近藤洋介の発言 (内閣委員会)
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○衆議院議員(近藤洋介君) ただいま議題となりました国家戦略特別区域法案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。
第一に、国家戦略特別区域会議は、国家戦略特別区域計画に、構造改革特別区域法に規定する特定事業、規制の特例措置の内容等を記載することができるものとし、内閣総理大臣から認定を受けた当該計画については、当該認定を構造改革特別区域法に規定する認定とみなして同法に規定する規制の特例措置を適用するものとすることとしております。
第二に、内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、国家戦略特別区域会議に対し、個別労働関係紛争の未然防止等のための事業主に対する援助の実施に関し国家戦略特別区域会議から申出があった意見について意見を述べるものとし、国家戦略特別区域会議は、内閣総理大臣及び関係行政機関の長が述べた意見を尊重するものとすることとしております。
第三に、政府は、毎年、国家戦略特区支援利子補給金の活用及び認定区域計画に定められている国家戦略特区支援利子補給金に係る事業の実施の状況について検討を加え、その結果に基づいて、この法律の施行後三年以内に、必要な措置を講ずるものとすることとしております。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。