岸田文雄の発言 (安全保障委員会外務委員会連合審査会)

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○岸田国務大臣 まず、個別的自衛権と集団的自衛権。これは、論理上は自国に対する攻撃があるかないかという明確な線引きがありますので、この点につきましては明確に区別されているものであります。
 他方、これを厳密に区分して、そして制限をしている、こういった国があるかどうかという御質問につきましては、我が国としまして網羅的に把握しているものではありませんが、例えば、永世中立国であるスイスやオーストリア、これは、集団的自衛権を行使することはそもそも想定していない、こういった国であるというふうに承知をしていますし、また、コスタリカ、これは、集団的自衛権の行使を妨げる法的根拠は存在いたしませんが、そもそも軍隊を保持しておらず、集団的自衛権の行使を想定していない国、こういった国であると認識をしております。
 それから、憲法上、戦争放棄等の規定を持っている国があるかどうかということですが、これにつきましては、例えば、ドイツ連邦共和国基本法、これは、侵略戦争の遂行を準備する行為を違憲としています。また、イタリア共和国憲法、これは、他国民の自由を侵害する手段または国際紛争を解決する方法としての戦争の放棄を規定する一方、祖国防衛及び兵役を国民の義務と位置づけている、こうした憲法の構成をとっているということを承知しております。

発言情報

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発言者: 岸田文雄

speaker_id: 6324

日付: 2014-06-02

院: 衆議院

会議名: 安全保障委員会外務委員会連合審査会