石井正文の発言 (外務委員会)
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○石井政府参考人 委員御指摘のとおり、集団的自衛権とは、国際法上、一般に、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利というふうに解されております。
そこで、自国と密接な関係にある外国ということにつきましては、一般に、外部からの武力攻撃に対して共通の危険として対処しようとする共通の関心があることから、集団的自衛権の行使について要請または同意を行う、そういう国を指すものというふうに考えております。
これは何を根拠としておるかと申しますと、この集団的自衛権と申しますものは国連憲章第五十一条によりまして確立した概念でございますけれども、その後の国家実行の蓄積によって、今申し上げたような形での行使というものが国際慣習法上の権利になっているというふうに考えております。