小林鷹之の発言 (外務委員会)
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○小林(鷹)委員 ありがとうございます。ぜひ積極的な対応をお願いしたいと思います。
租税条約ではないんですが、国際課税という観点から、昨年一月からアメリカ国内で施行されております外国口座コンプライアンス法、通称FATCAと呼ばれますけれども、これについて伺わせていただきたいと思います。
この概要は資料二にあるとおりでございますが、二〇〇八年に、UBSの元行員がアメリカの富裕顧客を対象にして脱税幇助をした疑惑が発覚した、これを受けて、アメリカ人が外国金融機関の口座を利用して脱税することを防止するために設けられた法律でございます。アメリカ国内の法律ですけれども、内国歳入庁、いわゆるIRSの求める情報を提供しなかった場合、三〇%もの懲罰的な源泉徴収課税が課されるということで、実質的には、日本を含めて海外の金融機関は従わざるを得ない法律となっております。
これを受けて、我が国は、昨年六月に声明を発表して、資料三にあるような対応をとっておりますけれども、まず、非協力的な口座保有者の情報を国税庁がIRSに強制的に提供することが国内の個人情報保護法や金融機関の守秘義務などに抵触しないのか、簡潔に教えていただきたいと思います。