安倍晋三の発言 (本会議)
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○内閣総理大臣(安倍晋三君) 真山勇一議員にお答えをいたします。
特定秘密の範囲の際限ない拡大や指定等の恣意性や縦割りを排除する仕組みについてお尋ねがありました。
特定秘密は、法律の別表に限定列挙された事項に関する情報に限って大臣等の行政機関の長が指定するものであり、かつ、その指定は外部の有識者の意見を反映させた基準に基づいて行われることとなります。また、御党等との修正協議により、別表の事項を絞り込むとともに、指定する行政機関の限定を可能とする仕組みや、内閣総理大臣が指定に関し行政機関の長に対し改善すべき旨の指示をするなどの改善策も盛り込まれました。したがって、特定秘密の範囲が際限なく拡大することや、恣意的で行政機関ごとのばらばらな運用が行われることはありません。
政治主導による内閣の関与についてお尋ねがありました。
特定秘密の指定等の統一的な運用を図るため、有識者の御意見を内閣総理大臣が聴いた上で、案を作成し、閣議決定により特定秘密の指定等の基準を定めることとしています。また、有識者の意見を踏まえ、内閣総理大臣が指定に関し行政機関の長に対し改善すべき旨の指示をすることができることとされ、内閣総理大臣が指定等について指揮監督を行うことが明確となっており、内閣として適正な指定等の確保を図ることとされています。
立法府がチェックする仕組みについてお尋ねがありました。
本法案には、国会の秘密会に特定秘密を提供するものとする仕組みが盛り込まれており、本法案が施行されれば、国会の求めに応じ特定秘密を提供することが可能となり、国会で必要な議論ができるようになると考えます。さらに、特定秘密の指定等の実施状況について、有識者等の意見を付して国会に報告するものとされており、国会が定期的に本法の運用状況をチェックできる仕組みとなっております。
職員の倫理保持の在り方についてお尋ねがありました。
政府による情報収集活動については、法令を遵守して適正に行うことが当然であり、情報収集を行う各機関は、常日ごろからその点を踏まえ情報収集に当たっております。情報収集活動に従事する者の倫理保持については、今後、情報機能強化の在り方を検討していく中で、情報収集活動の適正の確保がより一層図られるよう対応を行っていく必要があると認識しております。また、情報の管理を行う職員については、定期的に研修を実施することなどにより、その倫理の保持を図ってまいります。
情報を次世代に受け継ぐ責任についてのお尋ねがありました。
特定秘密が記録されている文書についても、国の諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるよう、他の行政文書と同様に、歴史公文書等は国立公文書館等に移管されます。また、三十年を超える指定の延長について内閣の承認が得られなかったときは、保存期間の満了とともに全ての文書を国立公文書館等に移管することとする修正が行われたところであります。
残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手)
〔国務大臣森まさこ君登壇、拍手〕