外務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十六年五月十四日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 鈴木 俊一君
理事 城内 実君 理事 左藤 章君
理事 鈴木 馨祐君 理事 薗浦健太郎君
理事 原田 義昭君 理事 渡辺 周君
理事 小熊 慎司君 理事 上田 勇君
あべ 俊子君 石原 宏高君
河井 克行君 木原 誠二君
黄川田仁志君 小林 鷹之君
河野 太郎君 島田 佳和君
田畑 毅君 津島 淳君
渡海紀三朗君 東郷 哲也君
丹羽 秀樹君 星野 剛士君
武藤 貴也君 小川 淳也君
玄葉光一郎君 長島 昭久君
松本 剛明君 阪口 直人君
村上 政俊君 岡本 三成君
青柳陽一郎君 笠井 亮君
玉城デニー君
…………………………………
外務大臣 岸田 文雄君
外務副大臣 三ッ矢憲生君
外務大臣政務官 石原 宏高君
外務大臣政務官 木原 誠二君
防衛大臣政務官 若宮 健嗣君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 檜垣 重臣君
政府参考人
(内閣法制局第一部長) 近藤 正春君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 中野 節君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 荻野 徹君
政府参考人
(警察庁警備局長) 高橋 清孝君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 新美 潤君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 山上 信吾君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 下川眞樹太君
政府参考人
(外務省総合外交政策局軍縮不拡散・科学部長) 北野 充君
政府参考人
(外務省北米局長) 冨田 浩司君
政府参考人
(外務省中南米局長) 山田 彰君
政府参考人
(外務省中東アフリカ局長) 上村 司君
政府参考人
(外務省領事局長) 三好 真理君
政府参考人
(国土交通省航空局安全部長) 島村 淳君
政府参考人
(環境省自然環境局長) 星野 一昭君
政府参考人
(原子力規制庁長官官房審議官) 大村 哲臣君
政府参考人
(原子力規制庁原子力規制部長) 櫻田 道夫君
政府参考人
(原子力規制庁放射線防護対策部長) 黒木 慶英君
政府参考人
(防衛省経理装備局長) 伊藤 盛夫君
外務委員会専門員 辻本 頼昭君
—————————————
委員の異動
五月十四日
辞任 補欠選任
あべ 俊子君 津島 淳君
木原 誠二君 田畑 毅君
渡海紀三朗君 丹羽 秀樹君
小川 淳也君 長島 昭久君
同日
辞任 補欠選任
田畑 毅君 木原 誠二君
津島 淳君 あべ 俊子君
丹羽 秀樹君 渡海紀三朗君
長島 昭久君 小川 淳也君
—————————————
五月十四日
投資の促進及び保護に関する日本国とサウジアラビア王国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一一号)
投資の相互の自由化、促進及び保護に関する日本国政府とモザンビーク共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一二号)
投資の自由化、促進及び保護に関する日本国政府とミャンマー連邦共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一三号)
航空業務に関する日本国政府とビルマ連邦政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(条約第一四号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
核物質の防護に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件(条約第三号)
刑を言い渡された者の移送に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第四号)
重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第五号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 鈴木 俊一君
理事 城内 実君 理事 左藤 章君
理事 鈴木 馨祐君 理事 薗浦健太郎君
理事 原田 義昭君 理事 渡辺 周君
理事 小熊 慎司君 理事 上田 勇君
あべ 俊子君 石原 宏高君
河井 克行君 木原 誠二君
黄川田仁志君 小林 鷹之君
河野 太郎君 島田 佳和君
田畑 毅君 津島 淳君
渡海紀三朗君 東郷 哲也君
丹羽 秀樹君 星野 剛士君
武藤 貴也君 小川 淳也君
玄葉光一郎君 長島 昭久君
松本 剛明君 阪口 直人君
村上 政俊君 岡本 三成君
青柳陽一郎君 笠井 亮君
玉城デニー君
…………………………………
外務大臣 岸田 文雄君
外務副大臣 三ッ矢憲生君
外務大臣政務官 石原 宏高君
外務大臣政務官 木原 誠二君
防衛大臣政務官 若宮 健嗣君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 檜垣 重臣君
政府参考人
(内閣法制局第一部長) 近藤 正春君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 中野 節君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 荻野 徹君
政府参考人
(警察庁警備局長) 高橋 清孝君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 新美 潤君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 山上 信吾君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 下川眞樹太君
政府参考人
(外務省総合外交政策局軍縮不拡散・科学部長) 北野 充君
政府参考人
(外務省北米局長) 冨田 浩司君
政府参考人
(外務省中南米局長) 山田 彰君
政府参考人
(外務省中東アフリカ局長) 上村 司君
政府参考人
(外務省領事局長) 三好 真理君
政府参考人
(国土交通省航空局安全部長) 島村 淳君
政府参考人
(環境省自然環境局長) 星野 一昭君
政府参考人
(原子力規制庁長官官房審議官) 大村 哲臣君
政府参考人
(原子力規制庁原子力規制部長) 櫻田 道夫君
政府参考人
(原子力規制庁放射線防護対策部長) 黒木 慶英君
政府参考人
(防衛省経理装備局長) 伊藤 盛夫君
外務委員会専門員 辻本 頼昭君
—————————————
委員の異動
五月十四日
辞任 補欠選任
あべ 俊子君 津島 淳君
木原 誠二君 田畑 毅君
渡海紀三朗君 丹羽 秀樹君
小川 淳也君 長島 昭久君
同日
辞任 補欠選任
田畑 毅君 木原 誠二君
津島 淳君 あべ 俊子君
丹羽 秀樹君 渡海紀三朗君
長島 昭久君 小川 淳也君
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五月十四日
投資の促進及び保護に関する日本国とサウジアラビア王国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一一号)
投資の相互の自由化、促進及び保護に関する日本国政府とモザンビーク共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一二号)
投資の自由化、促進及び保護に関する日本国政府とミャンマー連邦共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一三号)
航空業務に関する日本国政府とビルマ連邦政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(条約第一四号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
核物質の防護に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件(条約第三号)
刑を言い渡された者の移送に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第四号)
重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第五号)
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鈴
鈴木俊一#1
○鈴木委員長 これより会議を開きます。
核物質の防護に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件、刑を言い渡された者の移送に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件及び重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各件審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官新美潤君、大臣官房審議官山上信吾君、大臣官房参事官下川眞樹太君、総合外交政策局軍縮不拡散・科学部長北野充君、北米局長冨田浩司君、中南米局長山田彰君、中東アフリカ局長上村司君、領事局長三好真理君、内閣官房内閣参事官檜垣重臣君、内閣法制局第一部長近藤正春君、内閣府大臣官房審議官中野節君、警察庁長官官房審議官荻野徹君、警備局長高橋清孝君、国土交通省航空局安全部長島村淳君、環境省自然環境局長星野一昭君、原子力規制庁長官官房審議官大村哲臣君、原子力規制部長櫻田道夫君、放射線防護対策部長黒木慶英君、防衛省経理装備局長伊藤盛夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →核物質の防護に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件、刑を言い渡された者の移送に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件及び重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各件審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官新美潤君、大臣官房審議官山上信吾君、大臣官房参事官下川眞樹太君、総合外交政策局軍縮不拡散・科学部長北野充君、北米局長冨田浩司君、中南米局長山田彰君、中東アフリカ局長上村司君、領事局長三好真理君、内閣官房内閣参事官檜垣重臣君、内閣法制局第一部長近藤正春君、内閣府大臣官房審議官中野節君、警察庁長官官房審議官荻野徹君、警備局長高橋清孝君、国土交通省航空局安全部長島村淳君、環境省自然環境局長星野一昭君、原子力規制庁長官官房審議官大村哲臣君、原子力規制部長櫻田道夫君、放射線防護対策部長黒木慶英君、防衛省経理装備局長伊藤盛夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴
鈴
薗
薗浦健太郎#4
○薗浦委員 おはようございます。自民党の薗浦健太郎でございます。
きょうは、ゴールデンウイークが明けて最初の外務委員会ということで、条約の審議をするわけでございますが、このゴールデンウイーク中、総理も含めて大勢の閣僚が海外を訪問なさって、いろいろな方々にお会いをされました。総理のいわゆる外遊の成果等々については、テレビ、新聞等でかなりつまびらかに報道されておるところでございますが、閣僚のとなるとなかなかそうはいかない。
改めて、外務大臣、このゴールデンウイーク中の外遊の成果、意義等々についてどのように自己評価をされておられるのかというのをまず最初のこの再開委員会でお伺いしたいと思っていますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →きょうは、ゴールデンウイークが明けて最初の外務委員会ということで、条約の審議をするわけでございますが、このゴールデンウイーク中、総理も含めて大勢の閣僚が海外を訪問なさって、いろいろな方々にお会いをされました。総理のいわゆる外遊の成果等々については、テレビ、新聞等でかなりつまびらかに報道されておるところでございますが、閣僚のとなるとなかなかそうはいかない。
改めて、外務大臣、このゴールデンウイーク中の外遊の成果、意義等々についてどのように自己評価をされておられるのかというのをまず最初のこの再開委員会でお伺いしたいと思っていますが、いかがでしょうか。
岸
岸田文雄#5
○岸田国務大臣 ゴールデンウイークの最中、私は、デンマーク、カメルーン、そしてフランスを訪問させていただきました。
まず、四月二十九日から五月二日までデンマークを訪問させていただきましたが、デンマークへの日本の外務大臣の訪問は二十九年ぶりということでありました。前回は安倍晋太郎外務大臣が訪問して以来ということであります。
デンマークは、言うまでもなく海洋国家であり、我が国と戦略的価値観を共有する国であります。
そして、ことし三月にデンマークの首相が我が国を訪問しております。その際に、成長とイノベーションのための戦略的パートナーシップを両国間で確認しているわけですが、これをしっかりとフォローアップしていく、連携を強化していく、こういったことを確認した次第でありました。
あわせて、デンマークはグリーンランドを領有しておりますので、北極に関する問題に関しまして大変重要な国であります。近年、北極に関しましては、温暖化によりまして、新たな資源開発とか新たな航路の開拓ですとか、世界じゅうが注目をしているわけですが、その中にありまして、このたび、日本、デンマーク、そしてグリーンランド自治州、この三者会談を初めて行いまして、北極に関する問題、そして捕鯨に関する問題、こういった問題につきまして三者で意思疎通を図るということを行い、日本の存在感を示すことができたと感じております。
そして、その後、カメルーンを訪問させていただきましたが、これは五月三日から五日まででありました。カメルーン訪問は、日本の外務大臣としては歴史上初めてということでありました。
その際に、第一回TICAD5閣僚会合を共同議長という形で開催させていただきました。アフリカ各国五十二カ国が参加し、そのうち三十七カ国が閣僚級の出席という会議をカメルーンで開催した次第です。
昨年六月に、TICAD5を横浜で開催しました。その際に、日本としましては、五年分のアフリカに対する貢献を約束したわけですが、その約束のうち、一年目で既に四分の一を実施したということを報告するなど、各国から高い評価を得ることができました。各国からは、TICADプロセスの開催頻度を上げてもらいたいなど、積極的な意見が相次ぐという状況でありまして、TICADプロセスに対する手応えを感じた次第であります。
そして、この会議とあわせて、今状況が懸念されております南スーダン情勢に関しまして、南スーダンの外務大臣を初め周辺各国の閣僚級を集めて会合を開き、日本としての考え方、貢献を説明し、何よりも自主的な取り組みを求める、こういったことを行いました。その直後に南スーダンにおきまして停戦合意が行われるということで、我々の働きかけも意義があったのではないか、こんなことも感じた次第であります。
そして、三番目の訪問国として、五月六日から七日にかけてフランスを訪問させていただきました。
このフランス訪問におきましては、OECDの閣僚理事会に議長国として出席をいたしました。議長として閣僚理事会をリードしたわけであります。日本経済の復活を安倍総理の出席等を通じてしっかりとアピールすることができたと感じておりますし、そして、今回初めて、OECDと東南アジア諸国を結びつけるということで、東南アジア地域プログラムという新たなプログラムを日本が議長国として立ち上げるという成果も上げることができました。OECDそして国際社会において日本の存在感をしっかり示すことができたと感じております。
あわせて、フランスにおきましては、ファビウス・フランス外相との間で、五回目になりますが、外相会談を行わせていただきました。ウクライナ情勢そして気候変動問題を中心に意見交換を行った次第であります。
こうした三カ国の訪問を通じまして、改めて我が国の積極的平和主義に対する理解をしっかり得ることができたと感じておりますし、北極問題を初めとする国際的な課題においても日本の積極的な姿勢を示すことができたと感じている次第であります。
この発言だけを見る →まず、四月二十九日から五月二日までデンマークを訪問させていただきましたが、デンマークへの日本の外務大臣の訪問は二十九年ぶりということでありました。前回は安倍晋太郎外務大臣が訪問して以来ということであります。
デンマークは、言うまでもなく海洋国家であり、我が国と戦略的価値観を共有する国であります。
そして、ことし三月にデンマークの首相が我が国を訪問しております。その際に、成長とイノベーションのための戦略的パートナーシップを両国間で確認しているわけですが、これをしっかりとフォローアップしていく、連携を強化していく、こういったことを確認した次第でありました。
あわせて、デンマークはグリーンランドを領有しておりますので、北極に関する問題に関しまして大変重要な国であります。近年、北極に関しましては、温暖化によりまして、新たな資源開発とか新たな航路の開拓ですとか、世界じゅうが注目をしているわけですが、その中にありまして、このたび、日本、デンマーク、そしてグリーンランド自治州、この三者会談を初めて行いまして、北極に関する問題、そして捕鯨に関する問題、こういった問題につきまして三者で意思疎通を図るということを行い、日本の存在感を示すことができたと感じております。
そして、その後、カメルーンを訪問させていただきましたが、これは五月三日から五日まででありました。カメルーン訪問は、日本の外務大臣としては歴史上初めてということでありました。
その際に、第一回TICAD5閣僚会合を共同議長という形で開催させていただきました。アフリカ各国五十二カ国が参加し、そのうち三十七カ国が閣僚級の出席という会議をカメルーンで開催した次第です。
昨年六月に、TICAD5を横浜で開催しました。その際に、日本としましては、五年分のアフリカに対する貢献を約束したわけですが、その約束のうち、一年目で既に四分の一を実施したということを報告するなど、各国から高い評価を得ることができました。各国からは、TICADプロセスの開催頻度を上げてもらいたいなど、積極的な意見が相次ぐという状況でありまして、TICADプロセスに対する手応えを感じた次第であります。
そして、この会議とあわせて、今状況が懸念されております南スーダン情勢に関しまして、南スーダンの外務大臣を初め周辺各国の閣僚級を集めて会合を開き、日本としての考え方、貢献を説明し、何よりも自主的な取り組みを求める、こういったことを行いました。その直後に南スーダンにおきまして停戦合意が行われるということで、我々の働きかけも意義があったのではないか、こんなことも感じた次第であります。
そして、三番目の訪問国として、五月六日から七日にかけてフランスを訪問させていただきました。
このフランス訪問におきましては、OECDの閣僚理事会に議長国として出席をいたしました。議長として閣僚理事会をリードしたわけであります。日本経済の復活を安倍総理の出席等を通じてしっかりとアピールすることができたと感じておりますし、そして、今回初めて、OECDと東南アジア諸国を結びつけるということで、東南アジア地域プログラムという新たなプログラムを日本が議長国として立ち上げるという成果も上げることができました。OECDそして国際社会において日本の存在感をしっかり示すことができたと感じております。
あわせて、フランスにおきましては、ファビウス・フランス外相との間で、五回目になりますが、外相会談を行わせていただきました。ウクライナ情勢そして気候変動問題を中心に意見交換を行った次第であります。
こうした三カ国の訪問を通じまして、改めて我が国の積極的平和主義に対する理解をしっかり得ることができたと感じておりますし、北極問題を初めとする国際的な課題においても日本の積極的な姿勢を示すことができたと感じている次第であります。
薗
薗浦健太郎#6
○薗浦委員 ありがとうございました。
やはり同じ相手と何度も会って信頼関係をつくった上で物事を進めていくというのは非常に大事なことだと思いますし、それがおできになられているというふうに理解をしておりますので、今後ともぜひ頑張っていただきたいと思います。
それでは、条約の質問に入るわけでございますけれども、主に日米の重大犯罪防止協定についてお伺いをしたいと思います。
今、米国が査免プログラムを持っている国というのは三十七の国、地域でありますが、協定を結ぶのは日本が最後になりました。交渉の過程でいろいろな懸念が出てきて外務省としても大変苦労したということはいろいろな形で聞いてはおりますけれども、これが最後になった理由について、ちょっと端的にお答えをいただきたい。
この発言だけを見る →やはり同じ相手と何度も会って信頼関係をつくった上で物事を進めていくというのは非常に大事なことだと思いますし、それがおできになられているというふうに理解をしておりますので、今後ともぜひ頑張っていただきたいと思います。
それでは、条約の質問に入るわけでございますけれども、主に日米の重大犯罪防止協定についてお伺いをしたいと思います。
今、米国が査免プログラムを持っている国というのは三十七の国、地域でありますが、協定を結ぶのは日本が最後になりました。交渉の過程でいろいろな懸念が出てきて外務省としても大変苦労したということはいろいろな形で聞いてはおりますけれども、これが最後になった理由について、ちょっと端的にお答えをいただきたい。
三
三好真理#7
○三好政府参考人 お答え申し上げます。
この協定は、日本とアメリカの査証免除制度のもとで、安全な国際渡航を一層容易にしつつ、両国国民の安全を強化するため、テロなどの重大な犯罪に係る情報を交換する枠組みを設定するものでございます。
我が国にとりまして、この協定はこれまで締結した国際約束に例を見ないもので、特に個人情報の保護などの観点から、日米間で詳細な議論を積み重ねてまいりました。このため、交渉妥結までには若干時間を要しましたが、個人情報の保護等により配慮した適切な内容の協定をまとめることができたと思っております。
この発言だけを見る →この協定は、日本とアメリカの査証免除制度のもとで、安全な国際渡航を一層容易にしつつ、両国国民の安全を強化するため、テロなどの重大な犯罪に係る情報を交換する枠組みを設定するものでございます。
我が国にとりまして、この協定はこれまで締結した国際約束に例を見ないもので、特に個人情報の保護などの観点から、日米間で詳細な議論を積み重ねてまいりました。このため、交渉妥結までには若干時間を要しましたが、個人情報の保護等により配慮した適切な内容の協定をまとめることができたと思っております。
薗
薗浦健太郎#8
○薗浦委員 ありがとうございます。
この中に、双方の国が持っている指紋情報を自動照会するという中身があります。向こうが本当に重大犯罪について照会してきているのかどうかというのは我が方で判断できるのかという懸念がまずこの中にあります。濫用防止協定みたいなものがきちんと整備されているのか、また、本当に重大な犯罪について照会してきているのか、そこの担保についてどのように考えていらっしゃるのか、また、どういう協定を結ばれていらっしゃるのかということをこの場で御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →この中に、双方の国が持っている指紋情報を自動照会するという中身があります。向こうが本当に重大犯罪について照会してきているのかどうかというのは我が方で判断できるのかという懸念がまずこの中にあります。濫用防止協定みたいなものがきちんと整備されているのか、また、本当に重大な犯罪について照会してきているのか、そこの担保についてどのように考えていらっしゃるのか、また、どういう協定を結ばれていらっしゃるのかということをこの場で御説明いただきたいと思います。
三
三好真理#9
○三好政府参考人 お答えいたします。
この協定は、法的な義務として四条の3というのがございまして、自動照会を行うことができる場合を限定いたしております。すなわち、「特定の状況から判断して、ある個人が重大な犯罪を実行するか又は実行したかについて調査する理由がある場合」ということでございます。したがいまして、重大な犯罪の具体的な疑いがない場合に照会を行うということは、協定上、そもそも認められておりません。
また、自動照会の結果、適合する指紋情報がある場合には、アメリカから追加的な情報の要請をしてくるわけでございますが、例えば、殺人事件の捜査のためといったような目的が通報されます。このため、追加的な情報を提供する前に、重大な犯罪に該当するかどうかを確認することができます。
さらに、適合する指紋情報があるにもかかわらず、つまりヒットしたにもかかわらず、追加的な情報を要請してこない、そういったような場合には、自動照会の目的について説明を求めることができるよう、これは日米間の協定のみに入れたものでございますが、独自の仕組みを設けております。
そのような工夫をいたしておりまして、適切な運用を確保していきたいと思っております。
この発言だけを見る →この協定は、法的な義務として四条の3というのがございまして、自動照会を行うことができる場合を限定いたしております。すなわち、「特定の状況から判断して、ある個人が重大な犯罪を実行するか又は実行したかについて調査する理由がある場合」ということでございます。したがいまして、重大な犯罪の具体的な疑いがない場合に照会を行うということは、協定上、そもそも認められておりません。
また、自動照会の結果、適合する指紋情報がある場合には、アメリカから追加的な情報の要請をしてくるわけでございますが、例えば、殺人事件の捜査のためといったような目的が通報されます。このため、追加的な情報を提供する前に、重大な犯罪に該当するかどうかを確認することができます。
さらに、適合する指紋情報があるにもかかわらず、つまりヒットしたにもかかわらず、追加的な情報を要請してこない、そういったような場合には、自動照会の目的について説明を求めることができるよう、これは日米間の協定のみに入れたものでございますが、独自の仕組みを設けております。
そのような工夫をいたしておりまして、適切な運用を確保していきたいと思っております。
薗
薗浦健太郎#10
○薗浦委員 ありがとうございます。
今、目的を聞くことができるという話がありましたけれども、聞くことができるというところは、きちっと運用を担保しないと、必ず聞くというような形にしていかないと、なかなか個人情報保護に関する懸念をクリアできないのかなという部分もありますので、今後、運用をきちっとしていただきたいと思います。
もう一つは、指紋が自動的に照会できるという話になると、一般の人たちが思うのは、スピード違反で指紋をとられたとか、交通違反のいわゆる軽微な違反、犯罪等々で、警察庁が持っているデータベースがアメリカに行くんじゃないか、普通の人たちはぱっとそういうふうなことを考えるんじゃないかなというふうに思いますけれども、他国の条約と比べて、犯罪の範囲とか、それから、どういう人が照会の対象なのかということについて、今、一般の人たちが持つであろうそういう懸念に答える形で、今の質問についてここで明らかにしていただきたいと思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →今、目的を聞くことができるという話がありましたけれども、聞くことができるというところは、きちっと運用を担保しないと、必ず聞くというような形にしていかないと、なかなか個人情報保護に関する懸念をクリアできないのかなという部分もありますので、今後、運用をきちっとしていただきたいと思います。
もう一つは、指紋が自動的に照会できるという話になると、一般の人たちが思うのは、スピード違反で指紋をとられたとか、交通違反のいわゆる軽微な違反、犯罪等々で、警察庁が持っているデータベースがアメリカに行くんじゃないか、普通の人たちはぱっとそういうふうなことを考えるんじゃないかなというふうに思いますけれども、他国の条約と比べて、犯罪の範囲とか、それから、どういう人が照会の対象なのかということについて、今、一般の人たちが持つであろうそういう懸念に答える形で、今の質問についてここで明らかにしていただきたいと思いますが、いかがですか。
三
三好真理#11
○三好政府参考人 お答え申し上げます。
この協定上、あくまでも重大な犯罪ということでございます。特に日米の協定につきましては、アメリカがほかの国と結んでいる協定に比べまして、かなり限定的にいたしております。
具体的に申しますと、重大な犯罪は、死刑、無期または長期三年以上の拘禁刑に当たる犯罪、また、長期三年未満でも、一年超えの拘禁刑に当たる犯罪について、附属書1というところで具体的な犯罪の類型を限定いたしております。
御指摘のありました交通違反とかスピード違反といったものにつきましては、反則金を払って済むような犯罪についてはこれには含まれておりませんので、一般人の方には影響がないということでございます。
この発言だけを見る →この協定上、あくまでも重大な犯罪ということでございます。特に日米の協定につきましては、アメリカがほかの国と結んでいる協定に比べまして、かなり限定的にいたしております。
具体的に申しますと、重大な犯罪は、死刑、無期または長期三年以上の拘禁刑に当たる犯罪、また、長期三年未満でも、一年超えの拘禁刑に当たる犯罪について、附属書1というところで具体的な犯罪の類型を限定いたしております。
御指摘のありました交通違反とかスピード違反といったものにつきましては、反則金を払って済むような犯罪についてはこれには含まれておりませんので、一般人の方には影響がないということでございます。
薗
薗浦健太郎#12
○薗浦委員 ちょっと、普通の人が聞いていたら今のはわからないですよ。もう少し、要は、普通に家庭の生活をしている人には影響がないんだというのをはっきりわかるように、説明できるように、きょうはこの場ではちょっと、これ以上突っ込みたいけれども、なかなか時間もないのであれですが、これをきちっと国民に説明できるように、ちゃんと協定を説明できるようにしていただくということをこの場でお約束いただけませんか。
この発言だけを見る →三
薗
薗浦健太郎#14
○薗浦委員 指紋情報の提供、個人情報保護との関係があるんですが、その情報の範囲、我々が提供する指紋情報の範囲と持っている指紋情報が違う。つまり、相手方に指紋情報として提供するものの範囲というのはきちんと明確になっているんだということをもう一度御答弁いただきたいんですが、いかがですか。
この発言だけを見る →三
三好真理#15
○三好政府参考人 お答え申し上げます。
指紋の範囲につきましては、我が国は、被疑者から直接採取した指紋情報に限定して米国に利用可能とすることにいたしております。
また、アメリカが特定された個人に関する自動照会を行う場合には、米国に利用可能とする指紋の範囲を、有罪判決確定者、一定の逮捕者、指名手配被疑者のものにさらに限定いたしております。
なお、アメリカがほかの国との間で結んでおりますPCSC協定におきましては、このような限定はないと承知いたしております。
この発言だけを見る →指紋の範囲につきましては、我が国は、被疑者から直接採取した指紋情報に限定して米国に利用可能とすることにいたしております。
また、アメリカが特定された個人に関する自動照会を行う場合には、米国に利用可能とする指紋の範囲を、有罪判決確定者、一定の逮捕者、指名手配被疑者のものにさらに限定いたしております。
なお、アメリカがほかの国との間で結んでおりますPCSC協定におきましては、このような限定はないと承知いたしております。
薗
薗浦健太郎#16
○薗浦委員 よくわかりました。
プラスアルファでちょっと、最後にPCSCで一問だけお伺いしたいんですが、この話がどんどん積み上がっていくと、アメリカにも日本国民の指紋情報が蓄積をしていくということになると思うんです。そうすると、持っている指紋情報とか犯罪経歴等々を向こうが蓄積して、我が国の国民がそれを理由としてアメリカに入国することができなくなるんじゃないかという懸念も考えられますけれども、そのことについての対処方針というのは決まっておられますか。そこへの懸念に対する回答というのはございますか。
この発言だけを見る →プラスアルファでちょっと、最後にPCSCで一問だけお伺いしたいんですが、この話がどんどん積み上がっていくと、アメリカにも日本国民の指紋情報が蓄積をしていくということになると思うんです。そうすると、持っている指紋情報とか犯罪経歴等々を向こうが蓄積して、我が国の国民がそれを理由としてアメリカに入国することができなくなるんじゃないかという懸念も考えられますけれども、そのことについての対処方針というのは決まっておられますか。そこへの懸念に対する回答というのはございますか。
三
三好真理#17
○三好政府参考人 お答えいたします。
協定は、八条の9というところで、二次照会において通報される要請の目的等のために、二次情報の回答は必要な限りにおいて保管するという協定がございまして、捜査などが終わり次第削除されるということになっております。ですから、やみくもに蓄積されるおそれはないということでございます。
いずれにしましても、この協定は、アメリカの入国審査に追加的な要件を課すものではございません。したがいまして、これまでアメリカに適正に入国することができた方が、この協定によって入国できなくなるというようなことはございません。
この発言だけを見る →協定は、八条の9というところで、二次照会において通報される要請の目的等のために、二次情報の回答は必要な限りにおいて保管するという協定がございまして、捜査などが終わり次第削除されるということになっております。ですから、やみくもに蓄積されるおそれはないということでございます。
いずれにしましても、この協定は、アメリカの入国審査に追加的な要件を課すものではございません。したがいまして、これまでアメリカに適正に入国することができた方が、この協定によって入国できなくなるというようなことはございません。
薗
薗浦健太郎#18
○薗浦委員 追加的要件を課すことがないということを断言していただきましたので、このあたりにしたいと思います。
ちょっと最後に、これはきょう、どうしても聞きたかったので、与党は人数が多いのでなかなか順番が回ってこないので、これを聞きたかった、シリアの話であります。
シリアから日本に留学で来られている方が大体百人ぐらいいらっしゃいますけれども、今、非常に困難な状況にあります。実は私、先日、シリアから日本に留学されて大学で勉強されている方々に四名ほどお会いをさせていただきました。いろいろな話を伺いました。
外務大臣、今、シリアの情勢についてどういうふうに御理解をされておられますか。
この発言だけを見る →ちょっと最後に、これはきょう、どうしても聞きたかったので、与党は人数が多いのでなかなか順番が回ってこないので、これを聞きたかった、シリアの話であります。
シリアから日本に留学で来られている方が大体百人ぐらいいらっしゃいますけれども、今、非常に困難な状況にあります。実は私、先日、シリアから日本に留学されて大学で勉強されている方々に四名ほどお会いをさせていただきました。いろいろな話を伺いました。
外務大臣、今、シリアの情勢についてどういうふうに御理解をされておられますか。
上
上村司#19
○上村政府参考人 簡潔にお答え申し上げます。
シリアにつきましては、二〇一一年三月に情勢が悪化して以降、今、全土で死者十五万人以上とも言われております。それから、六百五十万人以上の国内避難民が発生して、周辺国には二百四十万人以上の難民が流出しておりまして、極めて深刻な状況にございます。
また、本年一月のシリアに関するジュネーブ2会合の枠組みのもとで開始されましたシリア政府と反体制派の直接対話、これは現在中断しておりまして、状況改善の見通しは極めて厳しいと認識しております。
この発言だけを見る →シリアにつきましては、二〇一一年三月に情勢が悪化して以降、今、全土で死者十五万人以上とも言われております。それから、六百五十万人以上の国内避難民が発生して、周辺国には二百四十万人以上の難民が流出しておりまして、極めて深刻な状況にございます。
また、本年一月のシリアに関するジュネーブ2会合の枠組みのもとで開始されましたシリア政府と反体制派の直接対話、これは現在中断しておりまして、状況改善の見通しは極めて厳しいと認識しております。
薗
薗浦健太郎#20
○薗浦委員 情勢分析はわかりました。
彼らと話をしていると、例えば、今、シリアからヨルダンとかトルコとかエジプトに逃げている人たちが家族としてそこにいる。ところが、彼らを呼び寄せようとすると、シリア国内から日本への渡航じゃないから法務省は認めてくれない、だから家族を呼ぶことすらできない。本国からのスカラーシップ、奨学金は当然とめられている。勉強しに来ているはずなのに、ビザの期限も危ない、ましてやパスポートの期限も危ない。大使館も機能していない。生活も苦しい。では、働こうかと思ったら、働く支援もない。
今申し上げたようなことは、外務省、それから法務省、厚労省、文科省、多岐にわたる話であって、彼ら自身が正直いろいろな省庁にお願いに行っているんだけれども、基本的に余り相手にしてくれない、たらい回しにされるという現実がそこにある。
この話は、日本の国際的な信用問題にもかかわる話なので、外務省が音頭をとって支援策を取りまとめて、少なくとも、今、日本にいるシリア人留学生が本国に戻る日が来たとき、また、国際機関で働く日が来たときに、あのとき日本は大変温かい支援をしてくれて我々が勉強できた、そのおかげで今、こういうことになっているんだと彼らが言えるように、外務省が音頭をとって支援策を取りまとめるべきだということを思っておりますけれども、大臣、ちょっとそこだけ最後に御答弁いただけますか。
この発言だけを見る →彼らと話をしていると、例えば、今、シリアからヨルダンとかトルコとかエジプトに逃げている人たちが家族としてそこにいる。ところが、彼らを呼び寄せようとすると、シリア国内から日本への渡航じゃないから法務省は認めてくれない、だから家族を呼ぶことすらできない。本国からのスカラーシップ、奨学金は当然とめられている。勉強しに来ているはずなのに、ビザの期限も危ない、ましてやパスポートの期限も危ない。大使館も機能していない。生活も苦しい。では、働こうかと思ったら、働く支援もない。
今申し上げたようなことは、外務省、それから法務省、厚労省、文科省、多岐にわたる話であって、彼ら自身が正直いろいろな省庁にお願いに行っているんだけれども、基本的に余り相手にしてくれない、たらい回しにされるという現実がそこにある。
この話は、日本の国際的な信用問題にもかかわる話なので、外務省が音頭をとって支援策を取りまとめて、少なくとも、今、日本にいるシリア人留学生が本国に戻る日が来たとき、また、国際機関で働く日が来たときに、あのとき日本は大変温かい支援をしてくれて我々が勉強できた、そのおかげで今、こういうことになっているんだと彼らが言えるように、外務省が音頭をとって支援策を取りまとめるべきだということを思っておりますけれども、大臣、ちょっとそこだけ最後に御答弁いただけますか。
岸
岸田文雄#21
○岸田国務大臣 まず、シリアの情勢につきましては、私も、一月、スイスで開催されましたジュネーブ2会議に出席をさせていただきましたが、その後、ますます状況は悪化していると認識をしています。
そして、今委員から御指摘がありましたシリアの留学生の方々の問題につきましても、こうしたシリアの情勢悪化によって生じた問題であると認識をしています。よって、外務省としまして、可能な限り支援は行わなければならないと考えます。
そして、こうした御指摘の問題につきましては、多くの省庁にまたがる問題であると考えています。外務省の所管する事項で申し上げるならば、査証、ビザの申請について、今、在シリア大使館は一時閉館を行っていますので、査証の発行につきまして、周辺国、トルコ、レバノン、ヨルダン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、こうしたさまざまな公館、十公館で査証申請を受けつけるなど、さまざまな便宜を図っていかなければならないと考えています。
ただ、留学生の方々の問題は、学費であれば文科省、あるいは在留資格であれば法務省、就職支援であれば文科省、厚労省、経済産業省、医療費であれば厚労省、さらには難民認定ということになりますと法務省と、本当に多くの省庁にまたがります。ぜひ、外務省としましても、この問題の深刻さ、そして重要性を認識して、何ができるか、こういった省庁と一度検討していきたいと考えます。
この発言だけを見る →そして、今委員から御指摘がありましたシリアの留学生の方々の問題につきましても、こうしたシリアの情勢悪化によって生じた問題であると認識をしています。よって、外務省としまして、可能な限り支援は行わなければならないと考えます。
そして、こうした御指摘の問題につきましては、多くの省庁にまたがる問題であると考えています。外務省の所管する事項で申し上げるならば、査証、ビザの申請について、今、在シリア大使館は一時閉館を行っていますので、査証の発行につきまして、周辺国、トルコ、レバノン、ヨルダン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、こうしたさまざまな公館、十公館で査証申請を受けつけるなど、さまざまな便宜を図っていかなければならないと考えています。
ただ、留学生の方々の問題は、学費であれば文科省、あるいは在留資格であれば法務省、就職支援であれば文科省、厚労省、経済産業省、医療費であれば厚労省、さらには難民認定ということになりますと法務省と、本当に多くの省庁にまたがります。ぜひ、外務省としましても、この問題の深刻さ、そして重要性を認識して、何ができるか、こういった省庁と一度検討していきたいと考えます。
薗
鈴
岡
岡本三成#24
○岡本委員 公明党の岡本三成です。質問の時間をいただきまして、ありがとうございます。
まず初めに、核物質防護条約についてお伺いいたします。
これは、原子力施設をテロから守るために必要不可欠な条約だというふうに理解しておりますけれども、この条約が採択されましたのが平成十七年七月でありまして、今回国会に提出するまで九年の時間を要していますけれども、何ゆえにこのような大切な条約が、提出されるまで九年もかかっているかという状況を御説明いただければと思います。
この発言だけを見る →まず初めに、核物質防護条約についてお伺いいたします。
これは、原子力施設をテロから守るために必要不可欠な条約だというふうに理解しておりますけれども、この条約が採択されましたのが平成十七年七月でありまして、今回国会に提出するまで九年の時間を要していますけれども、何ゆえにこのような大切な条約が、提出されるまで九年もかかっているかという状況を御説明いただければと思います。
北
北野充#25
○北野政府参考人 お答え申し上げます。
この改正につきましては、現行核物質防護条約の締約国の三分の二が締結をした段階で発効する、このような規定ぶりになっております。IAEAの最新の情報によりますと、現行条約の締約国が百四十八カ国ということになってございますので、九十九カ国の締結後に発効するということでございまして、これまでに七十五カ国が締結をしております。すなわち、この改正、まだ未発効でございまして、あと二十四カ国の締結を待って発効するという状況でございます。
我が国といたしましても、この改正が非常に重要であるという点を十分に認識いたしまして、先ほど申し上げました他国の締結状況それから発効の見通しというものを踏まえながら、締結に向けた作業を進めてきたところでございます。
改正の締結に当たりましては、特に、この改正の中で新たに犯罪化というものが義務づけられた行為につきまして、既存の国内制度との整合性、必要な立法の範囲というものを慎重に検討する必要がございました。この検討の中で、いずれの国内法によって対応するかということについて一定の時間を要したというところでございます。
今般、放射線発散処罰法に必要な改正を加えることが適当である、そのような結論が得られたことを受けまして、この条約の改正と放射線発散処罰法の改正案をあわせて国会に提出させていただいた、このような経緯でございます。
この発言だけを見る →この改正につきましては、現行核物質防護条約の締約国の三分の二が締結をした段階で発効する、このような規定ぶりになっております。IAEAの最新の情報によりますと、現行条約の締約国が百四十八カ国ということになってございますので、九十九カ国の締結後に発効するということでございまして、これまでに七十五カ国が締結をしております。すなわち、この改正、まだ未発効でございまして、あと二十四カ国の締結を待って発効するという状況でございます。
我が国といたしましても、この改正が非常に重要であるという点を十分に認識いたしまして、先ほど申し上げました他国の締結状況それから発効の見通しというものを踏まえながら、締結に向けた作業を進めてきたところでございます。
改正の締結に当たりましては、特に、この改正の中で新たに犯罪化というものが義務づけられた行為につきまして、既存の国内制度との整合性、必要な立法の範囲というものを慎重に検討する必要がございました。この検討の中で、いずれの国内法によって対応するかということについて一定の時間を要したというところでございます。
今般、放射線発散処罰法に必要な改正を加えることが適当である、そのような結論が得られたことを受けまして、この条約の改正と放射線発散処罰法の改正案をあわせて国会に提出させていただいた、このような経緯でございます。
岡
岡本三成#26
○岡本委員 続きまして、原子力規制庁にお伺いをいたします。
我が国の原子力施設のセキュリティー体制が万全かどうかということについて確認をさせていただきたいんですけれども、現在、我が国は、この防護、警察が任に当たっております。二〇〇四年に福井県で初めてその専門部隊、原子力関連施設警戒隊が編成されたというふうに理解しておりますけれども、その他の県では、原子力施設だけを防護するための特別な専門部隊は結成されていないというふうに理解しています。一方で、諸外国の多くは、警察のみならず軍もその防護に当たっているような国もあるということを考えますと、現状の体制が十分かどうかということに対していささか疑問もあります。
昨年の七月にウィーンで、IAEAの原発テロ対策閣僚級会議が初めて開催をされておりまして、我が国からは、当時の外務副大臣、鈴木委員長が出席をされまして、ここで基調報告、代表演説もしていらっしゃって、我が国の原子力施設の警護のあり方についてある意味コミットしていらっしゃいますけれども、基本的な我が国の対応の現状の確認、加えまして今後の基本方針ということをお答えいただければと思います。
この発言だけを見る →我が国の原子力施設のセキュリティー体制が万全かどうかということについて確認をさせていただきたいんですけれども、現在、我が国は、この防護、警察が任に当たっております。二〇〇四年に福井県で初めてその専門部隊、原子力関連施設警戒隊が編成されたというふうに理解しておりますけれども、その他の県では、原子力施設だけを防護するための特別な専門部隊は結成されていないというふうに理解しています。一方で、諸外国の多くは、警察のみならず軍もその防護に当たっているような国もあるということを考えますと、現状の体制が十分かどうかということに対していささか疑問もあります。
昨年の七月にウィーンで、IAEAの原発テロ対策閣僚級会議が初めて開催をされておりまして、我が国からは、当時の外務副大臣、鈴木委員長が出席をされまして、ここで基調報告、代表演説もしていらっしゃって、我が国の原子力施設の警護のあり方についてある意味コミットしていらっしゃいますけれども、基本的な我が国の対応の現状の確認、加えまして今後の基本方針ということをお答えいただければと思います。
黒
黒木慶英#27
○黒木政府参考人 お答えします。
我が国の原子力発電所等のセキュリティー対策につきましては、既に、原子炉等規制法に基づきまして、事業者に対し、テロリストの侵入を阻止するための種々の防護措置を求めているところでございます。
セキュリティー対策は二面ございまして、事業者に対する規制と警察による警備、この二面がございます。そのうち、原子力規制委員会においては、まさに事業者に対する規制を担当しておるところでございます。
これらの措置につきましては、IAEAの核物質防護に関する勧告文書、これはINFCIRC二二五と言われる文書でございますけれども、今これは第五版が出ております。その第五版に基づきまして、具体的には、原子力施設の周辺に立ち入り制限区域、周辺防護区域を設け、フェンス、センサー、監視カメラ等を設置して、警備員による巡視を実施するとか、海水冷却ポンプ等の屋外の重要設備につきまして一定の防護措置を施すとか、あるいは、出入り口における身分証による従業員等の本人確認、金属探知機等による探知の実施、例えば、原子力発電所の重要な部分に爆弾が持ち込まれないとか、そういった観点からでございますけれども、そういった重要設備の周辺で作業する場合には二人以上で行うといったツーマンルールとか、そういったことを我が国の国内規制に取り込んでいるところでございます。
また、原子力発電所の警備につきましては、警察の銃器対策部隊が二十四時間体制で常駐警備などを実施するとともに、海上保安庁では、全国の原子力関係施設の周辺海域に巡視船艇を常時配備しているところでございます。
他方、これからの問題でございますけれども、こういった警備体制自体、第三者の目からという形がなかなか難しいものですから、今考えておりますのは、来年春までに、IAEAによる核物質防護専門家らの評価ミッションを受け入れることといたしております。
こうした国際的な観点からの評価も踏まえて、原子力規制委員会において継続的にセキュリティーの強化に取り組んでまいりたいと考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →我が国の原子力発電所等のセキュリティー対策につきましては、既に、原子炉等規制法に基づきまして、事業者に対し、テロリストの侵入を阻止するための種々の防護措置を求めているところでございます。
セキュリティー対策は二面ございまして、事業者に対する規制と警察による警備、この二面がございます。そのうち、原子力規制委員会においては、まさに事業者に対する規制を担当しておるところでございます。
これらの措置につきましては、IAEAの核物質防護に関する勧告文書、これはINFCIRC二二五と言われる文書でございますけれども、今これは第五版が出ております。その第五版に基づきまして、具体的には、原子力施設の周辺に立ち入り制限区域、周辺防護区域を設け、フェンス、センサー、監視カメラ等を設置して、警備員による巡視を実施するとか、海水冷却ポンプ等の屋外の重要設備につきまして一定の防護措置を施すとか、あるいは、出入り口における身分証による従業員等の本人確認、金属探知機等による探知の実施、例えば、原子力発電所の重要な部分に爆弾が持ち込まれないとか、そういった観点からでございますけれども、そういった重要設備の周辺で作業する場合には二人以上で行うといったツーマンルールとか、そういったことを我が国の国内規制に取り込んでいるところでございます。
また、原子力発電所の警備につきましては、警察の銃器対策部隊が二十四時間体制で常駐警備などを実施するとともに、海上保安庁では、全国の原子力関係施設の周辺海域に巡視船艇を常時配備しているところでございます。
他方、これからの問題でございますけれども、こういった警備体制自体、第三者の目からという形がなかなか難しいものですから、今考えておりますのは、来年春までに、IAEAによる核物質防護専門家らの評価ミッションを受け入れることといたしております。
こうした国際的な観点からの評価も踏まえて、原子力規制委員会において継続的にセキュリティーの強化に取り組んでまいりたいと考えております。
以上でございます。
岡
岡本三成#28
○岡本委員 今言及されましたIPPAS、IAEAの評価、助言を受けるというのは、ことしの三月の核サミットで安倍総理が表明されたことですので、ぜひ、より早いタイミングでの実現をお願いしたいと思います。
同様の警備体制についての現状の認識と基本姿勢を警察庁にもお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →同様の警備体制についての現状の認識と基本姿勢を警察庁にもお伺いしたいと思います。
高
高橋清孝#29
○高橋政府参考人 お答えいたします。
警察におきましては、全国の原子力発電所に、サブマシンガンやライフル銃、対爆・対弾仕様の車両等を装備しました銃器対策部隊を常駐させまして、海上保安庁とも連携しつつ、二十四時間体制で警戒に当たっております。さらに、情勢が緊迫したときには、銃器対策部隊を増強、派遣しますほか、高度な制圧能力と機動力を有します特殊部隊SATを迅速に投入することとしております。
また、原子炉等規制法に基づきまして、原子力規制委員会等と連携して、警察庁職員による原子力発電所への立入検査等を積極的に実施して、事業者による防護体制の強化を促進しているところであります。
三年前の福島第一原子力発電所の事故によりましてその脆弱性が国内外に明らかになったことを踏まえまして、人的体制の充実、装備資機材の整備拡充、警戒要領の見直し等、テロ対策の強化を図っているところでございます。
以上です。
この発言だけを見る →警察におきましては、全国の原子力発電所に、サブマシンガンやライフル銃、対爆・対弾仕様の車両等を装備しました銃器対策部隊を常駐させまして、海上保安庁とも連携しつつ、二十四時間体制で警戒に当たっております。さらに、情勢が緊迫したときには、銃器対策部隊を増強、派遣しますほか、高度な制圧能力と機動力を有します特殊部隊SATを迅速に投入することとしております。
また、原子炉等規制法に基づきまして、原子力規制委員会等と連携して、警察庁職員による原子力発電所への立入検査等を積極的に実施して、事業者による防護体制の強化を促進しているところであります。
三年前の福島第一原子力発電所の事故によりましてその脆弱性が国内外に明らかになったことを踏まえまして、人的体制の充実、装備資機材の整備拡充、警戒要領の見直し等、テロ対策の強化を図っているところでございます。
以上です。