石原宏高の発言 (外務委員会)
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○石原大臣政務官 小川委員にお答え申し上げます。
御指摘の事案は、台湾において、今委員が言われたように、台湾企業の南僑グループが出願登録した讃岐等の商標の有効性が争われた案件でございまして、二〇一三年にこれらの商標の無効が確定した事案と承知しております。
問題の発生は、二〇〇七年に、今お話がありましたように、台湾でうどん店を営む日本人経営者が讃岐の二文字を看板に用いていたところ、南僑グループより、登録された商標に基づき、讃岐の二文字を看板から外すように要求されました。これに対して、日本人経営者は、台湾関係当局に対し、これらの商標の無効確認の訴えを提起いたしました。
一部は最高裁まで争われた結果、二〇一三年に、同商標は、商品または役務の性質、品質または産地について公衆に誤認、誤信を生じさせるおそれがあるものに該当すると判断されて、無効が確定したところであります。