伊藤忠彦の発言 (決算行政監視委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○伊藤大臣政務官 お答えを申し上げたいと存じます。
 地方公共団体における決算の確定までの手続につきましては、まず、会計管理者が、決算を調製の上で、出納閉鎖後の三カ月以内に長に対して提出をし、提出を受けた長は、監査委員の審査を経た決算を、監査委員の意見をつけて議会の認定を付すこととされております。
 その際、長が決算を議会の認定に付する期限は、地方自治法第二百三十三条の三項で、次の通常予算を審議する議会までとされ、議会での決算審議の成果を次の予算編成及び議会審議に生かすことが期待されているところでございます。この辺はもう委員よく御存じのとおりでございます。
 各地方公共団体においては、決算をできるだけ早期に議会の認定に付し、翌々年度の予算の編成及び議会での予算審議に的確に反映できるように努められているものと承知をいたしておりまして、現行、都道府県におきましては、九月の定例会で決算認定に付す団体が、四十七団体中四十三団体、九一・五%の団体がそのようにされておられまして、次の予算編成に的確に反映されているという認識をいたしているところでございます。

発言情報

speech_id: 118604127X00220140417_005

発言者: 伊藤忠彦

speaker_id: 28349

日付: 2014-04-17

院: 衆議院

会議名: 決算行政監視委員会