茂木敏充の発言 (経済産業委員会)
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○茂木国務大臣 まさに江田議員が御指摘されたとおりだと思っておりまして、御案内のとおり、職業専門資格士に関しまして、弁護士法、公認会計士法、税理士法といった職業専門資格士法にはそれぞれの使命が明記をされているわけでありますが、現行の弁理士法には、弁理士が行う個々の業務や責務は明らかにされているものの、その活動の理念ともいうべき使命が明らかにされておりません。
このため、今回の法改正では、弁理士の使命を「知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。」と明確化いたしました。今回の弁理士の使命の明確化には、弁理士の果たすべき社会的役割について社会全体が認識を深めるとともに、何よりも弁理士の皆さん御自身がその役割を自覚することに大きな意義があると考えております。
あわせて、こうした社会全体での認識の深化によりまして、知的財産の戦略的な保護、活用のために、弁理士の一層の活用そして活躍が促されるとともに、弁理士がみずからの規律を高め、中小企業、小規模事業者を含めた依頼人に一層高品質なサービスを提供することを、今回の改正の効果として大きく期待いたしております。