伊佐進一の発言 (安全保障委員会)
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○伊佐委員 今の制度上では自衛隊は退去要求はできる、これがまさしくこの海洋法条約の第三十条、退去することを要求することができるということだと思います。
それ以上については、実は、第三十二条、これは何を書いているかといいますと、軍艦については、政府船舶に与えられる免除に影響を及ぼすものではないと。この免除というのは、沿岸国の管轄権、つまり日本の管轄権から免除される、つまり日本の管轄権が及ばないというような話です。
つまり、全ての船舶について第二十五条で必要な措置をとることができるんですが、ただ、軍艦については第三十二条で一部免除されているというような状況になっている。その免除がどこまでかというところが争点になってくるのであろうと思っております。
具体的にさらに質問させていただきますが、では、今まで海外において、潜没航行する外国潜水艦に、退去要求まではこの第三十条でできるわけですが、それ以上の措置、例えば爆雷を投下するとか、こういう強制措置を行った事例を政府は把握していらっしゃるかどうか、質問したいと思います。