今津寛の発言 (安全保障委員会外務委員会連合審査会)
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○今津委員 ありがとうございました。
時間の関係で、これについての議論をやめたいと思いますが、まことに希有であるということは間違いありませんよね。日本のように、集団的自衛権が行使できるのかできないのか、個別的自衛権と区別をしてそういう議論をしているという国はまことに希有だということは、やはり認識をしながらこの議論をしていかなきゃならぬということ、これは大事なことだと私は思っております。
日本は戦争に負けた。そして、GHQによって憲法を、我々がみずからつくったのではなくて押しつけられたその憲法は、不戦を誓い、そして戦力を持たないという憲法でありました。そのおかげで、戦後七十年間、経済的な非常に大きな発展をしましたが、しかし同時に、アジアの周辺の安全保障関係の環境も非常に大きく変わり、経済大国になったゆえに、国際的に果たすべき役割もあったし、私は加えて、日本国も国際正義、あるいはそれに対して相応の責任を持たなければならないということが間違いなくあるんだろうというふうに思っているわけであります。
その中で、今議論をされている限定容認論であります。
総理も、自分の家族を守るために今こういう議論をしているんだというふうに思いますが、私は、できるだけ自衛隊の手足は縛るべきではないという考え方です。できるだけ手足を縛らないでおいて、そのとき、事態事態によって的確に政治が判断をして、自衛権を行使するか行使しないかというようなことを判断するべきだと思うんです。
だって、地球の裏側まで行かないといったって、家族、私は、私の家内やら子供を守るためには、地球の裏側にだってどこだって行きますよ。国家だってそういうものではないでしょうか。国民を守るという前提に立てば、これはどんなことでも妨げるものもないというふうに私は思いまして、限定的容認論、これを総理はとられたわけですね。
安保法制懇のお考えの中には、九条の規定は、我が国が当事国である国際紛争の解決のために武力による威嚇または武力の行使を行うことを禁止したものと解すべきであり、自衛のための武力の行使は禁じられていないと解するべきであると。
個別的か集団的かに言及せずこういうことを言っておるのですが、総理は、この考え方をとらないで、いわゆる限定容認論、一九五九年の砂川事件の最高裁判決をもとにしてお考えをお示しになりましたが、このことについて、外務大臣の御意見、それから防衛大臣の御意見を率直にお聞かせいただきたいと思います。