谷垣禎一の発言 (本会議)

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○国務大臣(谷垣禎一君) 真山勇一議員にお答え申し上げます。
 まず、冤罪、国策捜査及び政治裁判の防止についてお尋ねがありました。
 御指摘の冤罪については、法務省として、その定義について特定の見解を有しているものではございませんし、国策捜査や政治裁判の意味するところは必ずしも明らかではありませんが、いずれにしても、検察当局においては、法と証拠に基づき、厳正公平、不偏不党を旨として、刑事事件として取り上げるべきものがあればこれに適切に対処するものと承知しております。
 次に、特定秘密に関する罪の刑事訴訟手続における司法的救済の確保についてお尋ねがございました。
 特定秘密に関する罪についても、憲法、刑事訴訟法等に定める適正手続の保障の下で手続が行われることは当然のことであります。また、いわゆる外形立証とは、秘密の種類、性質等のほか、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程、秘指定を相当とする具体的理由等を明らかにすることにより、実質秘性を立証する方法を指すものと承知しておりますが、これまでも、例えば、いわゆる外務省スパイ事件の東京高裁判決等において、外形立証による有罪立証が肯定されているものと承知しております。
 このように、当該特定秘密の内容そのものを明らかにすることなく実質秘性を立証する方法が取られるとしても、検察官の側で合理的な疑いを入れない程度の証明をしなければならない立証責任を負っていることは言うまでもなく、およそ刑事訴訟において求められる手続的な保障は十分に図られるものと考えます。(拍手)
   〔国務大臣菅義偉君登壇、拍手〕

発言情報

speech_id: 118515254X01020131127_022

発言者: 谷垣禎一

speaker_id: 1444

日付: 2013-11-27

院: 参議院

会議名: 本会議