菅義偉の発言 (本会議)
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○国務大臣(菅義偉君) ただいま議題となりました安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明をいたします。
我が国の平和と独立を確保し、国民の生命及び財産を守ることは、政府の重要な責務の一つであり、その責務を果たすためには、正確かつ総合的な情勢判断に基づき、時代の変化に迅速かつ的確に対応した国家安全保障に関する政策を展開することが不可欠であります。
我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増している中、外交・安全保障政策の司令塔として、国家安全保障に関する諸課題につき、内閣総理大臣を中心に、日常的、機動的に審議する場を創設をし、政治の強力なリーダーシップを発揮できる環境を整えることが重要です。
そこで、現行の安全保障会議の審議体制等を見直し、もって我が国の国家安全保障に関する機能等を強化するため、安全保障会議の名称を国家安全保障会議に改め、その審議事項を国家安全保障に関する重要事項に拡充し、国家安全保障に関する外交政策及び防衛政策の基本方針等の一定の事項について内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、内閣官房長官により審議を行うことができることとするほか、内閣官房に国家安全保障局を設置すること等の措置を講ずる必要があります。
次に、その法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
第一に、安全保障会議設置法の一部改正であります。
まず、題名を国家安全保障会議設置法とし、会議の名称を国家安全保障会議とするものとしております。
次に、会議は、国家安全保障に関する外交政策及び防衛政策の基本方針等の国家安全保障に関する事項を審議し、必要に応じ、内閣総理大臣に対し意見を述べるものとし、従来の安全保障会議への諮問事項については、これまでと同様の取扱いとするものとし、武力攻撃事態等その他の一定の事態に関し、特に緊急に対処する必要があると認めるときは、迅速かつ適切な対処が必要と認められる措置について内閣総理大臣に建議ができるものとしております。
この際、国家安全保障に関する外交政策及び防衛政策の基本方針等については、議長である内閣総理大臣のほか、外務大臣、防衛大臣、内閣官房長官を議員として審議するものとし、従来の安全保障会議への諮問事項については、引き続きこれまでと同様の議員により審議するものとし、重大緊急事態への対処に関する重要事項については、内閣官房長官及び事態の種類に応じてあらかじめ指定された国務大臣により審議するものとしております。
その上で、武力攻撃事態等及び周辺事態に関し、事態の分析及び評価について特に集中して審議する必要がある場合には、議長、外務大臣、防衛大臣、内閣官房長官及び事態の種類に応じてあらかじめ指定された国務大臣により審議を行うことができるものとしております。
また、審議に際しては、議長の判断により他の国務大臣を臨時に会議に参加させることができるものとしております。さらに、議員が不在のときは、一定の場合に限り、副大臣がその職務を代行することができるものとしております。
そのほか、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議に対し、国家安全保障に関する資料又は情報を適時に提供するものとし、また、会議は、内閣官房長官及び関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力をするよう求めることができるものとし、議長及び議員並びにそれらの経験者に加え、副大臣として議員の職務を代行した者等は、その職務に関して知ることのできた秘密を他に漏らしてはならないものとしております。
また、内閣官房副長官及び国家安全保障に関する重要政策を担当する内閣総理大臣補佐官は、会議に出席し、議長の許可を受けて意見を述べることができるものとし、議長及び議員を補佐するために会議に幹事を置くものとし、会議の事務は国家安全保障局において処理するものとしております。
第二に、内閣法の一部改正であります。
内閣官房に国家安全保障局を置くものとし、国家安全保障局は、内閣官房の事務の一部のうち国家安全保障に関する外交政策及び防衛政策の基本方針等に関するもの、会議の事務並びに会議に提供された資料又は情報等を総合して整理する事務をつかさどるものとし、国家安全保障局に国家安全保障局長を置くものとしております。
また、内閣官房に少なくとも一名の内閣総理大臣補佐官を置くものとし、内閣総理大臣は、その中から国家安全保障に関する重要政策を担当する者を指定するものとしております。
第三に、国家公務員法及び特別職の職員の給与に関する法律の一部改正であります。
国家安全保障局長を特別職の国家公務員とし、その俸給を定めるものとしております。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、この法律案は衆議院におきまして一部修正が行われております。
第一に、諮問事項であります。
会議に諮ることとされている事項のうち、武力攻撃事態等及び周辺事態への対処、自衛隊の活動、国防並びに重大緊急事態への対処に関する重要事項は、内閣総理大臣が必要と認めるものについて会議に諮らなければならないこととしております。
第二に、資料提供等の協力義務の明確化であります。
内閣官房長官及び関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、国家安全保障に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならないこととしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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