北野充の発言 (外務委員会)
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○北野政府参考人 お答え申し上げます。
この改正につきましては、現行核物質防護条約の締約国の三分の二が締結をした段階で発効する、このような規定ぶりになっております。IAEAの最新の情報によりますと、現行条約の締約国が百四十八カ国ということになってございますので、九十九カ国の締結後に発効するということでございまして、これまでに七十五カ国が締結をしております。すなわち、この改正、まだ未発効でございまして、あと二十四カ国の締結を待って発効するという状況でございます。
我が国といたしましても、この改正が非常に重要であるという点を十分に認識いたしまして、先ほど申し上げました他国の締結状況それから発効の見通しというものを踏まえながら、締結に向けた作業を進めてきたところでございます。
改正の締結に当たりましては、特に、この改正の中で新たに犯罪化というものが義務づけられた行為につきまして、既存の国内制度との整合性、必要な立法の範囲というものを慎重に検討する必要がございました。この検討の中で、いずれの国内法によって対応するかということについて一定の時間を要したというところでございます。
今般、放射線発散処罰法に必要な改正を加えることが適当である、そのような結論が得られたことを受けまして、この条約の改正と放射線発散処罰法の改正案をあわせて国会に提出させていただいた、このような経緯でございます。