経済産業委員会
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会
会議録情報#0
平成二十六年四月十八日(金曜日)
午後一時開議
出席委員
委員長 富田 茂之君
理事 塩谷 立君 理事 鈴木 淳司君
理事 宮下 一郎君 理事 山際大志郎君
理事 渡辺 博道君 理事 田嶋 要君
理事 今井 雅人君 理事 江田 康幸君
秋元 司君 穴見 陽一君
池田 佳隆君 石崎 徹君
越智 隆雄君 大見 正君
勝俣 孝明君 佐々木 紀君
白石 徹君 田中 良生君
田畑 毅君 武村 展英君
辻 清人君 冨樫 博之君
根本 幸典君 福田 達夫君
福山 守君 細田 健一君
牧島かれん君 宮崎 謙介君
宮崎 政久君 八木 哲也君
山田 美樹君 枝野 幸男君
岸本 周平君 近藤 洋介君
辻元 清美君 伊東 信久君
木下 智彦君 丸山 穂高君
國重 徹君 三谷 英弘君
小池 政就君 塩川 鉄也君
…………………………………
経済産業大臣 茂木 敏充君
経済産業副大臣 松島みどり君
経済産業大臣政務官 田中 良生君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 広瀬 直君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 谷 明人君
政府参考人
(経済産業省経済産業政策局長) 菅原 郁郎君
政府参考人
(経済産業省産業技術環境局長) 片瀬 裕文君
政府参考人
(経済産業省商務情報政策局長) 富田 健介君
政府参考人
(資源エネルギー庁資源・燃料部長) 住田 孝之君
政府参考人
(特許庁長官) 羽藤 秀雄君
政府参考人
(特許庁総務部長) 中尾 泰久君
政府参考人
(特許庁審査業務部長) 國友 宏俊君
経済産業委員会専門員 乾 敏一君
—————————————
委員の異動
四月十八日
辞任 補欠選任
石崎 徹君 福山 守君
菅原 一秀君 牧島かれん君
宮崎 謙介君 田畑 毅君
宮崎 政久君 池田 佳隆君
三谷 英弘君 柏倉 祐司君
同日
辞任 補欠選任
池田 佳隆君 宮崎 政久君
田畑 毅君 宮崎 謙介君
福山 守君 石崎 徹君
牧島かれん君 菅原 一秀君
柏倉 祐司君 三谷 英弘君
—————————————
四月十七日
今すぐ原発ゼロの日本の実現に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第七七〇号)
同(笠井亮君紹介)(第七七一号)
同(穀田恵二君紹介)(第七七二号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第七七三号)
同(志位和夫君紹介)(第七七四号)
同(塩川鉄也君紹介)(第七七五号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第七七六号)
同(宮本岳志君紹介)(第七七七号)
原発から撤退し、再生可能エネルギーへの転換を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第七七八号)
同(笠井亮君紹介)(第七七九号)
同(穀田恵二君紹介)(第七八〇号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第七八一号)
同(志位和夫君紹介)(第七八二号)
同(塩川鉄也君紹介)(第七八三号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第七八四号)
同(宮本岳志君紹介)(第七八五号)
直ちに原発ゼロを求めることに関する請願(宮本岳志君紹介)(第七八六号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六五号)(参議院送付)
————◇—————
この発言だけを見る →午後一時開議
出席委員
委員長 富田 茂之君
理事 塩谷 立君 理事 鈴木 淳司君
理事 宮下 一郎君 理事 山際大志郎君
理事 渡辺 博道君 理事 田嶋 要君
理事 今井 雅人君 理事 江田 康幸君
秋元 司君 穴見 陽一君
池田 佳隆君 石崎 徹君
越智 隆雄君 大見 正君
勝俣 孝明君 佐々木 紀君
白石 徹君 田中 良生君
田畑 毅君 武村 展英君
辻 清人君 冨樫 博之君
根本 幸典君 福田 達夫君
福山 守君 細田 健一君
牧島かれん君 宮崎 謙介君
宮崎 政久君 八木 哲也君
山田 美樹君 枝野 幸男君
岸本 周平君 近藤 洋介君
辻元 清美君 伊東 信久君
木下 智彦君 丸山 穂高君
國重 徹君 三谷 英弘君
小池 政就君 塩川 鉄也君
…………………………………
経済産業大臣 茂木 敏充君
経済産業副大臣 松島みどり君
経済産業大臣政務官 田中 良生君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 広瀬 直君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 谷 明人君
政府参考人
(経済産業省経済産業政策局長) 菅原 郁郎君
政府参考人
(経済産業省産業技術環境局長) 片瀬 裕文君
政府参考人
(経済産業省商務情報政策局長) 富田 健介君
政府参考人
(資源エネルギー庁資源・燃料部長) 住田 孝之君
政府参考人
(特許庁長官) 羽藤 秀雄君
政府参考人
(特許庁総務部長) 中尾 泰久君
政府参考人
(特許庁審査業務部長) 國友 宏俊君
経済産業委員会専門員 乾 敏一君
—————————————
委員の異動
四月十八日
辞任 補欠選任
石崎 徹君 福山 守君
菅原 一秀君 牧島かれん君
宮崎 謙介君 田畑 毅君
宮崎 政久君 池田 佳隆君
三谷 英弘君 柏倉 祐司君
同日
辞任 補欠選任
池田 佳隆君 宮崎 政久君
田畑 毅君 宮崎 謙介君
福山 守君 石崎 徹君
牧島かれん君 菅原 一秀君
柏倉 祐司君 三谷 英弘君
—————————————
四月十七日
今すぐ原発ゼロの日本の実現に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第七七〇号)
同(笠井亮君紹介)(第七七一号)
同(穀田恵二君紹介)(第七七二号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第七七三号)
同(志位和夫君紹介)(第七七四号)
同(塩川鉄也君紹介)(第七七五号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第七七六号)
同(宮本岳志君紹介)(第七七七号)
原発から撤退し、再生可能エネルギーへの転換を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第七七八号)
同(笠井亮君紹介)(第七七九号)
同(穀田恵二君紹介)(第七八〇号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第七八一号)
同(志位和夫君紹介)(第七八二号)
同(塩川鉄也君紹介)(第七八三号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第七八四号)
同(宮本岳志君紹介)(第七八五号)
直ちに原発ゼロを求めることに関する請願(宮本岳志君紹介)(第七八六号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六五号)(参議院送付)
————◇—————
富
富田茂之#1
○富田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、参議院送付、特許法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として経済産業省大臣官房審議官広瀬直君、経済産業省大臣官房審議官谷明人君、経済産業省経済産業政策局長菅原郁郎君、経済産業省産業技術環境局長片瀬裕文君、経済産業省商務情報政策局長富田健介君、資源エネルギー庁資源・燃料部長住田孝之君、特許庁長官羽藤秀雄君、特許庁総務部長中尾泰久君及び特許庁審査業務部長國友宏俊君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、参議院送付、特許法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として経済産業省大臣官房審議官広瀬直君、経済産業省大臣官房審議官谷明人君、経済産業省経済産業政策局長菅原郁郎君、経済産業省産業技術環境局長片瀬裕文君、経済産業省商務情報政策局長富田健介君、資源エネルギー庁資源・燃料部長住田孝之君、特許庁長官羽藤秀雄君、特許庁総務部長中尾泰久君及び特許庁審査業務部長國友宏俊君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
富
富
宮
宮崎政久#4
○宮崎(政)委員 自由民主党の宮崎政久です。
本日は、質問の機会をいただきまして、委員長、理事を初め皆様に心より御礼を申し上げます。まことにありがとうございます。
さて、早速質問に入らせていただきます。特許法等の一部を改正する法律案でございます。
きょうは弁理士会の皆様も傍聴に来ていただいておりまして、今般の弁理士法の改正の中で弁理士の使命の明確化、業務の拡充というのも図られておりまして、我が国の知財戦略を担う弁理士の皆さんの業務がさらに進むことを我々も求めながら、今回の法案審査をしているところでございます。
冒頭、特許法の一部を改正する法律案、衆議院での委員会審議の最初でございますので、茂木大臣にこの法案の位置づけについて御説明いただきたいと思います。
政府は、知的財産政策ビジョン、日本再興戦略などなどで、今後十年で知的財産において世界最高水準の国になるという、具体的な知的財産立国を目指すことを示しておりますが、今回の改正法案の中でどのような位置づけとなっているのか。今の位置づけ、そして今後の見通しなども含めまして、大臣から御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、質問の機会をいただきまして、委員長、理事を初め皆様に心より御礼を申し上げます。まことにありがとうございます。
さて、早速質問に入らせていただきます。特許法等の一部を改正する法律案でございます。
きょうは弁理士会の皆様も傍聴に来ていただいておりまして、今般の弁理士法の改正の中で弁理士の使命の明確化、業務の拡充というのも図られておりまして、我が国の知財戦略を担う弁理士の皆さんの業務がさらに進むことを我々も求めながら、今回の法案審査をしているところでございます。
冒頭、特許法の一部を改正する法律案、衆議院での委員会審議の最初でございますので、茂木大臣にこの法案の位置づけについて御説明いただきたいと思います。
政府は、知的財産政策ビジョン、日本再興戦略などなどで、今後十年で知的財産において世界最高水準の国になるという、具体的な知的財産立国を目指すことを示しておりますが、今回の改正法案の中でどのような位置づけとなっているのか。今の位置づけ、そして今後の見通しなども含めまして、大臣から御説明いただきたいと思います。
茂
茂木敏充#5
○茂木国務大臣 宮崎議員は弁護士で、那覇地裁で司法研修をされまして、知財の分野にも大変お詳しいと伺っております。
実はきょう四月十八日は発明の日であります。高橋是清が初代の特許庁長官ということでありまして、明治十八年四月十八日に、現在の特許法の前身であります専売特許条例を公布したということでありまして、この日に特許法の改正の審議ができる、極めて歴史的なことだな、このように今考えているところでございます。
すぐれた技術や商品を生み出すイノベーションを促進していくためには、特許、実用新案、意匠、商標の各分野での新たな知財戦略の推進が極めて重要であると考えております。これは日本の成長戦略にもつながるものだと思っております。
このための制度的基盤の整備として、まずは、災害時等におけます柔軟な対応や、既に成立しました特許権の早期の安定化など、我が国制度の一層の国際調和を図ると同時に、地域の経済や雇用を支える中小企業、小規模事業者にとってもさらに使いやすい知財制度とすべく、今回、特許法等の改正法案を提出した次第であります。
先生がおっしゃるように、弁理士法の改正も行っておりまして、今回、その中で弁理士の使命というのを明確にさせていただきました。きょうは弁理士会の皆さんも傍聴にお越しをいただいているところでありますけれども、弁理士の皆さんが使命を自覚していただく、これは、今申し上げたように地域の中小企業、小規模事業者等にとって一層良質なサービスを提供する上でも極めて重要なものであると考えております。
加えて、中長期的な取り組みとしましては、世界最速かつ最高品質の知財システムの構築、こういったものを進めたいと考えておりまして、具体的には、二〇二三年度までに特許の権利化までの期間を半減するなど新たな数値目標を定めまして、審査の品質に対する外部レビューを新たに導入してまいります。また、秘密として管理されている技術情報や営業秘密の保護といった取り組みも推進して、企業の知的財産戦略を積極的に国としても支援してまいりたい、このように考えております。
日本企業においてすぐれた技術や商品を生み出すイノベーションを促進する、それによって世界最高の知的財産立国を着実に実現してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →実はきょう四月十八日は発明の日であります。高橋是清が初代の特許庁長官ということでありまして、明治十八年四月十八日に、現在の特許法の前身であります専売特許条例を公布したということでありまして、この日に特許法の改正の審議ができる、極めて歴史的なことだな、このように今考えているところでございます。
すぐれた技術や商品を生み出すイノベーションを促進していくためには、特許、実用新案、意匠、商標の各分野での新たな知財戦略の推進が極めて重要であると考えております。これは日本の成長戦略にもつながるものだと思っております。
このための制度的基盤の整備として、まずは、災害時等におけます柔軟な対応や、既に成立しました特許権の早期の安定化など、我が国制度の一層の国際調和を図ると同時に、地域の経済や雇用を支える中小企業、小規模事業者にとってもさらに使いやすい知財制度とすべく、今回、特許法等の改正法案を提出した次第であります。
先生がおっしゃるように、弁理士法の改正も行っておりまして、今回、その中で弁理士の使命というのを明確にさせていただきました。きょうは弁理士会の皆さんも傍聴にお越しをいただいているところでありますけれども、弁理士の皆さんが使命を自覚していただく、これは、今申し上げたように地域の中小企業、小規模事業者等にとって一層良質なサービスを提供する上でも極めて重要なものであると考えております。
加えて、中長期的な取り組みとしましては、世界最速かつ最高品質の知財システムの構築、こういったものを進めたいと考えておりまして、具体的には、二〇二三年度までに特許の権利化までの期間を半減するなど新たな数値目標を定めまして、審査の品質に対する外部レビューを新たに導入してまいります。また、秘密として管理されている技術情報や営業秘密の保護といった取り組みも推進して、企業の知的財産戦略を積極的に国としても支援してまいりたい、このように考えております。
日本企業においてすぐれた技術や商品を生み出すイノベーションを促進する、それによって世界最高の知的財産立国を着実に実現してまいりたいと考えております。
宮
宮崎政久#6
○宮崎(政)委員 ありがとうございます。
この経産委員会、茂木大臣から博識のお示しもありまして、拍手もありましたが、持ち時間十五分ということで、どうなってしまうのかというようなところもあるわけでございます。
さて、個別の問題を取り上げてまいりたいと思います。
商標法の改正について一点触れたいと思います。
今回、商標法の改正で、保護対象に色彩や音というのが入っておるわけですね。記号、文字など伝統的なものから、音が入ってきた。なぜ音が入ってくるのか。諸外国の商標関係の法令における音の取り扱いなども含めて、御説明賜りたいと思います。
この発言だけを見る →この経産委員会、茂木大臣から博識のお示しもありまして、拍手もありましたが、持ち時間十五分ということで、どうなってしまうのかというようなところもあるわけでございます。
さて、個別の問題を取り上げてまいりたいと思います。
商標法の改正について一点触れたいと思います。
今回、商標法の改正で、保護対象に色彩や音というのが入っておるわけですね。記号、文字など伝統的なものから、音が入ってきた。なぜ音が入ってくるのか。諸外国の商標関係の法令における音の取り扱いなども含めて、御説明賜りたいと思います。
松
松島みどり#7
○松島副大臣 委員がおっしゃいますように、音なんですが、欧米などでは既に音を商標として保護するという制度が整備されております。日本で商標法の保護対象に音を追加するかどうか、それに当たりましては、追加した場合には、独占的かつ排他的な使用が可能となるという知的財産権の基本性格を考えまして、日本の企業などのニーズがどのようにあるか、そしてまた第三者への影響はどうかということを踏まえて慎重に検討してまいりました。
そして、今回含めたんですが、テレビCMなどで、「ヒ・サ・ミ・ツ」、私ちょっと音痴なので、正しいかどうかわからないんですけれども、結構聞かれる音です。具体例を挙げますと、久光製薬が欧州共同体商標意匠庁というところに、二〇〇二年一月十日に、この「ヒ・サ・ミ・ツ」というのを出願しました。出願は、この言葉と楽譜と、さらに指定の分野が薬剤であるということをあわせて指定し、登録をしております。
こういうふうに海外で権利を取得する会社があらわれておりますので、海外で、欧州の域内で権利が守られて日本で守られないということがあってはいけませんので、日本においても権利取得に係るニーズを考えて今回取り入れた次第であります。
こうやって音を商標権として保護することによりまして、権利を侵害した場合には、損害賠償や差しとめ請求による権利行使が新たに可能になるといったような実益が生ずると考えております。
この発言だけを見る →そして、今回含めたんですが、テレビCMなどで、「ヒ・サ・ミ・ツ」、私ちょっと音痴なので、正しいかどうかわからないんですけれども、結構聞かれる音です。具体例を挙げますと、久光製薬が欧州共同体商標意匠庁というところに、二〇〇二年一月十日に、この「ヒ・サ・ミ・ツ」というのを出願しました。出願は、この言葉と楽譜と、さらに指定の分野が薬剤であるということをあわせて指定し、登録をしております。
こういうふうに海外で権利を取得する会社があらわれておりますので、海外で、欧州の域内で権利が守られて日本で守られないということがあってはいけませんので、日本においても権利取得に係るニーズを考えて今回取り入れた次第であります。
こうやって音を商標権として保護することによりまして、権利を侵害した場合には、損害賠償や差しとめ請求による権利行使が新たに可能になるといったような実益が生ずると考えております。
宮
宮崎政久#8
○宮崎(政)委員 ありがとうございます。
今の音の標章の件で、実務的なことを一点だけ、ちょっと確認させていただきたいと思います。
審査基準というのがございまして、この中に識別性という要件がございます。これはどの範囲で使われるのかということをちょっと具体的に聞いてみたいと思います。
私の沖縄県の地方銀行で琉球銀行というのがあります。この琉球銀行さん、テレビでもラジオでもCMを流しますと、必ず最後に「りゅうぎん」といって、音が流れて終わるようになっておるわけであります。沖縄県民はこの「りゅうぎん」というのを聞くと琉球銀行だと連想するんですけれども、もちろん、沖縄県民以外の人はそういう連想はないわけでありまして、この識別性の範囲についてはどのような観点から考えられているのか、確認させてください。
この発言だけを見る →今の音の標章の件で、実務的なことを一点だけ、ちょっと確認させていただきたいと思います。
審査基準というのがございまして、この中に識別性という要件がございます。これはどの範囲で使われるのかということをちょっと具体的に聞いてみたいと思います。
私の沖縄県の地方銀行で琉球銀行というのがあります。この琉球銀行さん、テレビでもラジオでもCMを流しますと、必ず最後に「りゅうぎん」といって、音が流れて終わるようになっておるわけであります。沖縄県民はこの「りゅうぎん」というのを聞くと琉球銀行だと連想するんですけれども、もちろん、沖縄県民以外の人はそういう連想はないわけでありまして、この識別性の範囲についてはどのような観点から考えられているのか、確認させてください。
國
國友宏俊#9
○國友政府参考人 音の商標につきましても、自己の商品を他人の商品と区別するための特徴である識別性を有するか否かの判断につきましては、既存の記号や図形といった商標と同様に考えているところでございます。
この発言だけを見る →宮
宮崎政久#10
○宮崎(政)委員 ありがとうございます。
法改正も、この部分はないわけでありまして、実際にこれからこういう音が使われた標章をしっかりとプロテクトしていくためにも、こういう具体的なところで取り扱いが厳しくならないようにぜひお願いしたいと思っております。
次に、もう一点、地域団体商標についてお伺いしたいと思います。
今回の法改正では、地域団体商標の登録主体が商工会、NPOなどに拡充されるわけであります。これはいい話であると思います。ちょっと別の観点から御質問したいと思います。
地域団体商標というのは、そもそも地域名と商品名から成っているわけであります。例えば、茂木大臣の御地元の栃木県であれば益子焼というふうな形で来る。松島副大臣の御地元の東京都墨田区であれば、例えば江戸切子みたいな形。田中政務官の御地元の埼玉県であれば草加煎餅みたいな形になるわけですね。私の沖縄であれば、例えば石垣島で石垣牛みたいな形で登録をされているものなわけです。
この地域団体商標で、登録主体となっている団体内部で所属についての争いが起きるなどによって、例えば、その地域で商品をつくっているんだけれども団体に帰属ができないことになってしまうような事業者が発生した場合、団体に所属していない事業者は、結局、自分のところの商品の表示には非常に困るわけですね、商標権侵害になってしまう可能性があるわけですから。こういうことについての調整機能を果たすことは予定されておるんでしょうか。
この発言だけを見る →法改正も、この部分はないわけでありまして、実際にこれからこういう音が使われた標章をしっかりとプロテクトしていくためにも、こういう具体的なところで取り扱いが厳しくならないようにぜひお願いしたいと思っております。
次に、もう一点、地域団体商標についてお伺いしたいと思います。
今回の法改正では、地域団体商標の登録主体が商工会、NPOなどに拡充されるわけであります。これはいい話であると思います。ちょっと別の観点から御質問したいと思います。
地域団体商標というのは、そもそも地域名と商品名から成っているわけであります。例えば、茂木大臣の御地元の栃木県であれば益子焼というふうな形で来る。松島副大臣の御地元の東京都墨田区であれば、例えば江戸切子みたいな形。田中政務官の御地元の埼玉県であれば草加煎餅みたいな形になるわけですね。私の沖縄であれば、例えば石垣島で石垣牛みたいな形で登録をされているものなわけです。
この地域団体商標で、登録主体となっている団体内部で所属についての争いが起きるなどによって、例えば、その地域で商品をつくっているんだけれども団体に帰属ができないことになってしまうような事業者が発生した場合、団体に所属していない事業者は、結局、自分のところの商品の表示には非常に困るわけですね、商標権侵害になってしまう可能性があるわけですから。こういうことについての調整機能を果たすことは予定されておるんでしょうか。
羽
羽藤秀雄#11
○羽藤政府参考人 地域団体商標についてのお尋ねでございます。
現行の商標法におきましては、商標法自身で権利者団体の内部の運営の調整に関する規定を定めておるわけではございませんし、また、諸外国の同様の制度におきましても、権利者団体の内部の調整を商標制度において行う制度にはなっていないというふうに承知をしております。
ただ、この地域団体商標制度につきましては、加入の自由が担保されている団体に登録主体を限るということが法律上規定されておりますし、また、出願前から当該商標を使用している者に対しては継続使用を認めるといった調整機能が法律上盛り込まれております。
いずれにしましても、地域の実情に即しまして、制度の活用についての必要な助言などに特許庁としても努めてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →現行の商標法におきましては、商標法自身で権利者団体の内部の運営の調整に関する規定を定めておるわけではございませんし、また、諸外国の同様の制度におきましても、権利者団体の内部の調整を商標制度において行う制度にはなっていないというふうに承知をしております。
ただ、この地域団体商標制度につきましては、加入の自由が担保されている団体に登録主体を限るということが法律上規定されておりますし、また、出願前から当該商標を使用している者に対しては継続使用を認めるといった調整機能が法律上盛り込まれております。
いずれにしましても、地域の実情に即しまして、制度の活用についての必要な助言などに特許庁としても努めてまいりたいと思っております。
宮
宮崎政久#12
○宮崎(政)委員 ありがとうございます。
先使用権をどのように活用していくかとか、さまざまここは検討する余地がある分野だと私は思っておるんです。つまり、そもそも地域名と商品名だけということであれば、誰かに独占させるということは適切でないので、もともとは商標登録の対象にならないわけですね。これが、地域ブランドを育成していく、産業振興を図っていく、こういう観点から、平成十七年に法改正がされて地域団体商標というものがつくられていった。つまり、地域団体商標の始まりは産業振興、地域ブランドの育成だったわけです。
そこでさまざまトラブルが起きることによって、例えば、地域ブランドの育成のためにやったにもかかわらず、一部、地域で本来であれば統一的に使うべき地域団体商標が使えない人が出てきて、この人が例えば違うものを表示し始めたりして、結果として地域ブランド力が落ちてしまう、複数の表示が出てしまう、結局、こういうものをつくったがゆえに足かせになっちゃったというような事態になっても困るわけであります。
特許制度や商標制度の中で、どこまでその仕組みの中で担保していくかという問題はありますけれども、こういうことは、実は、知財国家を目指していくという意味では、地に足のついたところで検討しないといけない話だと思います。これから農林水産省の管轄で特定農林水産物の名称保護の法律も閣議決定されて出てくることになるわけでありますけれども、ここでも同じようなことが起こり得る可能性があるわけですね。ですから、この二つの制度の相互の調整も果たさないといけない。
これは調整ができていないからやるなという話ではなくて、私たちはまだまだ知財立国を目指してやらないといけないことがたくさんあるということを今回の法改正に当たって御指摘申し上げ、また、私もしっかりこれに取り組んでまいりたいと思います。
最後になりますが、大臣、ちょっと一つお伺いしたいことがあります。
世界で一番ビジネスをしやすい環境を整備していくんだということで、知財立国を目指すために、今、営業秘密の保護というのが非常に重要な要素になってきていると思います。
私も、自民党の知的財産戦略調査会の役員の端っこの末席に置いていただきまして、昨年来、ずっと各団体にヒアリングなども重ねさせていただいておりますが、党と政府が一体となって知財国家を目指していかないといけない。
これは非常に産業界からの視線も強い、また、グローバルな競争の中で我が国の国益を保護するというので非常に重要な点がある。この営業秘密の保護について、今後のスケジュール感も含めて、大臣の意気込みを聞かせていただきたいと思っています。
この発言だけを見る →先使用権をどのように活用していくかとか、さまざまここは検討する余地がある分野だと私は思っておるんです。つまり、そもそも地域名と商品名だけということであれば、誰かに独占させるということは適切でないので、もともとは商標登録の対象にならないわけですね。これが、地域ブランドを育成していく、産業振興を図っていく、こういう観点から、平成十七年に法改正がされて地域団体商標というものがつくられていった。つまり、地域団体商標の始まりは産業振興、地域ブランドの育成だったわけです。
そこでさまざまトラブルが起きることによって、例えば、地域ブランドの育成のためにやったにもかかわらず、一部、地域で本来であれば統一的に使うべき地域団体商標が使えない人が出てきて、この人が例えば違うものを表示し始めたりして、結果として地域ブランド力が落ちてしまう、複数の表示が出てしまう、結局、こういうものをつくったがゆえに足かせになっちゃったというような事態になっても困るわけであります。
特許制度や商標制度の中で、どこまでその仕組みの中で担保していくかという問題はありますけれども、こういうことは、実は、知財国家を目指していくという意味では、地に足のついたところで検討しないといけない話だと思います。これから農林水産省の管轄で特定農林水産物の名称保護の法律も閣議決定されて出てくることになるわけでありますけれども、ここでも同じようなことが起こり得る可能性があるわけですね。ですから、この二つの制度の相互の調整も果たさないといけない。
これは調整ができていないからやるなという話ではなくて、私たちはまだまだ知財立国を目指してやらないといけないことがたくさんあるということを今回の法改正に当たって御指摘申し上げ、また、私もしっかりこれに取り組んでまいりたいと思います。
最後になりますが、大臣、ちょっと一つお伺いしたいことがあります。
世界で一番ビジネスをしやすい環境を整備していくんだということで、知財立国を目指すために、今、営業秘密の保護というのが非常に重要な要素になってきていると思います。
私も、自民党の知的財産戦略調査会の役員の端っこの末席に置いていただきまして、昨年来、ずっと各団体にヒアリングなども重ねさせていただいておりますが、党と政府が一体となって知財国家を目指していかないといけない。
これは非常に産業界からの視線も強い、また、グローバルな競争の中で我が国の国益を保護するというので非常に重要な点がある。この営業秘密の保護について、今後のスケジュール感も含めて、大臣の意気込みを聞かせていただきたいと思っています。
茂
茂木敏充#13
○茂木国務大臣 議員は、自民党の知財戦略調査会においても中心メンバーとして御活躍をいただいております。
余りうんちくを語る時間はないようでありますけれども、デジカメは日本のメーカーが高いシェアを持っているわけでありますけれども、これは、製造プロセスの中の、CCDといいます、画素といいますか画像を鮮明にするプロセスの技術をブラックボックスにしているからでありまして、こういったブラックボックスがきっちり営業秘密として守られるということは、日本企業の競争力にとっても極めて重要だと考えております。
日本全体として営業秘密の保護水準を引き上げるために、まず、営業秘密を適切に管理する企業みずからの取り組みレベルの向上が必要であります。また同時に、漏えい事例とそれに対する対策といったベストプラクティスの集積そして共有など、官民が連携した取り組みも必要であります。さらに、国として制度の整備を進める必要があると考えておりまして、官民二人三脚でしっかりした戦略を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →余りうんちくを語る時間はないようでありますけれども、デジカメは日本のメーカーが高いシェアを持っているわけでありますけれども、これは、製造プロセスの中の、CCDといいます、画素といいますか画像を鮮明にするプロセスの技術をブラックボックスにしているからでありまして、こういったブラックボックスがきっちり営業秘密として守られるということは、日本企業の競争力にとっても極めて重要だと考えております。
日本全体として営業秘密の保護水準を引き上げるために、まず、営業秘密を適切に管理する企業みずからの取り組みレベルの向上が必要であります。また同時に、漏えい事例とそれに対する対策といったベストプラクティスの集積そして共有など、官民が連携した取り組みも必要であります。さらに、国として制度の整備を進める必要があると考えておりまして、官民二人三脚でしっかりした戦略を進めてまいりたいと考えております。
宮
宮崎政久#14
○宮崎(政)委員 ありがとうございました。
官民二人三脚、非常に重要でございます。明るく前を向いて、二十一世紀の知財国家をつくってまいります。
以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。
この発言だけを見る →官民二人三脚、非常に重要でございます。明るく前を向いて、二十一世紀の知財国家をつくってまいります。
以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。
富
江
江田康幸#16
○江田(康)委員 公明党の江田康幸です。
先ほど大臣から申されましたけれども、本日、四月十八日は発明の日ということで、我が国初の特許制度が公布されてから百二十九年目になるということでございます。この日、この特許法等の改正案について質問をさせていただきますこと、感謝を申し上げる次第でございます。
本日は、先ほどもありましたように弁理士の皆様も傍聴をされております。知的財産に関する専門家として活躍をしていただいた弁理士の使命を明確にする弁理士法の改正、これも含まれたものでございますので、しっかりと質問をさせていただきたいと思います。
最初に、茂木大臣に質問をさせていただきます。
これまで我が国経済を根幹から支えてきたのは、世界屈指の科学技術力そしてものづくりでございました。今後、国内においては少子高齢化が進んでまいります。一方で、世界的には企業活動のグローバル化が進む。こういう中で、ものづくりの源泉である科学技術力でいかにして経済を成長させていくか、この課題に対する答えがより一層重要性を帯びてくるものと思います。
こうした状況のもとで、昨年、政府は日本再興戦略において、世界最高の知的財産立国を目指すことを明らかにされました。この実現に当たっては、我が国の知的財産制度の整備を初めとした政府の対応と、企業や研究者による効果的な知的財産戦略の推進の両方が必要不可欠であると思っております。
先日、茂木大臣が特許を取得したという報道がございました。おめでとうございます。実は、私も、かつて医薬品の研究開発にかかわり、エイズの治療薬など、バイオテクノロジーの分野で十本以上の特許を取得しております。ネイチャーの論文もございます。国内の特許だけではなくて、PCT条約という国際出願の仕組みを使って、ヨーロッパ、カナダ、オーストラリアなど海外での特許権も取得してまいりました。
そこで、お伺いをいたします。政府はいかにして世界最高の知的財産立国を目指すのか、この最重要の課題について、本法案の意義を含めて、大臣にお伺いをさせていただきます。
この発言だけを見る →先ほど大臣から申されましたけれども、本日、四月十八日は発明の日ということで、我が国初の特許制度が公布されてから百二十九年目になるということでございます。この日、この特許法等の改正案について質問をさせていただきますこと、感謝を申し上げる次第でございます。
本日は、先ほどもありましたように弁理士の皆様も傍聴をされております。知的財産に関する専門家として活躍をしていただいた弁理士の使命を明確にする弁理士法の改正、これも含まれたものでございますので、しっかりと質問をさせていただきたいと思います。
最初に、茂木大臣に質問をさせていただきます。
これまで我が国経済を根幹から支えてきたのは、世界屈指の科学技術力そしてものづくりでございました。今後、国内においては少子高齢化が進んでまいります。一方で、世界的には企業活動のグローバル化が進む。こういう中で、ものづくりの源泉である科学技術力でいかにして経済を成長させていくか、この課題に対する答えがより一層重要性を帯びてくるものと思います。
こうした状況のもとで、昨年、政府は日本再興戦略において、世界最高の知的財産立国を目指すことを明らかにされました。この実現に当たっては、我が国の知的財産制度の整備を初めとした政府の対応と、企業や研究者による効果的な知的財産戦略の推進の両方が必要不可欠であると思っております。
先日、茂木大臣が特許を取得したという報道がございました。おめでとうございます。実は、私も、かつて医薬品の研究開発にかかわり、エイズの治療薬など、バイオテクノロジーの分野で十本以上の特許を取得しております。ネイチャーの論文もございます。国内の特許だけではなくて、PCT条約という国際出願の仕組みを使って、ヨーロッパ、カナダ、オーストラリアなど海外での特許権も取得してまいりました。
そこで、お伺いをいたします。政府はいかにして世界最高の知的財産立国を目指すのか、この最重要の課題について、本法案の意義を含めて、大臣にお伺いをさせていただきます。
茂
茂木敏充#17
○茂木国務大臣 江田委員はネイチャーにも論文を出されているということで、私はございません。きっとしっかりした論文なんだろう、そんなふうに思っているところであります。
日本は、科学技術創造立国、こういう言い方もされるわけでありますが、その一方で、技術で勝ってビジネスで負ける、こういう状況にあるということも言われておりまして、この技術力を特許、実用新案、意匠、商標といった各分野での新たな知的財産戦略につなげていくということは、日本が国際競争力を高めていく上からも極めて重要である、このように考えております。
世界最高の知財立国を目指す、そのためには、中長期的な取り組みとして、世界最速かつ最高品質の知財システムを実現していく必要があります。二〇二三年度までに特許の権利化までの期間を半減してまいりたいと考えておりまして、こういった新たな数値目標を定め、審査の品質に対する外部レビューを新たに導入することによって、その品質も上げていく。さらに、秘密として管理されている技術情報や営業秘密の保護といった取り組みも推進する必要があると思っております。
当然、企業自身の取り組みも必要でありまして、技術の現場はもちろん、企業の経営層が、知財戦略はまさに事業戦略であり経営戦略である、こういう考え方のもとで、技術で勝つという経営に取り組むことが重要であると考えております。世界最速かつ最高品質の知財システムの実現を通じて、こういった企業レベルの取り組みを国としても全面的に支援してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →日本は、科学技術創造立国、こういう言い方もされるわけでありますが、その一方で、技術で勝ってビジネスで負ける、こういう状況にあるということも言われておりまして、この技術力を特許、実用新案、意匠、商標といった各分野での新たな知的財産戦略につなげていくということは、日本が国際競争力を高めていく上からも極めて重要である、このように考えております。
世界最高の知財立国を目指す、そのためには、中長期的な取り組みとして、世界最速かつ最高品質の知財システムを実現していく必要があります。二〇二三年度までに特許の権利化までの期間を半減してまいりたいと考えておりまして、こういった新たな数値目標を定め、審査の品質に対する外部レビューを新たに導入することによって、その品質も上げていく。さらに、秘密として管理されている技術情報や営業秘密の保護といった取り組みも推進する必要があると思っております。
当然、企業自身の取り組みも必要でありまして、技術の現場はもちろん、企業の経営層が、知財戦略はまさに事業戦略であり経営戦略である、こういう考え方のもとで、技術で勝つという経営に取り組むことが重要であると考えております。世界最速かつ最高品質の知財システムの実現を通じて、こういった企業レベルの取り組みを国としても全面的に支援してまいりたいと考えております。
江
江田康幸#18
○江田(康)委員 今、国としても全面的に支援すると言われました。世界最高の知的財産立国の実現には相当大きな課題もございます。しっかりと盤石な基盤をつくるために進めていっていただきたいと思います。
次に、特許法について質問をさせていただきます。
企業活動のグローバル化がこのように進行していく中で、我が国企業が国際競争に打ちかって、その製品を模倣品から守っていく、このためには、特許や意匠といった知的財産権を海外においても戦略的に獲得していくことが重要となってまいります。
こうした海外での権利取得の際に有用な仕組みが、パリ条約に基づいて国際的に認められた、いわゆる優先権という制度がございます。すなわち、これは、日本で最初に出願してから一年以内に、それを基礎として後の出願を例えばアメリカ等の外国でした場合に、その最初の出願の日に出願されたものとみなされる制度であります。私も、先ほど申しましたように海外における国際出願をした場合には、この優先権の主張を行ってまいりました。
今回の改正ではこの優先権の主張の制度がより使いやすいものに改良されたことと思いますけれども、こういう改正の内容の狙いについて、その意義についてもお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、特許法について質問をさせていただきます。
企業活動のグローバル化がこのように進行していく中で、我が国企業が国際競争に打ちかって、その製品を模倣品から守っていく、このためには、特許や意匠といった知的財産権を海外においても戦略的に獲得していくことが重要となってまいります。
こうした海外での権利取得の際に有用な仕組みが、パリ条約に基づいて国際的に認められた、いわゆる優先権という制度がございます。すなわち、これは、日本で最初に出願してから一年以内に、それを基礎として後の出願を例えばアメリカ等の外国でした場合に、その最初の出願の日に出願されたものとみなされる制度であります。私も、先ほど申しましたように海外における国際出願をした場合には、この優先権の主張を行ってまいりました。
今回の改正ではこの優先権の主張の制度がより使いやすいものに改良されたことと思いますけれども、こういう改正の内容の狙いについて、その意義についてもお伺いをしたいと思います。
中
中尾泰久#19
○中尾政府参考人 お答えを申し上げます。
優先権の趣旨につきましては、ただいま委員からまさに御指摘があったとおりでございます。
特許の審査は、世界で一日も早くその発明が行われたかどうかということを判定するものでございまして、今回この制度改正で優先権の主張ができる期間を広げるということによりまして、我が国の出願人の方にとりまして、日本のみならず、日本以外の国でも特許を取っていただくことの可能性が広がるというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →優先権の趣旨につきましては、ただいま委員からまさに御指摘があったとおりでございます。
特許の審査は、世界で一日も早くその発明が行われたかどうかということを判定するものでございまして、今回この制度改正で優先権の主張ができる期間を広げるということによりまして、我が国の出願人の方にとりまして、日本のみならず、日本以外の国でも特許を取っていただくことの可能性が広がるというふうに考えてございます。
江
江田康幸#20
○江田(康)委員 続けて、技術分野によって知的財産戦略も大きく変わってくるわけでございますけれども、例えば医療。ノーベル生理学・医学賞を受賞された京都大学の山中先生が研究に取り組んでおられるiPS細胞というのは、臓器の再生を可能とする細胞でありまして、実用化されれば、がんを初めとする難病のメカニズムの解明、治療にもつながる、人類の医療の歴史におけるマイルストーンともなることを大きく期待するものでございます。私も同様の分野を研究してまいりましたので、大変大きな期待がかかるものでございます。
しかし、そこで特許権としてそれをしっかりと取得するかどうかが非常に重要でございまして、このiPS細胞に関する特許は、さきに述べた優先権を主張して、国際出願を利用して、アメリカや欧州といった主要国で権利を取得してこられました。このように、基礎研究の重要な成果を確実に権利化した京都大学の特許戦略というのは、大いに評価できると思っております。
このようなすぐれた知財戦略がほかの大学また多くの研究機関においても着実に実行されるよう、何をもって特許庁はこの支援をしていくのか、どのようにそれを実現していくのか、そこについてお伺いをさせていただきます。
この発言だけを見る →しかし、そこで特許権としてそれをしっかりと取得するかどうかが非常に重要でございまして、このiPS細胞に関する特許は、さきに述べた優先権を主張して、国際出願を利用して、アメリカや欧州といった主要国で権利を取得してこられました。このように、基礎研究の重要な成果を確実に権利化した京都大学の特許戦略というのは、大いに評価できると思っております。
このようなすぐれた知財戦略がほかの大学また多くの研究機関においても着実に実行されるよう、何をもって特許庁はこの支援をしていくのか、どのようにそれを実現していくのか、そこについてお伺いをさせていただきます。
羽
羽藤秀雄#21
○羽藤政府参考人 御指摘がございました京都大学のiPS細胞に関する特許でございますけれども、約三十カ国で特許の登録をしておる、そしてiPSアカデミアジャパン株式会社を設立して権利の一元化、戦略的な知財活用を行っておる、知財戦略の実践の模範的な事例の一つであるというふうに認識をしております。
経済産業省特許庁といたしましては、大学がしっかり知財戦略を構築する、研究成果を知財として保護する、活用する、こういったことができますよう、大企業などでの知財マネジメントの経験や知識を有する専門家を派遣する、知財戦略の策定を支援するといった取り組みを行っております。
加えまして、支援先の大学などにおけるすぐれた知財戦略や取り組みを事例集としてまとめて、ほかの大学などにも広く配布をする。こういったことを通じて、大学や研究機関がすぐれた知財戦略を構築し実行できるよう、引き続き支援を行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →経済産業省特許庁といたしましては、大学がしっかり知財戦略を構築する、研究成果を知財として保護する、活用する、こういったことができますよう、大企業などでの知財マネジメントの経験や知識を有する専門家を派遣する、知財戦略の策定を支援するといった取り組みを行っております。
加えまして、支援先の大学などにおけるすぐれた知財戦略や取り組みを事例集としてまとめて、ほかの大学などにも広く配布をする。こういったことを通じて、大学や研究機関がすぐれた知財戦略を構築し実行できるよう、引き続き支援を行ってまいりたいと考えております。
江
江田康幸#22
○江田(康)委員 今長官が申されましたように、特許の戦略、知財戦略というのが、日本が国際競争に勝っていく中においても根幹となるものでございます。今回の法改正を機に、特許の取得が我が国においてより多く実現できるようにしっかりと支援をしていっていただきたいと思うわけでございます。
私もトータルの時間が十五分という短い中でございますので、最後になりますけれども、大事な弁理士法についてお伺いをさせていただきたいと思います。
今回、知的財産に関する専門家として、弁理士の方々の使命が明確にこの法案に位置づけられることになりました。
弁理士の皆さんは、知的財産を創造して活用する企業、研究者、そして知的財産を保護する特許庁との間を橋渡しする非常に重要な存在でございます。世界最高の知的財産立国の実現に当たってのいわば人的基盤と言ってもいい、そのように思います。この人的基盤をしっかりと固めていくに当たって、今回の弁理士の使命の明確化は、非常に重たい意味を持つものだと思っております。
ぜひとも、大臣から、この弁理士の使命の明確化の意義、さらには期待される効果について、御説明をいただきたいと思います。
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今回、知的財産に関する専門家として、弁理士の方々の使命が明確にこの法案に位置づけられることになりました。
弁理士の皆さんは、知的財産を創造して活用する企業、研究者、そして知的財産を保護する特許庁との間を橋渡しする非常に重要な存在でございます。世界最高の知的財産立国の実現に当たってのいわば人的基盤と言ってもいい、そのように思います。この人的基盤をしっかりと固めていくに当たって、今回の弁理士の使命の明確化は、非常に重たい意味を持つものだと思っております。
ぜひとも、大臣から、この弁理士の使命の明確化の意義、さらには期待される効果について、御説明をいただきたいと思います。
茂
茂木敏充#23
○茂木国務大臣 まさに江田議員が御指摘されたとおりだと思っておりまして、御案内のとおり、職業専門資格士に関しまして、弁護士法、公認会計士法、税理士法といった職業専門資格士法にはそれぞれの使命が明記をされているわけでありますが、現行の弁理士法には、弁理士が行う個々の業務や責務は明らかにされているものの、その活動の理念ともいうべき使命が明らかにされておりません。
このため、今回の法改正では、弁理士の使命を「知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。」と明確化いたしました。今回の弁理士の使命の明確化には、弁理士の果たすべき社会的役割について社会全体が認識を深めるとともに、何よりも弁理士の皆さん御自身がその役割を自覚することに大きな意義があると考えております。
あわせて、こうした社会全体での認識の深化によりまして、知的財産の戦略的な保護、活用のために、弁理士の一層の活用そして活躍が促されるとともに、弁理士がみずからの規律を高め、中小企業、小規模事業者を含めた依頼人に一層高品質なサービスを提供することを、今回の改正の効果として大きく期待いたしております。
この発言だけを見る →このため、今回の法改正では、弁理士の使命を「知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。」と明確化いたしました。今回の弁理士の使命の明確化には、弁理士の果たすべき社会的役割について社会全体が認識を深めるとともに、何よりも弁理士の皆さん御自身がその役割を自覚することに大きな意義があると考えております。
あわせて、こうした社会全体での認識の深化によりまして、知的財産の戦略的な保護、活用のために、弁理士の一層の活用そして活躍が促されるとともに、弁理士がみずからの規律を高め、中小企業、小規模事業者を含めた依頼人に一層高品質なサービスを提供することを、今回の改正の効果として大きく期待いたしております。
江
江田康幸#24
○江田(康)委員 大変明確に弁理士の使命の明確化について大臣から御発言をいただきました。
今回、大変短い時間でございますので十分な質疑を行うことはできませんでしたけれども、今回の法改正は大変重要であります。きょうできませんでした意匠法や商標法についても大変大きな改正があるわけでございます。しかし、制度整備だけでは意味がなくて、世界最高の知的財産立国も絵に描いた餅となるわけでありますから、今回の法改正を足がかりにして、政府、企業、研究者、さらにはその橋渡しとなる弁理士の皆さん、三位一体となって世界最高の知的財産立国の実現を目指して取り組んでいただきたいと思います。
以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。
この発言だけを見る →今回、大変短い時間でございますので十分な質疑を行うことはできませんでしたけれども、今回の法改正は大変重要であります。きょうできませんでした意匠法や商標法についても大変大きな改正があるわけでございます。しかし、制度整備だけでは意味がなくて、世界最高の知的財産立国も絵に描いた餅となるわけでありますから、今回の法改正を足がかりにして、政府、企業、研究者、さらにはその橋渡しとなる弁理士の皆さん、三位一体となって世界最高の知的財産立国の実現を目指して取り組んでいただきたいと思います。
以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。
富
枝
枝野幸男#26
○枝野委員 特許法等の改正についてお尋ねさせていただきます。
この法案に限らず、国会で最近、このところ御審議いただいているのは、私の在任中に審議会で御議論されていたり、そのころから、次の法改正ではこういうことをやりたいと話を聞いていて、そうですねなんと言っていた話がほとんどなので、聞きにくいことが多い。今回も大筋は適切な中身だと思っておりますので、若干の点を確認させていただくとともに、ここからさらに広がる問題について、時間があれば審議させていただきたいと思います。
今、弁理士の使命条項のお話がありました。本当に、他の専門士業と比べて、今までこれが規定されていなかったことが不自然でありましたから、今回きちっと規定されることは大変大事なことだと思いますし、また、その内容も適切なものであるというふうに受けとめております。
と同時に、弁理士の皆さんがこの知的財産に関して大変重要な使命を負っていることを前提としながらも、弁理士の先生だけではなく、この知的財産をめぐる専門業務を担う皆さんがいらっしゃいます。弁護士を初め、知的財産に関する業務に携わる他の専門家の皆さん等と弁理士の皆さん、そして当事者の皆さんが十分に連携協力して仕事を進めていただくことでより大きな成果につながると思いますが、この点についての御認識をまず伺いたいと思います。
この発言だけを見る →この法案に限らず、国会で最近、このところ御審議いただいているのは、私の在任中に審議会で御議論されていたり、そのころから、次の法改正ではこういうことをやりたいと話を聞いていて、そうですねなんと言っていた話がほとんどなので、聞きにくいことが多い。今回も大筋は適切な中身だと思っておりますので、若干の点を確認させていただくとともに、ここからさらに広がる問題について、時間があれば審議させていただきたいと思います。
今、弁理士の使命条項のお話がありました。本当に、他の専門士業と比べて、今までこれが規定されていなかったことが不自然でありましたから、今回きちっと規定されることは大変大事なことだと思いますし、また、その内容も適切なものであるというふうに受けとめております。
と同時に、弁理士の皆さんがこの知的財産に関して大変重要な使命を負っていることを前提としながらも、弁理士の先生だけではなく、この知的財産をめぐる専門業務を担う皆さんがいらっしゃいます。弁護士を初め、知的財産に関する業務に携わる他の専門家の皆さん等と弁理士の皆さん、そして当事者の皆さんが十分に連携協力して仕事を進めていただくことでより大きな成果につながると思いますが、この点についての御認識をまず伺いたいと思います。
松
松島みどり#27
○松島副大臣 枝野先生が大臣としていろいろ種をまいていただいたことが着実に花開いている、そんな気がしております。
第一条に、弁理士の使命という条項を今回入れることになりました。
しかしながら、御指摘のとおり、弁理士に限らず、弁護士を初めとする多くの専門家の方々が知的財産に関する業務に携わっているわけであります。実際に、特許庁が全国五十七カ所に設置しております知財総合支援窓口におきましても、弁理士に限らず、弁護士や中小企業診断士を初めとした専門家の方々に幅広く御協力いただいているわけであります。
このように、知的財産に関する専門家同士が連携し、知的財産相談に係る高品質なワンストップサービスを実現することによって、中小企業、小規模事業者を含む企業が知的財産を戦略的に活用できるものと考えております。経済産業省としても、こうした環境整備、いろいろな方々の連携による環境整備を積極的に支援していく所存でございます。
この発言だけを見る →第一条に、弁理士の使命という条項を今回入れることになりました。
しかしながら、御指摘のとおり、弁理士に限らず、弁護士を初めとする多くの専門家の方々が知的財産に関する業務に携わっているわけであります。実際に、特許庁が全国五十七カ所に設置しております知財総合支援窓口におきましても、弁理士に限らず、弁護士や中小企業診断士を初めとした専門家の方々に幅広く御協力いただいているわけであります。
このように、知的財産に関する専門家同士が連携し、知的財産相談に係る高品質なワンストップサービスを実現することによって、中小企業、小規模事業者を含む企業が知的財産を戦略的に活用できるものと考えております。経済産業省としても、こうした環境整備、いろいろな方々の連携による環境整備を積極的に支援していく所存でございます。
枝
枝野幸男#28
○枝野委員 その上で、大臣にこれはお答えいただきたい、確認をさせていただきたいと思いますが、法律を素直に読めば当然のことなんですけれども、一つには、この使命条項は、弁理士の皆さんが知的財産に関する専門業務を担うと書いてありますが、弁理士の皆さんのみが唯一の専門家であるという趣旨ではない。今のお話のとおり、ほかにもいろいろな皆さんが知的財産にかかわって、いろいろお仕事をされている、したがって、唯一のという意味ではないということの確認をさせていただきたい。
それから、具体的な弁理士さんの業務範囲については、今回は基本的には手をつけていない。これは、利用者の権利擁護の観点から、さまざまなバランスをとりながら積み重ねられてきているものでございます。新たに使命条項が置かれたからといって、こうした弁理士の業務範囲の限定については、規定上も変わっておりませんし、解釈、運用上も使命条項が設けられたことで何らかの変更を及ぼすものではないというふうに思っております。
この二点、確認をさせていただきたい。
この発言だけを見る →それから、具体的な弁理士さんの業務範囲については、今回は基本的には手をつけていない。これは、利用者の権利擁護の観点から、さまざまなバランスをとりながら積み重ねられてきているものでございます。新たに使命条項が置かれたからといって、こうした弁理士の業務範囲の限定については、規定上も変わっておりませんし、解釈、運用上も使命条項が設けられたことで何らかの変更を及ぼすものではないというふうに思っております。
この二点、確認をさせていただきたい。
茂
茂木敏充#29
○茂木国務大臣 委員冒頭御指摘のように、今後の我が国の知財戦略、これは、弁理士の皆さんを含め、我が国が総がかりで当たっていく非常に重要な課題だ、このように考えております。
その上で、弁理士法の第一条の弁理士の使命条項につきましては、知的財産に関する唯一の専門家という文言は用いておりません。したがいまして、弁理士のみが知的財産に関する唯一の専門家という趣旨ではございません。
また、弁理士の業務範囲については第四条を初めとする各規定によって明確に定められておりまして、今回の使命条項の創設によりまして、弁理士の業務範囲に規定上も、解釈、運用上も何らかの変更をもたらすものではございません。
今回の弁理士の使命の明確化、これは、弁理士の果たすべき社会的役割について社会全体が認識を深めるとともに、何よりも弁理士自身がその役割を自覚することに大きな意義がある、このように考えております。
この発言だけを見る →その上で、弁理士法の第一条の弁理士の使命条項につきましては、知的財産に関する唯一の専門家という文言は用いておりません。したがいまして、弁理士のみが知的財産に関する唯一の専門家という趣旨ではございません。
また、弁理士の業務範囲については第四条を初めとする各規定によって明確に定められておりまして、今回の使命条項の創設によりまして、弁理士の業務範囲に規定上も、解釈、運用上も何らかの変更をもたらすものではございません。
今回の弁理士の使命の明確化、これは、弁理士の果たすべき社会的役割について社会全体が認識を深めるとともに、何よりも弁理士自身がその役割を自覚することに大きな意義がある、このように考えております。