山下雄平の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○山下雄平君 今回の問題に関して自民党内の議論の中でもう一つの論点というのは、立法と司法の在り方でした。今回の判断について議員の中には、ちょっと立法の裁量権に司法が踏み込んできたんじゃないかというような意見もありました。
 例えば、安全保障の問題なんかだと、高度な政治性を有する国家の行為については、司法の法律判断が可能であっても審査の対象から外すというような統治行為論を採用する場合もあります。また、国会議員の選挙に関しては、衆議院選に関しましては、さきの最高裁は一票の格差問題に関して立法の裁量権を割と広く認めました。一方で、参議院選挙については、今隣に石井議員がいらっしゃいますけれども、広島高裁岡山支部は立法の裁量権を狭くとらえて当選を無効というような判断もされました。
 時には、その司法の判断が若干恣意的なんじゃないかというようなことを感じることもあります。その境というのが、立法と司法の境というのが非常に曖昧なんじゃないかということも感じます。今回の婚外子の相続の問題についても、九月の最高裁決定でも、相続制度をどのように定めるかは立法府の合理的裁量の範囲に委ねられているとも指摘しております。
 では、違憲立法審査権が及ぶ範囲というのはどの辺りまでなんでしょうか。その境と立法の裁量権、その境というのはどこにあると考えればいいんでしょうか。谷垣大臣の所見をお伺いしたいと思います。

発言情報

speech_id: 118515206X01020131203_026

発言者: 山下雄平

speaker_id: 22521

日付: 2013-12-03

院: 参議院

会議名: 法務委員会