二郎君
島田 三郎君
三木 亨君
山田 修路君
礒崎 哲史君
江崎 孝君
加藤 敏幸君
斎藤 嘉隆君
森本 真治君
佐々木さやか君
山田 太郎君
大門実紀史君
清水 貴之君
福島みずほ君
主濱 了君
谷 亮子君
衆議院議員
修正案提出者 郡 和子君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全)
) 森 まさこ君
副大臣
内閣府副大臣 岡田 広君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 福岡 資麿君
文部科学大臣政
務官 上野 通子君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局民事局長
兼最高裁判所事
務総局行政局長 永野 厚郎君
事務局側
常任委員会専門
員 五十嵐吉郎君
政府参考人
消費者庁次長 山崎 史郎君
消費者庁審議官 川口 康裕君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○消費者の財産的被害の集団的な回復のための民
事の裁判手続の特例に関する法律案(第百八十
三回国会内閣提出、第百八十五回国会衆議院送
付)
○参考人の出席要求に関する件
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寺
寺田典城#1
○委員長(寺田典城君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、徳永エリ君及び森本真治君が委員を辞任され、その補欠として斎藤嘉隆君及び礒崎哲史君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、徳永エリ君及び森本真治君が委員を辞任され、その補欠として斎藤嘉隆君及び礒崎哲史君が選任されました。
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寺
寺田典城#2
○委員長(寺田典城君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁次長山崎史郎君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
寺
寺
寺田典城#4
○委員長(寺田典城君) 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。森内閣府特命担当大臣。
この発言だけを見る →まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。森内閣府特命担当大臣。
森
森まさこ#5
○国務大臣(森まさこ君) ただいま議題となりました消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。
消費者の市場に対する信頼を通じた消費の拡大は、経済の成長を促すものであり、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展を図るための施策を講じることが求められております。
特に、消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害については、消費者と事業者との間の情報の質、量並びに交渉力の格差により、消費者が自らその回復を図ることは困難を伴うことがあるため、その被害回復の実効性を確保することが積年の課題となっていたところです。
こうした認識の下、制度の濫用等によって経済活動に悪影響を与えないよう措置を講じつつ、消費者の財産的被害を集団的に回復するため、内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が、訴えを提起して事業者がこれらの消費者に対して金銭を支払う義務を負うべきことを確認した後に、これを前提として消費者の財産的被害の回復のために事業者に請求を行うことを可能とする民事の裁判手続の特例を定めるとともに、特定適格消費者団体の認定及び監督等について所要の規定を整備する必要があることから、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害について、事業者が、これらの消費者に対し共通する事実上及び法律上の原因に基づき、金銭を支払う義務を負うべきことについて、特定適格消費者団体が共通義務確認の訴えを提起することができることとしております。
第二に、当該特定適格消費者団体は、消費者に対し共通義務確認訴訟の確定判決の内容等を通知、公告し、共通義務確認の訴えの結果を前提として、個々の消費者から授権を受けて具体的な請求を行い、相手方の認否により、個々の債権の内容を確定することとしております。
第三に、特定適格消費者団体は、相当多数の消費者の債権の実現を保全するため、仮差押命令の申立てをすることができることとしております。
第四に、内閣総理大臣は、消費者契約法上の適格消費者団体の中から一定の要件を満たした団体を、その申請に基づき、特定適格消費者団体として認定することができることとするとともに、その監督等について所要の規定を設けることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び概要でありますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →消費者の市場に対する信頼を通じた消費の拡大は、経済の成長を促すものであり、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展を図るための施策を講じることが求められております。
特に、消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害については、消費者と事業者との間の情報の質、量並びに交渉力の格差により、消費者が自らその回復を図ることは困難を伴うことがあるため、その被害回復の実効性を確保することが積年の課題となっていたところです。
こうした認識の下、制度の濫用等によって経済活動に悪影響を与えないよう措置を講じつつ、消費者の財産的被害を集団的に回復するため、内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が、訴えを提起して事業者がこれらの消費者に対して金銭を支払う義務を負うべきことを確認した後に、これを前提として消費者の財産的被害の回復のために事業者に請求を行うことを可能とする民事の裁判手続の特例を定めるとともに、特定適格消費者団体の認定及び監督等について所要の規定を整備する必要があることから、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害について、事業者が、これらの消費者に対し共通する事実上及び法律上の原因に基づき、金銭を支払う義務を負うべきことについて、特定適格消費者団体が共通義務確認の訴えを提起することができることとしております。
第二に、当該特定適格消費者団体は、消費者に対し共通義務確認訴訟の確定判決の内容等を通知、公告し、共通義務確認の訴えの結果を前提として、個々の消費者から授権を受けて具体的な請求を行い、相手方の認否により、個々の債権の内容を確定することとしております。
第三に、特定適格消費者団体は、相当多数の消費者の債権の実現を保全するため、仮差押命令の申立てをすることができることとしております。
第四に、内閣総理大臣は、消費者契約法上の適格消費者団体の中から一定の要件を満たした団体を、その申請に基づき、特定適格消費者団体として認定することができることとするとともに、その監督等について所要の規定を設けることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び概要でありますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
寺
郡
郡和子#7
○衆議院議員(郡和子君) ただいま議題となりました消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明を申し上げます。
修正の趣旨は、以下の検討等に関する規定を附則に追加するものです。
第一に、政府は、特定適格消費者団体がその権限を濫用して事業者の事業活動に不当な影響を及ぼさないようにするための方策について、事業者、消費者等の意見を踏まえて、速やかに検討を加え、必要な措置を講ずること。
第二に、政府は、被害回復関係業務の適正な遂行に必要な資金の確保、情報の提供その他の特定適格消費者団体に対する支援の在り方について、速やかに検討を加え、必要な措置を講ずること。
第三に、政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況等を勘案し、その被害回復関係業務の適正な遂行を確保するための措置並びに共通義務確認の訴えを提起することができる金銭の支払義務に係る請求及び損害の範囲を含め、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずること。
第四は追加規定ではありませんが、第三に定める事項のほか、この法律の施行の状況についての検討の年限を施行後五年から施行後三年に改めることとしております。
第五に、政府は、この法律が適用されない請求に係る金銭の支払義務に関し、当該請求に係る消費者の財産的被害が適切に回復されるよう、重要消費者紛争解決手続等の裁判外紛争解決手続の利用の促進その他の必要な措置を講ずること。
第六に、政府は、この法律の円滑な施行のため、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めること。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →修正の趣旨は、以下の検討等に関する規定を附則に追加するものです。
第一に、政府は、特定適格消費者団体がその権限を濫用して事業者の事業活動に不当な影響を及ぼさないようにするための方策について、事業者、消費者等の意見を踏まえて、速やかに検討を加え、必要な措置を講ずること。
第二に、政府は、被害回復関係業務の適正な遂行に必要な資金の確保、情報の提供その他の特定適格消費者団体に対する支援の在り方について、速やかに検討を加え、必要な措置を講ずること。
第三に、政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況等を勘案し、その被害回復関係業務の適正な遂行を確保するための措置並びに共通義務確認の訴えを提起することができる金銭の支払義務に係る請求及び損害の範囲を含め、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずること。
第四は追加規定ではありませんが、第三に定める事項のほか、この法律の施行の状況についての検討の年限を施行後五年から施行後三年に改めることとしております。
第五に、政府は、この法律が適用されない請求に係る金銭の支払義務に関し、当該請求に係る消費者の財産的被害が適切に回復されるよう、重要消費者紛争解決手続等の裁判外紛争解決手続の利用の促進その他の必要な措置を講ずること。
第六に、政府は、この法律の円滑な施行のため、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めること。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
寺
猪
猪口邦子#9
○猪口邦子君 委員長、ありがとうございます。
言うまでもなくこの法案、大変重要なものでありまして、本日は、委員長、森大臣、どうぞよろしくお願いいたします。
言うまでもなく、消費者被害に係る法制度を整備しまして、消費者被害を救済し、また被害を未然に防止することは、国民生活の向上や国民経済の健全な発展に不可欠なものでございます。
今趣旨説明にありましたとおりでございますが、この法案は、消費者契約で多数の消費者に生じた財産的被害を集団的に回復するため、内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が、訴えを提起して事業者がこれらの消費者に対して金銭を支払う義務を負うべきことを確認した後に、これを前提として消費者の財産的被害の回復のために事業者に請求を行うことを可能にする民事裁判手続の特例を定めるものであります。
森大臣の提案理由説明でその重要性は十分に語られているわけでございますけれども、大臣のこの法案に対する思いと、改めてこの法案の大切さをよろしく説明いただきたく思います。
この発言だけを見る →言うまでもなくこの法案、大変重要なものでありまして、本日は、委員長、森大臣、どうぞよろしくお願いいたします。
言うまでもなく、消費者被害に係る法制度を整備しまして、消費者被害を救済し、また被害を未然に防止することは、国民生活の向上や国民経済の健全な発展に不可欠なものでございます。
今趣旨説明にありましたとおりでございますが、この法案は、消費者契約で多数の消費者に生じた財産的被害を集団的に回復するため、内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が、訴えを提起して事業者がこれらの消費者に対して金銭を支払う義務を負うべきことを確認した後に、これを前提として消費者の財産的被害の回復のために事業者に請求を行うことを可能にする民事裁判手続の特例を定めるものであります。
森大臣の提案理由説明でその重要性は十分に語られているわけでございますけれども、大臣のこの法案に対する思いと、改めてこの法案の大切さをよろしく説明いただきたく思います。
森
森まさこ#10
○国務大臣(森まさこ君) 猪口元大臣の消費者問題に対する日ごろの御尽力に感謝を申し上げます。
そして、本法案の大変な重要性、今、猪口委員からも御指摘いただきましたけれども、本日この法案を御審議いただくことに対して、寺田委員長及び理事の皆様方、そして各党の委員の皆様に感謝を申し上げたいと思います。
さて、最近の消費者被害、件数を見ますと、全国の消費生活センター等に寄せられる消費生活相談の件数は、平成二十四年度で約八十五万件と高い水準で推移をしておりまして、また同種の被害が拡散的に多発するなどの状況にございます。また、高齢者が被害に遭うケースが非常に多く、さらに、その被害金額がトップであること、また、同じ被害者が何度も被害に遭うこと等が報告をされております。
一方、消費者と事業者との情報の質及び量並びに交渉力の格差や、被害を回復するために要する費用や労力との兼ね合いから、多くの消費者が被害回復を断念してしまうという、いわゆる泣き寝入りの問題が生じております。一消費者が消費者被害に遭ったときに、簡単に弁護士さんを雇ったり裁判を起こしたりすることができないわけです。
こうした状況に鑑みますと、消費者の被害回復の実効性を確保することが積年の課題とされておりましたし、OECD等からも勧告を受けてまいりました。本法律案により、消費者の被害回復に要する時間、費用、労力等が低減されて、消費者が訴訟手続を使うことをためらって泣き寝入りすることが回避されるようになり、これまで回復されにくかった消費者被害を回復することができるようになると考えております。
以上のようにして、消費者の市場への信頼を高めるということは、消費が拡大し、ひいては経済成長につながるものであり、経済の成長戦略と消費者政策は車の両輪として同時に推進していくべきものであり、本法案はその意味でも重要な役割を果たしていると考えております。
この発言だけを見る →そして、本法案の大変な重要性、今、猪口委員からも御指摘いただきましたけれども、本日この法案を御審議いただくことに対して、寺田委員長及び理事の皆様方、そして各党の委員の皆様に感謝を申し上げたいと思います。
さて、最近の消費者被害、件数を見ますと、全国の消費生活センター等に寄せられる消費生活相談の件数は、平成二十四年度で約八十五万件と高い水準で推移をしておりまして、また同種の被害が拡散的に多発するなどの状況にございます。また、高齢者が被害に遭うケースが非常に多く、さらに、その被害金額がトップであること、また、同じ被害者が何度も被害に遭うこと等が報告をされております。
一方、消費者と事業者との情報の質及び量並びに交渉力の格差や、被害を回復するために要する費用や労力との兼ね合いから、多くの消費者が被害回復を断念してしまうという、いわゆる泣き寝入りの問題が生じております。一消費者が消費者被害に遭ったときに、簡単に弁護士さんを雇ったり裁判を起こしたりすることができないわけです。
こうした状況に鑑みますと、消費者の被害回復の実効性を確保することが積年の課題とされておりましたし、OECD等からも勧告を受けてまいりました。本法律案により、消費者の被害回復に要する時間、費用、労力等が低減されて、消費者が訴訟手続を使うことをためらって泣き寝入りすることが回避されるようになり、これまで回復されにくかった消費者被害を回復することができるようになると考えております。
以上のようにして、消費者の市場への信頼を高めるということは、消費が拡大し、ひいては経済成長につながるものであり、経済の成長戦略と消費者政策は車の両輪として同時に推進していくべきものであり、本法案はその意味でも重要な役割を果たしていると考えております。
猪
猪口邦子#11
○猪口邦子君 森大臣、ありがとうございます。
私は、思い出してみますと、平成十七年の十月から十八年の九月まで第三次小泉改造内閣の内閣府特命大臣として、まさにこの消費者政策を担当する中で、平成十八年の百六十四回国会に消費者契約法の一部改正する法案、これを提出して担当いたしましたが、当時は、この適格消費者団体という制度をまずつくって発展させる、これによって被害の未然防止と拡大防止図っていく、そして事業者の不当な行為に対する差止め請求権、これを行使する適格性を有する、そういう認定を総理大臣にやっていただく。そして、その消費者団体が消費者全体の利益擁護のために差止め請求を行うという、こういう制度で一歩を踏み出すという、そのことの努力をいたしました。
事務方でも結構なんですけれども、その後、この適格消費者団体、今十一できたということでございますし、差止め訴訟も三十一件に上ると、また、訴訟外でのいろいろな申入れでの改善というようなことも見られているというふうには聞いておりますけれども、どういう評価をこの適格消費者団体の発展に今この段階で当局として与えることができるのか。
また、思い出しますと、当時は差止め請求だけが可能で損害賠償まで行くことは非常に難しかったということを思い出しますので、やはりこの森大臣の下で、今回、更に一歩損害賠償のところまで行くことができるということは非常に大きな発展であると考えております。その基本となります、今回は特定適格消費者団体を認定するわけですけれども、まず、その適格消費者団体になって発展していかなければならないという大前提があります。ですから、そこの評価についてまずお伺いしたいと思いますが、事務方でも結構でございます。
この発言だけを見る →私は、思い出してみますと、平成十七年の十月から十八年の九月まで第三次小泉改造内閣の内閣府特命大臣として、まさにこの消費者政策を担当する中で、平成十八年の百六十四回国会に消費者契約法の一部改正する法案、これを提出して担当いたしましたが、当時は、この適格消費者団体という制度をまずつくって発展させる、これによって被害の未然防止と拡大防止図っていく、そして事業者の不当な行為に対する差止め請求権、これを行使する適格性を有する、そういう認定を総理大臣にやっていただく。そして、その消費者団体が消費者全体の利益擁護のために差止め請求を行うという、こういう制度で一歩を踏み出すという、そのことの努力をいたしました。
事務方でも結構なんですけれども、その後、この適格消費者団体、今十一できたということでございますし、差止め訴訟も三十一件に上ると、また、訴訟外でのいろいろな申入れでの改善というようなことも見られているというふうには聞いておりますけれども、どういう評価をこの適格消費者団体の発展に今この段階で当局として与えることができるのか。
また、思い出しますと、当時は差止め請求だけが可能で損害賠償まで行くことは非常に難しかったということを思い出しますので、やはりこの森大臣の下で、今回、更に一歩損害賠償のところまで行くことができるということは非常に大きな発展であると考えております。その基本となります、今回は特定適格消費者団体を認定するわけですけれども、まず、その適格消費者団体になって発展していかなければならないという大前提があります。ですから、そこの評価についてまずお伺いしたいと思いますが、事務方でも結構でございます。
川
川口康裕#12
○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。
消費者団体訴訟制度は、平成十八年の消費者契約法の改正によって導入されまして、十九年六月の改正法の施行により運用が開始されているものでございます。十一団体が適格消費者団体として認定されまして、消費者の利益擁護のための活動を行っているところでございます。訴えが提起されたのは三十一件ございまして、その他訴訟に至らなくても裁判外における差止め請求権の行使により、事業者が任意に改善をした、解決をした例は多数ございます。
このように、消費者団体訴訟制度は、被害救済ができないという限界はあるものの、行政ではない消費者団体ならではの柔軟かつ機動的な活動により、不特定多数の消費者の被害の発生又は拡大の防止という所期の成果が得られているというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →消費者団体訴訟制度は、平成十八年の消費者契約法の改正によって導入されまして、十九年六月の改正法の施行により運用が開始されているものでございます。十一団体が適格消費者団体として認定されまして、消費者の利益擁護のための活動を行っているところでございます。訴えが提起されたのは三十一件ございまして、その他訴訟に至らなくても裁判外における差止め請求権の行使により、事業者が任意に改善をした、解決をした例は多数ございます。
このように、消費者団体訴訟制度は、被害救済ができないという限界はあるものの、行政ではない消費者団体ならではの柔軟かつ機動的な活動により、不特定多数の消費者の被害の発生又は拡大の防止という所期の成果が得られているというふうに考えているところでございます。
猪
森
森まさこ#14
○国務大臣(森まさこ君) ありがとうございます。
当時の猪口大臣の御尽力により、この制度ができたんです。消費者団体訴訟制度でございます。私、ちょうど弁護士をやって十数年たったところでございました。それまではこの制度さえもなかったということで、消費者が本当にどこに頼っていいかということでした。私、消費者問題専門ですが、弁護士会の中でも消費者問題を専門とする弁護士は本当に僅かでありまして、そこまでたどり着く方は僅かなんでございます。そういう意味で、本当に多くの方を救えないという、私たちは限界を感じていました。そのような中で、まず消費者契約法ができ、そして猪口大臣のときにこの改正で団体訴訟制度ができ、適格消費者団体というのが認定されたということは、大きな一歩であったというふうに考えております。
現在も、本当に任意に改善して解決した例がたくさん報告をされております。さらに、もっと先に進むために被害救済を実際にしていくところまで、そのステージまでできるようにしていくことを目標としたいと思っております。
この発言だけを見る →当時の猪口大臣の御尽力により、この制度ができたんです。消費者団体訴訟制度でございます。私、ちょうど弁護士をやって十数年たったところでございました。それまではこの制度さえもなかったということで、消費者が本当にどこに頼っていいかということでした。私、消費者問題専門ですが、弁護士会の中でも消費者問題を専門とする弁護士は本当に僅かでありまして、そこまでたどり着く方は僅かなんでございます。そういう意味で、本当に多くの方を救えないという、私たちは限界を感じていました。そのような中で、まず消費者契約法ができ、そして猪口大臣のときにこの改正で団体訴訟制度ができ、適格消費者団体というのが認定されたということは、大きな一歩であったというふうに考えております。
現在も、本当に任意に改善して解決した例がたくさん報告をされております。さらに、もっと先に進むために被害救済を実際にしていくところまで、そのステージまでできるようにしていくことを目標としたいと思っております。
猪
猪口邦子#15
○猪口邦子君 森大臣は専門たくさんありますが、まさにこの消費者の被害の救済ということも弁護士としても御専門でいらっしゃいます。やはりこの消費者の安心、安全、非常に多くの市民の安心、安全、これ文明社会の基本であると思いますが、しかし、一気に非常に高水準の法整備を進めるということは大変困難だと。一つの法改正をやって、それで附帯決議、そして附帯決議を重く受け止める政府があって、それで次の法改正へとつながっていくと。その十八年の当時の消費者契約法の改正にもこの附帯決議があって、そこに、まさにそのとき私は残念に思って、自分はできなかったなと思った、その損害賠償等を請求する制度の検討が必要でありますよという、そういう附帯決議をまさに議会から自分も受け取って、今後それが課題だと思って、そういう連続的な努力というのが非常に重要だと思います。
それについて、今後どういう課題があるのか事務方から一言いただいて、また大臣もどういう課題があると認識されているか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →それについて、今後どういう課題があるのか事務方から一言いただいて、また大臣もどういう課題があると認識されているか、お伺いしたいと思います。
川
川口康裕#16
○政府参考人(川口康裕君) 御指摘のように、消費者の利益の擁護のための法制度は、それぞれの法案の採決の際に付された附帯決議、修正に基づき付された附則に基づいて真摯な検討を行う中で着実に整備されてきたものでございます。
今後の検討課題としては、先ほど御紹介がございました本法案に付されました衆議院での修正により付された附則の内容に基づいた検討を行うほか、引き続き消費者庁及び消費者委員会設置法の附則あるいは附帯決議に掲げられている諸課題のほか、昨年成立した改正消費者安全法などの国会審議の附帯決議等の課題に取り組んでいく必要があると考えております。
この発言だけを見る →今後の検討課題としては、先ほど御紹介がございました本法案に付されました衆議院での修正により付された附則の内容に基づいた検討を行うほか、引き続き消費者庁及び消費者委員会設置法の附則あるいは附帯決議に掲げられている諸課題のほか、昨年成立した改正消費者安全法などの国会審議の附帯決議等の課題に取り組んでいく必要があると考えております。
森
森まさこ#17
○国務大臣(森まさこ君) 猪口大臣がおっしゃったように、一つの改正をして、そこに附帯決議が付く、その後の運用を見ながら、社会情勢の変化に対応しながら、また新たな課題を解決すべく法改正を重ねていくことがとても重要だと思っておりますので、今事務方が述べたようなことがまさに課題となって、それを検討していくというふうになると思っております。
この発言だけを見る →猪
猪口邦子#18
○猪口邦子君 ありがとうございます。不断の努力、これを継続していく政治の決意、この中で消費者問題の解決は一層進むと感じております。
それで、この法案なんですけれども、比較法的な検討をしますと非常に興味深い点もたくさんございます。つまり、消費者被害の救済というのは諸外国共通の課題であるわけですね。大臣、今提案説明でもおっしゃいましたとおり、OECD理事会勧告、これ二〇〇七年にございまして、まさに大臣もおっしゃったような、情報量の質、量、そして交渉力の違いという、どの国にも共通の問題があって、やっぱり集団的な訴訟制度、この導入が必要だという指摘がOECDからあって、ヨーロッパ各国はいろいろな形でこの類似の制度を創設した、あるいはしつつあると思いますけれども、比較法の観点から、今審議していますこの法案の立ち位置といいますかね、その特徴的なものも含めてありますれば、ちょっとお伺いしたいんです。
特に、この法案、二段階方式と一般的に言っておりまして、そのようなちょっと特徴的なところがあります。つまり、一段目としては事業者の共通義務の確認訴訟、それで二段目として、誰に幾らの被害回復を行うかという対象消費者の個別の債権確定手続という、この二段階方式になっていて、ちょっと特徴的だと思うんですね。広く見られる方式では必ずしもないかもしれないと思うんですが、まずそういうことも含めまして、このOECD勧告を受け各国で努力している類似の制度との比較の中での我が国のこの法案の立ち位置、御説明いただければと思います。事務方と、もし大臣からコメントがあれば、お願いしたく思います。
この発言だけを見る →それで、この法案なんですけれども、比較法的な検討をしますと非常に興味深い点もたくさんございます。つまり、消費者被害の救済というのは諸外国共通の課題であるわけですね。大臣、今提案説明でもおっしゃいましたとおり、OECD理事会勧告、これ二〇〇七年にございまして、まさに大臣もおっしゃったような、情報量の質、量、そして交渉力の違いという、どの国にも共通の問題があって、やっぱり集団的な訴訟制度、この導入が必要だという指摘がOECDからあって、ヨーロッパ各国はいろいろな形でこの類似の制度を創設した、あるいはしつつあると思いますけれども、比較法の観点から、今審議していますこの法案の立ち位置といいますかね、その特徴的なものも含めてありますれば、ちょっとお伺いしたいんです。
特に、この法案、二段階方式と一般的に言っておりまして、そのようなちょっと特徴的なところがあります。つまり、一段目としては事業者の共通義務の確認訴訟、それで二段目として、誰に幾らの被害回復を行うかという対象消費者の個別の債権確定手続という、この二段階方式になっていて、ちょっと特徴的だと思うんですね。広く見られる方式では必ずしもないかもしれないと思うんですが、まずそういうことも含めまして、このOECD勧告を受け各国で努力している類似の制度との比較の中での我が国のこの法案の立ち位置、御説明いただければと思います。事務方と、もし大臣からコメントがあれば、お願いしたく思います。
川
川口康裕#19
○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。
EUにおきましては、本年六月、欧州委員会からEU加盟国二十八か国に対しまして、二年以内に集団的救済制度をEU全体の共通の原則に準拠するよう措置することを勧告しているところでございます。欧州諸国におきましては既に、例えばフランス、イギリス、ドイツ、スウェーデン等におきまして、本法案と同様に消費者団体を主体とするオプトイン方式による訴訟制度が設けられているところでございます。
また、ただいま御指摘がありました二段階型の制度につきましては、既に制度化されたものとしてはブラジルにございますほか、フランスにおきましては本法律案と類似した、認可された消費者団体が主体となる二段階型のオプトインの制度を消費者法典に導入する改正案が現在議会に提出され、審議に付されているところと承知しているところでございます。
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また、ただいま御指摘がありました二段階型の制度につきましては、既に制度化されたものとしてはブラジルにございますほか、フランスにおきましては本法律案と類似した、認可された消費者団体が主体となる二段階型のオプトインの制度を消費者法典に導入する改正案が現在議会に提出され、審議に付されているところと承知しているところでございます。
森
森まさこ#20
○国務大臣(森まさこ君) 諸外国、様々ありまして、オプトイン型とオプトアウト型。オプトアウト型というのは授権とか届出を要せずに、一人の人がほかの消費者を、被害者を代表して裁判を起こしたら、その方のその以外の方にこれは裁判の結果が有利にも不利にも及ぶということで、そこから除外したいですと、アウトしたいですというふうな申出をしない限り、及んでしまいます。
オプトインの場合には、最初に授権とか届出を要求しますので、今回日本はこちらの方を取ったということで、諸外国にはオプトインもオプトアウトもあり、様々メリット、デメリットが議論をされています。特に、フランスは今回、日本とほとんど類似の制度を国会で今同時に審議をしておりますが、フランスは、実はその前に制度を導入をしたんですが、それが全く使われていないという反省の上で、今回オプトインの二段階型を出したということで、様々ないろんな、乱訴の危険とかいろんな懸念がある中で、そういったものに全て配慮をした良い案なのではないかなと私は思っております。
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猪
猪口邦子#21
○猪口邦子君 大臣から非常に丁寧な御説明、知見をお伝えいただきまして、ありがとうございます。
今回、非常に大きな一歩なんですけれども、やはり訴訟の対象となる請求が限定されているというところが、これも今後の課題なのかなというふうに思うんですね。特に、人身損害あるいは慰謝料のような、こういうことにかかわる請求というのはできないということですよね。金銭の支払義務、例えば不当利得に係る請求だとか、あるいは契約上の債務不履行の賠償請求だとか、あるいは瑕疵担保責任に基づく損害賠償、そういうことに限定されるんですよね。その限定の理由、そこも、もし簡単に御説明いただければと、お願いしたいと思います。
また、続けて、最後の質問になるんですけれども、大臣には、適格消費者団体の中から特定適格消費者団体が選ばれるわけですけれども、まだその適格消費者団体の発展過程に今ありますので、引き続き、適格消費者団体全体に対する支援の推進ということが非常に大事であります。また、そのほかにも消費者問題に取り組む様々な活動や団体がありまして、そのことが全体として日本におきます消費者マインドを高めまして、消費者教育の充実にもつながりまして、また事業者の意識向上にもつながって、被害の未然防止ということになりますので、この分野全般の推進のそのリード役を、今回こういう法案審議をして法案を通すことによって更に進めるという考えもありますので、その辺についてお伺いして、私の質問はここまでといたしますが、じゃ、前半の部分は事務から、あと後半、大臣からお願いします。
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また、続けて、最後の質問になるんですけれども、大臣には、適格消費者団体の中から特定適格消費者団体が選ばれるわけですけれども、まだその適格消費者団体の発展過程に今ありますので、引き続き、適格消費者団体全体に対する支援の推進ということが非常に大事であります。また、そのほかにも消費者問題に取り組む様々な活動や団体がありまして、そのことが全体として日本におきます消費者マインドを高めまして、消費者教育の充実にもつながりまして、また事業者の意識向上にもつながって、被害の未然防止ということになりますので、この分野全般の推進のそのリード役を、今回こういう法案審議をして法案を通すことによって更に進めるという考えもありますので、その辺についてお伺いして、私の質問はここまでといたしますが、じゃ、前半の部分は事務から、あと後半、大臣からお願いします。
川
川口康裕#22
○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。
本制度は、一段階目の手続において事業者が相当多数の消費者に対して共通義務を負うか否かについて確認をいたしまして、この判決の効力を後から二段階目の手続に加入した消費者にも及ぼそうとするものでございます。民事訴訟法におきまして、他の分野にも例のない特例を定めるものでございます。
このため、本制度の対象となる請求については二つの要件を考えておりまして、一つ目は、二段階目の手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であるとは言えない請求、これは支配性のあるものと申しております。それから、二つ目でございますが、二段階目の手続の審理におきまして、被告事業者が二段階目の手続で争われる消費者の被害額についておおよその見通しを把握できる請求であること、これは係争利益が把握可能であるものと申しております。
これらを踏まえまして、消費者の事業者に対する消費者契約に関する契約上の債務の履行の請求、不当利得に係る請求などの金銭の支払を目的とする請求、これらが本制度にふさわしいものとして、対象としたところでございます。
また、同様の趣旨から、除くものといたしまして、いわゆる拡大損害、逸失利益、人身損害、慰謝料について損害賠償請求を除くというふうにしたものでございます。
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このため、本制度の対象となる請求については二つの要件を考えておりまして、一つ目は、二段階目の手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であるとは言えない請求、これは支配性のあるものと申しております。それから、二つ目でございますが、二段階目の手続の審理におきまして、被告事業者が二段階目の手続で争われる消費者の被害額についておおよその見通しを把握できる請求であること、これは係争利益が把握可能であるものと申しております。
これらを踏まえまして、消費者の事業者に対する消費者契約に関する契約上の債務の履行の請求、不当利得に係る請求などの金銭の支払を目的とする請求、これらが本制度にふさわしいものとして、対象としたところでございます。
また、同様の趣旨から、除くものといたしまして、いわゆる拡大損害、逸失利益、人身損害、慰謝料について損害賠償請求を除くというふうにしたものでございます。
森
森まさこ#23
○国務大臣(森まさこ君) 適格消費者団体の支援についてですけれども、当初予算で地方消費者行政活性化基金、この基金は補正予算でしか今まで積まれてこなかったんですが、私になりまして、何とか頑張って当初予算に付けまして、これを裏負担なしというふうにしまして、地方自治体がインセンティブを持って適格消費者団体の育成又はその支援に取り組めるようにいたしました。これにこたえて、今幾つかの自治体で、適格消費者団体を目指す団体への補助でありますとか適格消費者団体を考えるシンポジウム開催費などに使われております。
また、この法案の御審議を通して、またこの法案が成立しました後の広報活動も通じて、より適格消費者団体に支援をする契機にしてまいりたいと思います。
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猪
金
金子洋一#25
○金子洋一君 お疲れさまでございます。民主党の金子洋一でございます。
先ほどの大臣からの御説明の中にもございましたが、消費者と事業者の間に情報の格差があると、そういったことが非常にこういった消費者問題で悪さをするんだと、平たく申しますと、そういった御説明があったと思います。全くそのとおりだと思っておりますが、ただ、事業者の中にも、言わば大企業というような法務部門がきちんとした事業者もあれば、あるいは、特に食品メーカーなんかにありますけれども、中小企業で余り法務部門がちゃんとしていない、法務部門を充実させればいいということが分かっていても、やはり企業のサイズからいってなかなかそういったことができないというような事業者もございます。
となりますと、いろんな先生方がいろんな側面から御質問をなさっておられますので、今回はそういった中小の事業者にちょっとスポットライトを当てて御質問をさせていただきたいと思っております。
私も昔、経済企画庁におりまして、今でいうと消費者庁の中に移管をされているところにかなり長い間勤務をしておりました。そのときにも痛感をいたしましたけれども、難しい法理論ですとか経済理論を振りかざしても、やはり一般の消費者の方あるいは一般の事業者の方にはなかなか分かっていただけないというところがありますので、言わば消費者庁の中でそういった一般の皆さんにも分かりやすいような行政を進めていく必要があるんだろうと思っております。
最近、人員拡充をなさっていて、その中で弁護士の資格を持っておられる皆さんを大勢採用をされて、かなりの数採用をされておられる、あるいは消費者保護について専門の知識を持っておられる方を採用されておられるというふうに承っております。
もちろん、こうした方々を増やすということは大変歓迎すべきことでどんどんやっていただきたいと思うんですが、また同時に、先ほど申し上げましたような考え方からいたしますと、事業者の心も分かる、事業の現場というものも分かる方を、これもまた消費者庁の中にかなりの数でいていただきたいというふうに思うわけであります。
昨日、事前レクのときに、合計二百七十名、今消費者庁が職員がおいでになって、他省庁から二百六名で、消費者庁設立後の採用職員が四名だということを承りました。ほかに地方公共団体、国民生活センター、そういったところからの出向者という方もおいでだということであります。
そういった方が悪いと言うつもりは毛頭ございませんけれども、やはり公務員の皆さんですとかあるいは弁護士の皆さんというのは基本的にはビジネスというのを御存じない。となりますと、これ民主党の政権のときにも私何回も申し上げていたんですが、アンチビジネスに政策がなってはいけないと思うんです。
そういった意味で、ビジネスの現場を理解をされる方々の採用というものに消費者庁としても今後一層力を入れていかれるべきではないかと思うんですが、大臣、どうお考えでしょうか。
この発言だけを見る →先ほどの大臣からの御説明の中にもございましたが、消費者と事業者の間に情報の格差があると、そういったことが非常にこういった消費者問題で悪さをするんだと、平たく申しますと、そういった御説明があったと思います。全くそのとおりだと思っておりますが、ただ、事業者の中にも、言わば大企業というような法務部門がきちんとした事業者もあれば、あるいは、特に食品メーカーなんかにありますけれども、中小企業で余り法務部門がちゃんとしていない、法務部門を充実させればいいということが分かっていても、やはり企業のサイズからいってなかなかそういったことができないというような事業者もございます。
となりますと、いろんな先生方がいろんな側面から御質問をなさっておられますので、今回はそういった中小の事業者にちょっとスポットライトを当てて御質問をさせていただきたいと思っております。
私も昔、経済企画庁におりまして、今でいうと消費者庁の中に移管をされているところにかなり長い間勤務をしておりました。そのときにも痛感をいたしましたけれども、難しい法理論ですとか経済理論を振りかざしても、やはり一般の消費者の方あるいは一般の事業者の方にはなかなか分かっていただけないというところがありますので、言わば消費者庁の中でそういった一般の皆さんにも分かりやすいような行政を進めていく必要があるんだろうと思っております。
最近、人員拡充をなさっていて、その中で弁護士の資格を持っておられる皆さんを大勢採用をされて、かなりの数採用をされておられる、あるいは消費者保護について専門の知識を持っておられる方を採用されておられるというふうに承っております。
もちろん、こうした方々を増やすということは大変歓迎すべきことでどんどんやっていただきたいと思うんですが、また同時に、先ほど申し上げましたような考え方からいたしますと、事業者の心も分かる、事業の現場というものも分かる方を、これもまた消費者庁の中にかなりの数でいていただきたいというふうに思うわけであります。
昨日、事前レクのときに、合計二百七十名、今消費者庁が職員がおいでになって、他省庁から二百六名で、消費者庁設立後の採用職員が四名だということを承りました。ほかに地方公共団体、国民生活センター、そういったところからの出向者という方もおいでだということであります。
そういった方が悪いと言うつもりは毛頭ございませんけれども、やはり公務員の皆さんですとかあるいは弁護士の皆さんというのは基本的にはビジネスというのを御存じない。となりますと、これ民主党の政権のときにも私何回も申し上げていたんですが、アンチビジネスに政策がなってはいけないと思うんです。
そういった意味で、ビジネスの現場を理解をされる方々の採用というものに消費者庁としても今後一層力を入れていかれるべきではないかと思うんですが、大臣、どうお考えでしょうか。
森
森まさこ#26
○国務大臣(森まさこ君) 私も、企業の現場が分かる方に来ていただいて、現場の現状もそれは教えていただかないといけませんし、逆に企業の方にも消費者目線を身に付けていただくという点でも重要だと思っておりまして、現在、弁護士も十六名いるんですが、民間企業の方も十六名ということで採用をし、その能力を発揮してもらっているところです。
さらに、消費者庁の職員も企業の方に出かけていくという人事交流もしておりまして、例えばお客様相談室などに行ってそこの現場を体験してくるということもしております。
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金
金子洋一#27
○金子洋一君 ありがとうございます。そういった形で、人員的にまだまだ厳しいという制約はあると思いますけれども、是非ともその人数を増やすということも併せてお願いをしたいと思います。
さて、法案の内容に直接入らせていただきますけれども、この法案の目的ということで、相当多数の消費者に生じた財産的被害について、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与するということで規定をされております。
こういった趣旨に立ち返ってまいりますと、元々望ましい国民経済の在り方というのは、財産被害が生じるようなことになる前に未然に防ぐ、あるいは被害が最小限である時点で行政や司法が事態を把握して早期の救済手段を提供するということになろうと思います。こうした制度から見てまいりますと、この法案が可決、成立をしてこの制度が導入をされたからといって、それで安心をしていてはいけないんだろうと思います。
これまでの適格消費者団体による差止め請求制度の拡張と先ほどお話があったと思いますけれども、そういったことに併せまして、早期の被害の把握、介入の仕組みの構築、あるいは再犯や類似犯の防止といったこと、そういった幾多の対策が今後必要になってくると思うんです。
これを、非常に喫緊の課題だと思うんですが、今後こうしたことをやっていかれるおつもりがあるのかどうか、また、あるんでしたらどんなスケジュールでなさっていこうとお考えになっているんでしょうか。大臣にお尋ねします。
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こういった趣旨に立ち返ってまいりますと、元々望ましい国民経済の在り方というのは、財産被害が生じるようなことになる前に未然に防ぐ、あるいは被害が最小限である時点で行政や司法が事態を把握して早期の救済手段を提供するということになろうと思います。こうした制度から見てまいりますと、この法案が可決、成立をしてこの制度が導入をされたからといって、それで安心をしていてはいけないんだろうと思います。
これまでの適格消費者団体による差止め請求制度の拡張と先ほどお話があったと思いますけれども、そういったことに併せまして、早期の被害の把握、介入の仕組みの構築、あるいは再犯や類似犯の防止といったこと、そういった幾多の対策が今後必要になってくると思うんです。
これを、非常に喫緊の課題だと思うんですが、今後こうしたことをやっていかれるおつもりがあるのかどうか、また、あるんでしたらどんなスケジュールでなさっていこうとお考えになっているんでしょうか。大臣にお尋ねします。
森
森まさこ#28
○国務大臣(森まさこ君) 消費者被害の防止、大変重要であると思っております。これは様々な施策を組み合わせて対応していく必要があると思っております。
まず一つには、適格消費者団体による差止め請求でございますけれども、これまで特定商取引法の訪問購入に関する一定の不当な行為及び食品表示上の食品に関する一定の不当な表示について差止め対象を拡大をしてきたところでございます。また、消費者契約法における不当勧誘、不当条項規制の在り方の検討と併せて、今後この制度も検討してまいりたいと思っております。
次に、その適格消費者団体に対してですけれども、現在、国民生活センター及び消費生活センターからいわゆるPIO—NET情報の提供を行っておりますけれども、このPIO—NETの端末を適格消費者団体に配備をすることも検討を進めております。
次に、今般の食品表示の問題を受けまして、不適正な表示の是正の徹底、景品表示法の分かりやすいガイドライン等の早期策定のほか、事業者の表示に対する意識改革や表示の監視指導体制の強化などについて、法的措置を含めた実効性のある方策の検討もしております。
さらに、高齢者等の消費者被害、非常に深刻化しておりますので、その早期発見、防止に向けて、地域のネットワークによる消費者の安全・安心確保のための地域体制の在り方に関する意見交換会、今まである、既存の様々な見守りのグループですね、この意見交換会を開催して、ネットワークで高齢者を守り、消費者被害を防止していこうということについても検討を進めております。
このような様々な課題の中で、検討が進んだものから早期に実現をしてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →まず一つには、適格消費者団体による差止め請求でございますけれども、これまで特定商取引法の訪問購入に関する一定の不当な行為及び食品表示上の食品に関する一定の不当な表示について差止め対象を拡大をしてきたところでございます。また、消費者契約法における不当勧誘、不当条項規制の在り方の検討と併せて、今後この制度も検討してまいりたいと思っております。
次に、その適格消費者団体に対してですけれども、現在、国民生活センター及び消費生活センターからいわゆるPIO—NET情報の提供を行っておりますけれども、このPIO—NETの端末を適格消費者団体に配備をすることも検討を進めております。
次に、今般の食品表示の問題を受けまして、不適正な表示の是正の徹底、景品表示法の分かりやすいガイドライン等の早期策定のほか、事業者の表示に対する意識改革や表示の監視指導体制の強化などについて、法的措置を含めた実効性のある方策の検討もしております。
さらに、高齢者等の消費者被害、非常に深刻化しておりますので、その早期発見、防止に向けて、地域のネットワークによる消費者の安全・安心確保のための地域体制の在り方に関する意見交換会、今まである、既存の様々な見守りのグループですね、この意見交換会を開催して、ネットワークで高齢者を守り、消費者被害を防止していこうということについても検討を進めております。
このような様々な課題の中で、検討が進んだものから早期に実現をしてまいりたいと思っております。
金
金子洋一#29
○金子洋一君 ありがとうございます。
特にこれ経済団体あるいは財界からの御意見に多かったんですけれども、この法律の制度というのは、健全な事業者ではなくて、いわゆる悪質な事業者、消費者をだまそうとする事業者によって引き起こされる消費者被害に対しては、その被害からの回復とか防止といったことが目的になっているにもかかわらず、ちょっとその辺については弱いんではないかという指摘がなされてまいりました。
特に実態として、最初からだまそうというような悪徳事業者が実際にだますようなことをなさったと。その後に、じゃ、その会社の中に弁済をするだけの、消費者に弁済をするだけのお金を残しておられるのかというと、これは、隠匿と申しますか、隠さずにそういう形で持っているということは少なくとも考えにくいんじゃないかという指摘がありました。私もその点全く同感であります。
そこで、これは大変難しいことかもしれませんけれども、こういった本制度の仮差押えでも対応困難な悪質業者による財産の隠匿あるいは散逸に対応するために、行政機関による財産保全策について具体的な検討を今後進めていくべきじゃないかと思うんですが、大臣のお考えをお尋ねいたします。
この発言だけを見る →特にこれ経済団体あるいは財界からの御意見に多かったんですけれども、この法律の制度というのは、健全な事業者ではなくて、いわゆる悪質な事業者、消費者をだまそうとする事業者によって引き起こされる消費者被害に対しては、その被害からの回復とか防止といったことが目的になっているにもかかわらず、ちょっとその辺については弱いんではないかという指摘がなされてまいりました。
特に実態として、最初からだまそうというような悪徳事業者が実際にだますようなことをなさったと。その後に、じゃ、その会社の中に弁済をするだけの、消費者に弁済をするだけのお金を残しておられるのかというと、これは、隠匿と申しますか、隠さずにそういう形で持っているということは少なくとも考えにくいんじゃないかという指摘がありました。私もその点全く同感であります。
そこで、これは大変難しいことかもしれませんけれども、こういった本制度の仮差押えでも対応困難な悪質業者による財産の隠匿あるいは散逸に対応するために、行政機関による財産保全策について具体的な検討を今後進めていくべきじゃないかと思うんですが、大臣のお考えをお尋ねいたします。