西川京子の発言 (法務委員会)
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○副大臣(西川京子君) 先生がおっしゃったように、子供の立場で考えると、まさに非嫡出子と嫡出子との間に差はないと、これはもうそのとおりでございます。そこに異論を持つものではありません。
ただ、そうなりますと、要は妻の立場ということを考えますと、やはり結婚、ちゃんと法律で定められてきちんと戸籍に、婚姻届を出して、長い間一緒に家庭を築いてきたいわゆる正妻、妻の立場、それと、いわゆるそこの法律婚を通していない女性との間に差がなくなるということですね。実質的な差がなくなると、相続分においてはですよ。相続というのは妻という以上に子供に相続するということが本来の意味でしょうから、そういう意味で、それを経由する妻の立場を考えると差がなくなると。じゃ、それまで一緒に夫婦生活をずっとやっていた妻の立場に対する配慮はどうなるんだと、そういうことにちょっと一定の危惧を持つということはあると思いますね。