枝野幸男の発言 (経済産業委員会)
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○枝野委員 その上で、大臣にこれはお答えいただきたい、確認をさせていただきたいと思いますが、法律を素直に読めば当然のことなんですけれども、一つには、この使命条項は、弁理士の皆さんが知的財産に関する専門業務を担うと書いてありますが、弁理士の皆さんのみが唯一の専門家であるという趣旨ではない。今のお話のとおり、ほかにもいろいろな皆さんが知的財産にかかわって、いろいろお仕事をされている、したがって、唯一のという意味ではないということの確認をさせていただきたい。
それから、具体的な弁理士さんの業務範囲については、今回は基本的には手をつけていない。これは、利用者の権利擁護の観点から、さまざまなバランスをとりながら積み重ねられてきているものでございます。新たに使命条項が置かれたからといって、こうした弁理士の業務範囲の限定については、規定上も変わっておりませんし、解釈、運用上も使命条項が設けられたことで何らかの変更を及ぼすものではないというふうに思っております。
この二点、確認をさせていただきたい。