安倍晋三の発言 (本会議)

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○内閣総理大臣(安倍晋三君) 仁比聡平議員にお答えをいたします。
 本法案成立の必要性、目的についてのお尋ねがありました。
 本法案は、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいの防止を図り、我が国及び国民の安全の確保に資することを目的としています。
 情報漏えいに関する脅威が高まっている状況や、外国との情報共有は情報が各国において保全されることを前提に行われていることに鑑み、また、政府部内で情報共有が促進されるためにも、秘密保全に関する法制を整備することは喫緊の課題であります。政府としては、早期に本法案が成立するよう引き続き努力してまいります。
 本法案に対する国際社会の批判についてお尋ねがありました。
 特定秘密は、法律の別表に限定列挙された事項に関する情報について、外部の有識者の意見を反映させた基準に基づいて大臣等の行政機関の長が指定することとしており、特定秘密の恣意的な指定が行われることがないよう重層的な仕組みを設けております。したがって、特別報告者の懸念は当たらず、その旨、先方にも速やかに回答いたします。
 さらに、政府として、本法案の必要性や、本法案に定める規制が必要最小限のものであること等について説明を尽くし、広く理解が得られるよう努めてまいります。
 特定秘密の内容についてお尋ねがありました。
 特定秘密は、本法案の別表に限定列挙された事項に該当するものに限って指定するものであり、御指摘の、テロリストが知れば資する情報が全て特定秘密に該当するわけではなく、支離滅裂との御指摘は当たりません。
 なお、警察が行うテロ対策の情報については、特定秘密に当たり得ることを申し添えます。
 違法に収集された情報についてお尋ねがありました。
 違法に収集された情報は特定秘密の対象とはなりませんが、外国から提供を受けた情報についても同様です。
 なお、特定秘密は、行政機関の長が責任を持って指定するものであり、本法案では、内閣総理大臣の行政機関の長に対する指揮監督権限を明示し、内閣として適正な指定等の確保を図ることとしております。無効な指定がなされることは想定しておりませんが、万一、無効な指定であることが明らかとなった場合には、行政機関の長が指定を解除するなど適切な措置を講ずるものと考えます。
 国民による指定解除についてお尋ねがありました。
 個別具体的な特定秘密の指定や解除は、専門的、技術的判断を要することから、原則として、行政機関が、有識者の意見を反映させた基準を踏まえ、これを行うことが適当であると考えます。
 恣意的な秘密の指定や延長に関する懸念についてお尋ねがありました。
 本法案では、特定秘密の恣意的な指定や延長が行われることがないよう重層的な仕組みを設けております。
 また、修正協議を経て、特定秘密の有効期間は原則三十年を上限とし、その延長について内閣の承認を得たとしても、暗号や人的情報源に関する情報等、例外中の例外を除き、通じて六十年を超えることができないことといたしました。これにより、原則として、一定期間経過後は全ての情報が公開されます。
 特定秘密に関する罪における強制捜査や刑事訴追の可能性についてお尋ねがありました。
 これらは捜査機関において個別具体的な事案に即して判断すべき事柄であり、一概にお答えすることは困難ですが、一般論として申し上げれば、捜査機関は、厳格な刑事訴訟法の規定に従って、裁判官の発する令状により逮捕、勾留の上での取調べや捜索、差押えを実施するものと承知しており、また、検察官は法と証拠に基づいて公訴を提起するものと承知しております。
 いずれにしても、特定秘密に関する罪の捜査等が行われる場合には、本法案二十二条の趣旨等を踏まえ、報道又は取材の自由に十分な配慮がなされるものと認識しております。
 特定秘密に関する令状等の記載内容についてお尋ねがありました。
 御指摘の令状等においては、特定秘密の内容全てを明示しなくとも、例えば暗号に関する特定秘密というように、その内容を明らかにすることが考えられ、どのような罪で捜査や訴追の対象となっているのか明らかにされるものと考えます。
 本法案の罰則による影響についてお尋ねがありました。
 本法案第二十二条には、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分配慮しなければならないとの規定を置いており、本法案の解釈適用に当たる当事者全てが、国民の基本的人権への不当な侵害がないかどうか、報道の自由等に十分に配慮がされているかどうかを判断し、留意することとなります。
 なお、特定秘密を漏らした公務員等にとっては、自らが取り扱う特定秘密が何であるか十分分かっており、また、違法に特定秘密を取得した罪に問われる場合は、取得者は自らが取得したものが特定秘密であることを認識していなければならず、知る権利、言論、表現の自由が萎縮するとの指摘は当たりません。
 適性評価の体制、情報の取扱い、照会等の調査手法についてのお尋ねがありました。
 適性評価の実施については、各行政機関においてこれを担当する部署を定めて行うこととしており、適性評価により収集した情報は、適性評価を実施する部署で管理責任者を定め、適切に保管し、保存期間経過後、確実に廃棄することを検討しております。また、公私の団体等への照会については、適性評価を実施する行政機関の長が必要な範囲内でこれを実施します。
 法案策定過程における審議内容の情報開示についてのお尋ねがありました。
 情報公開法に基づき、適切に対応してまいります。
 担当大臣についてお尋ねがありました。
 本法案は、秘密の範囲や罰則を含め様々な論点があり、また国民の知る権利や取材の自由等を十分に尊重する必要があるところ、弁護士でもある森大臣が適任であると判断して担当大臣をお願いをしております。森大臣はこれまで、そのリーダーシップの下、修正案を含め本法案を取りまとめるとともに、国会審議等でも本法案に理解を得るべく説明を尽くされており、引き続き尽力いただきたいと考えております。
 イラク戦争の検証についてお尋ねがありました。
 二〇〇三年のイラク戦争に関する我が国の対応については、前政権下で外務省が検証を行い、昨年十二月にその結果を発表しました。我が国が武力行使を支持するに至った当時、査察への協力を通じて大量破壊兵器の廃棄を自ら証明する立場にあったイラクが、査察受入れを求める安保理決議に違反し続け、大量破壊兵器が存在しないことを自ら証明しなかったことが問題の核心であったと考えます。
 他方、事後的に言えば、イラクの大量破壊兵器が確認できなかったことの事実については厳粛に受け止める必要があると考えております。
 このような認識も踏まえながら、引き続き、情報収集・分析能力の強化にしっかりと取り組んでいきたいと考えております。
 以上であります。(拍手)

発言情報

speech_id: 118515254X01020131127_026

発言者: 安倍晋三

speaker_id: 26067

日付: 2013-11-27

院: 参議院

会議名: 本会議