伊佐進一の発言 (安全保障委員会)
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○伊佐委員 では、この海上警備行動が発令された場合にどこまで対応できるか。これは、これまで累次国会でも議論されてきたことだと思いますが、ちょっと詳しく、配付させていただきました国連海洋法条約、これに基づいて少しお話をさせていただきたいと思います。
まず、この十九条において、領海内では無害通航権というのが各国の船舶について認められている。これは、領空とか領土とはまた違って、領海だけ特別に無害通航権というものが認められている。この第一項を読みますと、「沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。」と。第二項で、害する場合、「次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。」というふうにあります。これが、略しておりますが、aからlの中でさまざまな事例が具体的に列挙されている。こういう場合には沿岸国の平和、秩序、安全を害しますよというふうに書かれております。
では、害しますよとなった場合には、この第二十五条、無害でない通航を防止するため、必要な措置をとることができるということになっております。この必要な措置をとるという海洋法条約の第二十五条、これを国内法では何で受けているかというと、自衛隊法の第八十二条、つまり海上警備行動ということになります。
具体的には、海上警備行動、必要な措置として、例えば停船命令であるとか立入検査であるとか、あるいは警告射撃、こういうものも含めた強制措置についても、この海上警備行動の範囲内に入っているだろうというふうに解釈されます。
今までの話は、この第二十五条、全ての船舶についてこれは適用されるんですが、軍艦についてだけ、つまり、先ほど申し上げた潜没航行する外国の潜水艦については、実は国際法上さまざま留保がかかっております。
では、軍艦の場合は、この海上警備行動においてどこまで対応が可能かについて質問させていただきます。