安倍晋三の発言 (本会議)
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○内閣総理大臣(安倍晋三君) 矢倉克夫議員にお答えをいたします。
本法案の必要性等についてお尋ねがありました。
外国との情報共有は、情報保全が確立されていることが前提であり、また、政府部内の情報共有が促進され、特に国家安全保障会議の審議がより効率的に行われるためには、秘密保護に関する共通ルールの確立が不可欠であります。しかしながら、これまで、防衛分野以外の安全保障に関する秘密については、一般的な国家公務員法の守秘義務の定めしかなく、また、適性評価等について規定する法律が存在しませんでした。
本法案は、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定め、その漏えいの防止を図るものであり、これにより我が国及び国民の安全を確保できるものと考えます。
恣意的な秘密指定を防ぐために必要な基準についてのお尋ねがありました。
本法案では、特定秘密の指定等の統一的な運用を図るため、安全保障に関する情報の保護や情報公開、公文書管理の分野の有識者の御意見を内閣総理大臣が聴いた上で、案を作成し、閣議決定により特定秘密の指定等の基準を定めることとしています。
当該運用基準においては、法案の別表に限定列挙する事項の細目や特定秘密の指定解除手続等について規定することを想定しております。議員御指摘の、おそれの判断基準等も含め、当該運用基準をできるだけ具体的かつ詳細に定めることにより恣意的な指定を排除し、本法案の運用の統一を図ってまいります。
特定秘密の指定の有効期間についてお尋ねがありました。
修正協議を経て、特定秘密の有効期間は原則三十年を上限とし、その延長について内閣の承認を得たとしても、暗号や人的情報源に関する情報等、例外中の例外を除き、通じて六十年を超えることができないことといたしました。これにより、原則として一定期間経過後は全ての情報が公開されます。
また、修正協議により、有識者の意見を踏まえ、内閣総理大臣が指定や解除について行政機関の長に対し改善すべき旨の指示をすることができるようになるなど、適正な運用がより一層確保されることとなったところであります。
漏えい罪の対象となる情報についてお尋ねがありました。
特定秘密である情報は、御指摘のように、表示あるいは通知の措置が講じられており、これらの措置が講じられていない特定秘密でない情報を漏えいしたとしても、本法案の漏えい罪により処罰されることはありません。
特定秘密に関する内閣の情報管理についてお尋ねがありました。
特定秘密の指定等の統一的な運用を図るため、有識者の御意見を内閣総理大臣が聴いた上で、案を作成し、閣議決定により特定秘密の指定等の基準を定めることとしています。また、内閣総理大臣が指定に関し行政機関の長に対し改善すべき旨の指示をすることができることとされ、内閣総理大臣が指定等について指揮監督を行うことが明確となっております。
本法案が成立した際には、政治のリーダーシップを発揮をし、内閣として秘密保護に関する共通のルールの適正な運用を図ってまいります。
残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手)
〔国務大臣森まさこ君登壇、拍手〕