平口洋の発言 (法務委員会)

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○大臣政務官(平口洋君) 今回の民法の改正の趣旨でございますが、これは最高裁により憲法違反とされた嫡出子と嫡出でない子の相続分における差別を解消するというところにございます。
 現行法におきましては、法律上の婚姻関係にある夫婦の一方配偶者には相続権を認めながら、事実婚の関係にある男女の場合にはその一方に他方の相続権は認めていないという、こういうことでございまして、このように、民法第九百条第四号ただし書の規定以外にも法律婚の尊重を目的とする法制度が設けられているというところでございまして、今回の改正はこれらの法制度を変更するものではないと、このように思っております。
 さらに、我が国におきましては、法律婚を尊重する意識が国民の間に幅広く浸透しておりまして、このことは今回の最高裁の決定においても指摘されているところでございます。そういたしますと、今回の改正が婚姻をめぐる国民の意識にどのような影響を与えるかは、将来の予測的判断にかかわるので一概に申し上げにくいものの、直ちに法律婚がないがしろにされるというような事態は生じないものであると、このように考えております。

発言情報

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発言者: 平口洋

speaker_id: 23090

日付: 2013-12-03

院: 参議院

会議名: 法務委員会