三野進の発言 (法務委員会)

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○参考人(三野進君) おはようございます。公益社団法人日本精神神経学会の三野と申します。
 本日は、このような場で発言する機会をいただき、厚く御礼を申し上げます。
 悪質で無責任な危険運転の結果、あってはならない痛ましい人身事故があり、将来ある子供さんや多くの方々の命が奪われました。改めて哀悼の意を表しますとともに、このような事故をなくし、無責任で危険な運転がどれほど重大な結果に至るのかを国民に認識していただくために本法案が提起されているということを念頭に置いて発言をさせていただきます。
 本法案の第三条第二項の、自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令が定めるものと規定された病気について、精神科医として、また精神科医団体の総意をお伝えしたく、意見を述べさせていただきます。
 病気について、道路交通法の運転免許の欠格の例に倣うと本法案ではされております。私どもが配りました資料の六にございますが、道路交通法では、精神疾患としては、統合失調症、躁病、うつ病を含む躁うつ病、これを私たちは気分障害と呼んでおりますけれども、この二つの精神疾患が欠格として挙げられております。
 簡単に二つの病気の症状と経過を説明させていただきます。
 まず、統合失調症についてですが、多くは思春期、青年期に発病し、一生でこうした状態になる率はおよそ百人に一人、厚生労働省の調査では現在治療中の方だけでも八十万人と、決してまれな病気ではございません。失調症という表現は、一時的に調子が、崩したという意味であって、回復の可能性を示しております。
 症状の発現には、何らかの脳の機能障害と心理社会的なストレスなどの相互作用が関与していると考えております。まとまりのない精神の内容が、現実とは異なった形を取って幻覚や妄想となることがあります。なお、この幻覚や妄想は、甲状腺の病気や膠原病など内科の病気でも認められることがよくあります。病気の初期や途中の経過で強い興奮を示すことはございますが、長期間続くものではなく、薬物療法などの治療によって改善いたします。早期に適切な治療を行うことによって多くの患者さんが回復しております。
 次に、気分障害、その大部分を占めるうつ病について説明いたします。
 気分を調節する脳機能の障害で起きるもので、患者自身は、憂うつな気分、興味や喜びの喪失が長く続いて苦しみます。周囲の方から見れば、全体のエネルギーが低下し、仕事の遂行にも大きな障害が出るといった変化が目に付きます。このうつ状態と反対の躁状態が交互に現れる障害をかつては躁うつ病と呼んでおりましたが、現在ではこれらを含めて気分障害として治療を行っております。
 気分障害は誰であっても発病する可能性の高い疾患でございます。特にうつ病は壮年期に好発するために、働き盛りの方々の社会生活に大きな影響を与えます。我が国における患者数は近年増加傾向にあり、百万人を超えます。一旦は回復しますけれども、再発する方が多いのも事実です。なお、うつ状態は心疾患や糖尿病などの内科の病気で、その経過中に一割から二割に見られる頻度の高い状態像です。
 法制審議会の議論の最初から、この第三条二項の政令で定める病気はこの二つの精神疾患が対象となる予定とされています。仮にこの議論を認めるとしても、第三条第一項の酒気帯び、薬物による影響による危険運転と同列に扱われることになり、これらの病気にある、統合失調症や気分障害にある人は危険運転に至る可能性がほかの病気より高いということを前提としていることになります。
 しかし、結論を先に申し上げますと、これは医学的には根拠がなく、誤りであります。このことは、精神科医の大部分で構成する我々精神神経学会、また精神科医療に関係するほぼ全ての医療団体で構成する精神科七者懇談会でも議論に議論を重ね、同じ結論を得ております。
 精神疾患患者が危険運転を起こしやすいという統計的な事実もありません。警察庁の資料でも、平成十九年から五年間の死亡事故総数二万五千に対して統合失調症に起因する死亡事故は僅か三件であります。てんかんを含めた一定の病気に起因する交通事故も七百一件であり、行政処分総数が数十万件に及ぶのに対して僅か〇・〇二%でございます。調査方法の限界もあろうかと思いますけれども、健常者と比べて事故に至る可能性は高いとは言えないということは明らかであります。また、精神疾患と交通事故との関係を示す医学的な評価もありません。
 それでは、なぜこの二つの病気にある人が運転免許の欠格となっているのでしょうか。その理由は二〇〇一年の道路交通法改正に遡らなければならないと思います。
 二〇〇一年、政府障害者対策本部の方針により、あらゆる国家資格で精神病者などの差別的な呼名をやめるという指令に従い、道路交通法も改正されました。それまで絶対的欠格であった精神病者は幻覚の症状を伴う精神病などと再規定されて、障害の程度によって交付を判断される相対的な欠格となりました。
 本来ならば政令で運転に支障を及ぼす症状や状態を具体的に示すべきなのですが、道路交通法の政令では逆に病名を規定し、幻覚を伴う精神病は統合失調症であるとされました。当時、私たち精神神経学会と当事者団体あるいは日弁連は、特定の病名に基づく免許の制限は、障害者の社会参加や差別解消という観点からも不適切である、医学的にも正当性がないと再三申入れを行いましたけれども、受け入れられることはありませんでした。
 私どもがお配りしております資料の六を御覧ください。
 道路交通法の施行令では、この下の方になります、三十三条二の三となりますが、精神病は統合失調症であると明記されております。しかし、どのような症状が運転適性に欠けるか明らかにされておりません。統合失調症にある方が原則として全て欠格であるかのような表現を取った上で、例外的に免許を与える条件を、ちょっと長くなりますが申し上げます、自動車の安全な運転に必要ないずれかにかかわる能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものと、極めて難解な表現を取っております。
 誰かが病気になったときに数多くの症状は出現します。その結果、不眠や疲労こんぱいの状態になって安全な運転に影響を及ぼす可能性はあります。例えば、インフルエンザになると四十度の熱が出て、このときは運転することはとても危険です。インフルエンザは誰もがいつかかるか分からない病気です。健康な者でも、いつも正常な運転をしていても、いつ運転能力を失うか分からないのです。精神疾患でも全く同じです。同じ構造であるにもかかわらず精神疾患の患者だけ重い注意義務が課せられているのは一体なぜでしょうか。
 この道路交通法の欠格規定の在り方は、精神疾患にある人は危険な運転をするに違いないという偏見と差別に基づいていると言うしかございません。道路交通法改正以来既に十二年が過ぎますけれども、公の場でこれらの二つの病気が欠格事由であることが医学的にも交通事故対策からも妥当なものなのか一度も検討されたことはございません。この問題が放置されたまま本案の病気として政令で定めるものという規定が出てまいったわけでございます。
 さきの衆議院法務委員会でも、この規定が特定の病気への差別を助長し、範囲を拡大することになるのではないかという懸念があるという問いに対して、大臣や政府参考人からは繰り返し、病気として定めるものという規定は特定の病気を指すものではない、道交法の病気の例を参考として、その症状に着目しているので相当程度具体的なものである、過度に対象が広がることはないという御答弁をいただいております。しかし、例に倣う肝心の道交法では、少なくとも精神疾患については、危険運転に至る症状を特定しておらず、実証的にも医学的にも全く根拠がございません。
 病名を特定することにこだわる余り、危険な運転をする可能性のある真の症状を対象とすることを避け、適正な運転能力のある大多数のこの二つの病気の人を危険運転の可能性があると想定しているわけでございます。
 精神疾患のみならず多くの病気の中で、特に病名を挙げて、危険運転に至った場合に重い刑罰を科すためには、法律の中で、その病気のどのような症状が危険運転に至るのか、具体的な特定をする必要があります。そうしなければ、悲惨な事故をなくすために本条項が存在するという目的が果たせなくなります。
 病気の症状に着目するという本条項の趣旨を周知徹底すると谷垣大臣も答弁いただきました。衆議院法務委員会の附帯決議でもそれが強調されております。しかし、国民の受け止め方はいかがでしょうか。
 お手元の資料の十一を御覧ください。本法案が衆議院の本会議で可決された翌日の朝日新聞の記事でございます。
 本法案が可決された経過、狙いについて説明した後に、下の側に、新たな罰則の対象病名は、発作を伴うてんかん、重度の眠気を催す睡眠障害と並び統合失調症などを想定とあり、病気としてまさに特定されております。症状は書かれておりません。これは、記者の方が理解が足りないのではなく、この第三条二項の定める病気という表現が、あるいは道交法の書き方が、病気を特定する以外に表現する方法がないんだと、そう思われます。この条項が病気として定めると書かれている限り、国民の誤解は続き、当該患者の不安と不利益は増すだけでございます。
 統合失調症、気分障害の患者は、現在治療を受けているだけでも優に二百万人を超えます。病から回復した方を含めればその倍に上ると思われます。これらの人の大部分は、運転適性を持ち、日常生活と就労に欠かせない手段として自動車運転をしております。病気を例として特定するものであれば、この方々が納得し得る合理的な説明と根拠が必要となるだろうと思います。
 もう一つ大事なことがございます。本法案で規定される罪刑は全て、悪質な運転であることへの故意犯でございます。故意の犯罪でございます。政令で定める特定の病気であることの認識と、おそれがある状態の認識、この二つが必要となります。法制審議会でも指摘されておりますけれども、病気に対する認識のない者は本罪は適用されません。定期的に通院していなければ、病気に対して認識のない者には本罪は適用されません。病気による影響の本罪は適用されないわけです。真面目に通院し服薬されている患者にとっては、こんなに不公平なことはございません。
 我々医師の経験でも、精神疾患に限らず、危険な運転に陥りやすい病気の状態というのは、まだ治療に至っていない病気の初期の状態であったり、あるいは病気の状態であるのにそれを否認し、治療を中断するなど不安定な治療関係にある人たちです。その人たちにこそ安全運転が望まれるわけでございます。病気の認識をしていなければ本罪は適用されないということが周知されれば、自動車運転に従事している者の中には失職を恐れて治療を中断する方もいるでしょう。未治療の方も病名告知を恐れて治療を拒否するなど、深刻な受診拒否が起こるだろうと思います。この結果、重大人身事故が発生する可能性も高くなります。
 このような理不尽なことが起きないためには、根拠のない特定の病気に限定しているこの条項の表現を、趣旨どおり、症状に着目することを明記し、変える必要があるだろうと思います。
 お手元の私どもの資料の一番最初を御覧ください。再要望でございます。
 本条項で特定されている予定の統合失調症、てんかん、再発性失神、無自覚性の低血糖症、躁うつ病、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害の疾患にかかわる八つの学会が共同で再要望を出しております。要望はただ一つでございます。本条項の自動車の運転に支障を及ぼすおそれのある病気としてを、病気の症状としての、症状の二文字を加える修正をしていただきたいとの要望でございます。
 私どもは、不幸な事故の被害者の方、御遺族の方の思いと異なるものではございません。不幸な事故はなくさなければならないという考えは同じでございます。本日の古都の翼の会の方のお話をお聞きして、その思いをまた改めて強くいたしました。
 私どもの要望の趣旨は、現在の条項のままでは、実効性がないばかりか、かえって害になる、事故はむしろ増えるのではないか、真に危険な事故を起こした人に適切な刑罰を科せられないのではないか、事故を起こさない方の運転を不当に制限することになるのではないかということです。
 病気を持つ人に差別を生むおそれがあります。特定の病気、疾患の治療に責任を持っている全ての学会が、患者と共にこの条項の表現と内容に強い懸念を示していることの重みを御理解いただき、慎重な審議の中で、何とぞ病気を病気の症状と修正いただくことを切にお願いするものでございます。
 御清聴ありがとうございました。

発言情報

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発言者: 三野進

speaker_id: 12165

日付: 2013-11-14

院: 参議院

会議名: 法務委員会