岸田文雄の発言 (安全保障委員会外務委員会連合審査会)
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○岸田国務大臣 今回の安保法制懇の報告書の中においては、大きく二つの考え方が示されました。
その一つは、個別的か集団的かを問わず、自衛のための武力の行使は禁じられていない、また、国連の集団安全保障措置への参加といった国際法上合法な活動には憲法上の制約はないという考え方が一つでありました。
いわゆる芦田修正に基づいた考え方でありますが、この考え方につきましては、これまでの政府の憲法解釈、すなわち、自衛のための必要最小限度の武力の行使や実力の保持までは禁じられていないとするこれまでの政府解釈とは論理的に整合しない、そのため、政府としては採用できない、こういった判断をした次第です。
そして、この報告書のもう一つの考え方、我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるという限定的な場合に集団的自衛権を行使することは、従来の政府憲法解釈に言う必要最小限度の中に含まれるという考え方、この考え方につきましては、従来の政府の基本的な立場を踏まえた考え方ということで、今後この研究を進めていこう、こういった判断をした次第であります。
要は、この違いは、憲法解釈において論理的整合性あるいは法的安定性、こういったものを重視した上でこのような判断をしたということであります。