西川京子の発言 (法務委員会)
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○副大臣(西川京子君) そのことは分かっております。その中で、じゃ、嫡出子の子供の立場ということにもやはり考えなければいけないですね。
やはり、大概の場合は、相続を残す御本人、そこに男性がいる、その方が亡くなった後でいろんな問題が起きてくることが多いわけで、そのときに、やはりこの民法を作る段階、昭和の初期のころには、要は全くゼロであったと、嫡出子の方は。だけど、それはやっぱりどう考えても気の毒だろうということで、合理的な一つの折衷案という形で二分の一になったという経緯をお聞きしております。
そういう中で、これは明らかに、今の憲法にのっとって今の民法というのは作られたわけですから、そういう意味で、その中で、そういう配慮も入れた中で二分の一という規定ができたわけですから、それは明らかに憲法違反ということがちょっと納得できないんじゃないかなという思いが与党の中ではあったと思いますね。
妻の立場は分かっております。その嫡出子と非嫡出子の立場は、そういう通念上、やっぱりそこには、それ長い間、家庭を築いてきた子供も、例えば今回のケースは一緒にお店をずっとやってきたわけですね、その妻と子供が。途中からその女性が入ってきて、本来の方が、親子は家を出されたといういろんな経緯がある中で、やはり嫡出子の権利もあると思いますので、そういう意見の方が多かったと記憶しております。