冨田浩司の発言 (外務委員会)
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○冨田政府参考人 お答えをいたします。
刑事裁判が行われた場合と懲戒処分だけの場合とを分けて御説明をいたしたいと思いますけれども、まず、刑事裁判が行われた場合については、これについては、日本政府に結果の通報が行われることはもとより、その結果について被害者及び御家族に開示をするということが定められているわけでございます。
他方、懲戒処分の場合につきましては、これについては、処分の結果について日本政府に通報するということは今回の合意で約定されたわけでございます。ただし、その通報の内容について被害者、御家族に開示するかどうかについては、これは米国における個人情報保護との兼ね合いがございますので、被処分者の同意が得られた範囲で、処分の内容等について被害者、御家族に開示をするという仕組みを設けたわけでございます。