三野進の発言 (法務委員会)
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○参考人(三野進君) 石井先生の御質問にお答えになるかどうか分かりませんが、私どもの専門の立場から申し上げたいと思います。
少なくとも、第三条の第一項の酒気帯び及び薬物の影響によるものについては、厳罰化することによって大きな刑罰による効果があるだろうと思います。しかし、病気によるものについては、対象を明確に限定をする、あるいは的確に押さえていないので、かえって広い範囲を押さえることによってむしろ厳罰化の効果は達しないのではないかというふうに考えております。
具体的に申し上げますと、ある病気でも、危険運転に至るような特定の症状はございます。特定の、どんな病気でもあるだろうと思いますけれども、これを例えば黒のものとします。そうでないものを白とした場合に、病気だけを、これが、その黒のものを、少しでも生じる病気を黒と指定してしまうと、病気全体が全てグレーになってしまうんですね。そうすると、本来白であることがグレーになって、運転をしたくないと、できないということもあれば、本来黒の方が自分も白かもしれないと思って運転するかも分かりません。むしろ、間違いなく危険な運転に至るような危険な症状というものをはっきりと黒として明確にすることによって白となる方が明確になる。あるいは、白から黒に移るようなそういう過程が病気の過程ではあるわけでございますから、そういうときに医療機関に迅速に行っていただいて処置をする、そういうことが必要であるのに、今のこの条項の規定、先ほど道交法の例を挙げましたけれども、これでは白と黒をごっちゃにしてグレーにしているだけで、厳罰の効果はないというふうに私は考えております。