岸田文雄の発言 (外務委員会)
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○岸田国務大臣 御指摘のように、今や、海外に住む日本人は百五十万人、さらに年間一千八百万人の日本人が海外に出かけていく時代であります。その中で、国民の生命財産、そして国の安全を守る、これは政治の重要な責務だと認識をしています。
そして、政府としましては、在外国国民の保護、救出は、一般には領域国の同意を得て行われるものであると考えており、このような領域国の同意に基づく外国における邦人救出といった活動の本質は、領域国の同意に基づき、本来ならその国の警察当局等の機関がその任務の一環として行う治安の維持、回復活動をいわば代行する性格のものであると認識をしております。
他方、そのような活動であったとしても、我が国の行為として外国の領域で行われる活動であり、自衛隊が任務遂行のために外国の領域で武器の使用をした場合には、それが国家または国家に準ずる組織に対するものであれば、憲法九条に禁ずる武力の行使に該当するおそれがあるというのが従来の政府の説明でありました。
一方、武器使用の相手方が国家または国家に準ずる組織に当たらない仕組みを設定することができるのであれば、武器使用の権限を拡充することも憲法上許容される、このように政府としては説明してまいりました。
こうした政府の考え方が現状においてどうであるのか、今、与党において協議が進められております。ぜひ、この協議の結果に基づいて、政府としても引き続き対応を検討していきたいと考えております。