決算行政監視委員会

2014-04-17 衆議院 全99発言

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会議録情報#0
平成二十六年四月十七日(木曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 松浪 健太君
   理事 今村 雅弘君 理事 河野 太郎君
   理事 平  将明君 理事 橘 慶一郎君
   理事 武藤 容治君 理事 柚木 道義君
   理事 桜内 文城君 理事 伊藤  渉君
      青山 周平君    秋本 真利君
      大岡 敏孝君    勝沼 栄明君
      菅野さちこ君    工藤 彰三君
      熊田 裕通君    小林 茂樹君
      國場幸之助君    坂本 剛二君
      笹川 博義君    島田 佳和君
      白石  徹君    瀬戸 隆一君
      田畑  毅君    高橋ひなこ君
      武井 俊輔君    武村 展英君
      辻  清人君    中谷 真一君
      福田 達夫君    村上誠一郎君
      野田 佳彦君    吉田  泉君
      河野 正美君    谷畑  孝君
      宮沢 隆仁君    石井 啓一君
      青柳陽一郎君    村上 史好君
      吉川  元君    小泉 龍司君
    …………………………………
   財務大臣         麻生 太郎君
   法務大臣         谷垣 禎一君
   厚生労働大臣       田村 憲久君
   環境大臣         石原 伸晃君
   内閣官房副長官      加藤 勝信君
   総務副大臣        上川 陽子君
   財務副大臣        古川 禎久君
   文部科学副大臣      櫻田 義孝君
   経済産業副大臣      松島みどり君
   環境副大臣        北川 知克君
   内閣府大臣政務官     小泉進次郎君
   総務大臣政務官      伊藤 忠彦君
   会計検査院事務総局事務総長官房審議官       寺沢  剛君
   会計検査院事務総局第二局長            山本  泉君
   会計検査院事務総局第三局長            堀部  貢君
   会計検査院事務総局第四局長            平野 善昭君
   政府参考人
   (内閣官房内閣参事官)  二宮 清治君
   政府参考人
   (内閣官房内閣参事官)  吉川 徹志君
   政府参考人
   (法務省人権擁護局長)  萩原 秀紀君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房長) 戸谷 一夫君
   政府参考人
   (環境省総合環境政策局長)            清水 康弘君
   政府参考人
   (環境省総合環境政策局環境保健部長)       塚原 太郎君
   決算行政監視委員会専門員 平川 素行君
    —————————————
委員の異動
四月十七日
 辞任         補欠選任
  勝沼 栄明君     中谷 真一君
  菅野さちこ君     高橋ひなこ君
  福田 達夫君     青山 周平君
  馬淵 澄夫君     吉田  泉君
同日
 辞任         補欠選任
  青山 周平君     福田 達夫君
  高橋ひなこ君     菅野さちこ君
  中谷 真一君     勝沼 栄明君
  吉田  泉君     馬淵 澄夫君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 平成二十三年度一般会計東日本大震災復旧・復興予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 平成二十三年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 平成二十三年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 平成二十三年度特別会計予算総則第十七条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 平成二十四年度一般会計経済危機対応・地域活性化予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 平成二十四年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 平成二十四年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 平成二十四年度特別会計予算総則第二十二条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 平成二十四年度特別会計予算総則第二十二条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 平成二十四年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その1)
     ————◇—————
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松浪健太#1
○松浪委員長 これより会議を開きます。
 平成二十三年度一般会計東日本大震災復旧・復興予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書外三件の承諾を求めるの件及び平成二十四年度一般会計経済危機対応・地域活性化予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書外四件の承諾を求めるの件並びに平成二十四年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その1)、以上の各件を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 各件審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣参事官二宮清治君、内閣官房内閣参事官吉川徹志君、法務省人権擁護局長萩原秀紀君、文部科学省大臣官房長戸谷一夫君、環境省総合環境政策局長清水康弘君及び環境省総合環境政策局環境保健部長塚原太郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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松浪健太#2
○松浪委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
    —————————————
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松浪健太#3
○松浪委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。武井俊輔君。
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武井俊輔#4
○武井委員 おはようございます。自民党の武井俊輔でございます。
 今回、決算行政監視委員会、質問できますことを大変ありがたく思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
 まず冒頭に、熊本県で発生いたしました鳥インフルエンザでございますが、政府・与党、また熊本県におきましても、全力で取り組んでいただいておりますこと、感謝を申し上げます。
 宮崎県もかつて大変大きな影響を受けましたし、今回、隣接する球磨郡ということでございまして、大変、不安、心配を感じております。南九州は、御存じのとおり、大変大きな畜産王国でございます。かつては口蹄疫の大変大きな惨禍もございました。まだその記憶も冷めやらぬときでございます、ぜひとも、全力の対応、よろしくお願い申し上げます。
 さて、今回は、決算行政監視委員会ということでございまして、私、かつて宮崎の県会議員をしておりました。当時、その立場で、予算、決算に係る質問をいろいろしておりまして、それをちょっといろいろ見返しておったんですが、今回、それを踏まえて、直接国に訴える機会もいただきましたので、その思いを踏まえて質問をさせていただきたいと思います。
 まず、そもそも、決算とは、予算の執行をチェックするとともに、次年度の予算に生かすという側面があるわけでございますが、普通の会社であれば、株主総会であったり、また、我々、先生方もそうかと思いますが、さまざまな団体の総会など行くことがありますけれども、大規模な法人格のある団体から、PTA、自治会、子供会、そういったようなものに至るまで、大体、予算と決算というのは同時に行われていくものであります。
 しかし、御案内のとおり、きょうのこの議案にもあるとおりですが、国や地方自治体は決算がずれておりまして、すなわち、予算と決算が連動しないというような状況になっております。
 それでも、議院内閣制の国でありましたら、与党の意向というのは、予算編成、また税制も含めて、相当程度反映されるものであるんですけれども、地方自治体の場合は、仕組み的に、首長は直接選挙で選ばれるわけでございますから、かなり異なるわけであります。
 そこで、きょうは、伊藤政務官にもお越しいただいておりますが、地方自治体においての決算がおくれることの原因、課題、またこの改善の可能性等について、どのような認識をお持ちかお伺いしたいと思います。
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伊藤忠彦#5
○伊藤大臣政務官 お答えを申し上げたいと存じます。
 地方公共団体における決算の確定までの手続につきましては、まず、会計管理者が、決算を調製の上で、出納閉鎖後の三カ月以内に長に対して提出をし、提出を受けた長は、監査委員の審査を経た決算を、監査委員の意見をつけて議会の認定を付すこととされております。
 その際、長が決算を議会の認定に付する期限は、地方自治法第二百三十三条の三項で、次の通常予算を審議する議会までとされ、議会での決算審議の成果を次の予算編成及び議会審議に生かすことが期待されているところでございます。この辺はもう委員よく御存じのとおりでございます。
 各地方公共団体においては、決算をできるだけ早期に議会の認定に付し、翌々年度の予算の編成及び議会での予算審議に的確に反映できるように努められているものと承知をいたしておりまして、現行、都道府県におきましては、九月の定例会で決算認定に付す団体が、四十七団体中四十三団体、九一・五%の団体がそのようにされておられまして、次の予算編成に的確に反映されているという認識をいたしているところでございます。
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武井俊輔#6
○武井委員 ありがとうございます。
 確かに九月議会に出てくるんですが、大体九月というと、予算というのはもう事実上組み上がっているというところがございまして、これをでき得る限り早くしっかり生かしていく、これをしていかないと、知事は四年任期、知事でも市長でも四年任期があるわけですが、前の半分はほとんど決算に反映されないというようなことにもなってしまいますので、ぜひまたこのあたりの不断の改革をお願いしたいと思っております。
 続きまして、二〇〇七年でございましたが、私ども宮崎県で、県庁を挙げての大規模な裏金、いわゆる当時は不適正な事務処理というようなことを言っておりましたが、かつては発生をいたしまして、当時、ちょうどそのころ知事選挙がありまして、新しい知事が誕生いたしました。最近までこの永田町におられた方でございますけれども、ちょっとどこへ行かれたか、今はちょっとわかりませんが。
 この方が、就任会見の冒頭で、県庁に裏金はありませんかということを強烈におっしゃいまして、それで調査が始まって発覚をしたのですが、その結果、これは宮崎県の県庁のホームページですが、大体九千万を超える金額が裏金と認定をされて、返還をされた。OBなんかの方、県の職員が、平たく言えば自腹を切って返還をしたといったようなことになったわけであります。
 もちろん、これはいろいろ話を聞くと、個人の利得にしたわけではないので、みんな非常に、平たく言えば、何か隕石が降ってきたみたいな感じで、何で俺が返さなきゃいけないんだといったような感じ、これは気持ち的には非常によくわかるところなんです。しかし、こういった慣行が是認されてきた、幹部の方ですから、そういう意味での結果責任というところはあったんだろうと思うんですが、そういったようなことがありました。
 その結果、宮崎県では、決算が何と三年連続不認定ということになったわけです。結局、裏金を含んだような決算など認定できないといったような形。ですから、東国原県政は四年あったわけですが、四年のうち三年間は決算は認定されなかったといったようなことでございました。
 首長と県議会、二元代表制でございます。それで県議会が決算を平たく言えば不認定にした、認めなかったということでございまして、これは大変なことであるはずでございました。普通、これが予算であれば、もう県政は行き詰まって、間違いなく知事の出処進退にかかわるような事態になるはずであります。
 しかし、決算不認定後の当時の知事のコメント、まことに不名誉でございます、重く受けとめます。以上終わりみたいな感じなんですね。つまり、何もなかった。とにかく不名誉でありました、だから何だという感じで終わってしまって、つまり、二元代表制の県議会、チェックをするべき県議会がその決算を否決しても、一片のコメントで終わってしまうというのが今の日本の地方自治の現状であります。地方自治、議会の現状というのは、いろいろな問われることは間々あるわけですが、私は実際議員をしていまして、まさにこれこそそのきわみじゃないかと感じざるを得ませんでした。
 そういう意味で、例えば、地方自治体がこのような決算を不認定にしたという場合の行政の責任の明確化、もちろん、お金は使ってしまっているわけですから、今からどうというのが難しいというのはわかるんですが、せめて、例えば総務大臣なりが注意をするとか、遺憾の意を示すとか、せめてそれぐらいでもいいんですけれども、できないのか。また、しっかりこの不認定にしたということの重みを、地方自治法の改正までできるかわかりませんけれども、どのようにまず国として考えているか。また、対応、対策が必要ではないかと考えますが、見解を求めます。
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伊藤忠彦#7
○伊藤大臣政務官 決算の認定ということは、執行機関の予算執行の結果を決算書により議会の審査を受けて、その執行の適否について吟味をすることによって、住民に対して執行機関の事務の公正を確保するという趣旨のものでございます。
 決算は、議会の認定を経て初めて確定するものでございまして、議会が認定しない場合においては、執行機関の決算の収支について議会の確認がなかったことになるわけでございますが、基本的に、決算の効果には影響がないところでございます。しかしながら、不認定により、その長は政治的あるいは道義的な責任を負うものでもあると私どもは認識をいたしております。
 決算が不認定となれば、長は、それを十分に踏まえて次の予算編成を行って、適切な予算執行に努めるとともに、議会においては、不認定を踏まえた、予算の議決権や監視権を行使することが期待をされているところでもございます。
 すなわち、結局、使った後の話でございますので、法的には何ら問題が発生するものではないということが現状でございます。使った実績が不適切であったということが評価として残るということになるわけでございます。
 不認定となった原因となっていることが解消された予算となっているかどうか、あるいは、同じことが入っていても執行上適切に行われているかどうかを、今度はそこで議会としてなし得るかどうか。先生、三回も不認定の決算をやらなければならなかった席に議員としておられたわけですから、極めて遺憾であるということのお気持ちは私も共有するところでございますが、現下の情勢は、この不認定ということを踏まえてしっかりやってもらいたい、こういうことなんでございます。
 以上でございます。
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武井俊輔#8
○武井委員 政務官のおっしゃることはよくわかるんですが、本当に歯がゆい思いもございますし、非常にやはり、当時見て、不名誉でございます、それで終わってしまったということの無力感というのは強烈に今覚えておりまして、ですから、また総務省としても、こういったあり方についてぜひ不断の検証を、また、過去の経緯も含めて御検討いただきたいと思います。
 続いて、監査事務局のあり方についてお伺いしたいと思います。
 一般的には、自治体には、おおむね四人監査委員がおられまして、大体、見てみますと、いわゆる議員監査、議選が二人、その自治体のOBが一人、あとは地元の金融機関などから専門家が一人といったような形がオーソドックスなパターンだというふうに思っております。
 この裏金のときもそうだったんですが、平たく言いますと、見抜けなかったということであります。横領などの事件も行政は間々あるわけですが、そういったようなことも、なかなか、監査で発覚をしたというものが多いかというと、そうではないのではないかと思うんです。
 そのうち、この監査委員の責任者、いわゆる代表監査委員というのが一人いるわけで、代表監査委員は地方議会にも出てくるんですけれども、大体、この代表監査委員というのは、自治体のOB、元部長とかそういう方が多いんです。そうしますと、どうしても、古い慣行を見抜くなんというのは一種の自己否定にもなるようなところもあって、仕組み的にやはり難しいんじゃないかと私は思っておりました。
 そういった意味でも、監査委員、少なくとも、この代表監査委員たる人物、これは、例えば会計検査院とか、それから、派遣という形がいいのかわかりませんが、例えば、監査事務局についても、結局、県の定期異動の人事の一環で、言ってみれば、身内がやって、あすは我が身ですから、なかなか厳しい。これはもう仕組み的にそうなんです。
 ですから、事務局も含めてこの監査委員の独立性を高めて、例えば、宮崎県の監査事務局から長崎県の監査事務局に異動するとか、そういう監査事務局同士での異動みたいな形で、独立性とか専門性、そういうものを高めていかないと、なかなか実効性が伴っていかないのではないかと思うんです。そのような仕組みづくりが必要ではないかと考えますが、あわせてお伺いします。
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伊藤忠彦#9
○伊藤大臣政務官 お答えを申し上げたいと存じます。
 地方行政に対する住民の信頼を確保していくために、地方公共団体みずから、チェック機能である監査制度が有効に機能するかどうかという点は極めて重要なポイントでございます。
 このため、総務省においては、まさに委員が御指摘をいただきました点を重大に鑑み、学識経験者や監査実務者等による研究会を開催し、監査基準のあり方、監査委員の専門性と独立性の確保、並びに外部監査制度のあり方など、監査制度の全般にわたりまして、見直しの方向性について、平成二十五年の三月に報告をいただいたところでございます。
 このうち、監査委員事務局の独立性の確保については、任命権者である代表監査委員が事務局職員の人事を適切に行うべきことや、監査委員事務局を共同設置し職員を選任すること等が提言をされているところでございます。
 総務省といたしましても、監査機能の充実強化は大変重要なことであると考えておりまして、監査委員事務局のあり方を含め、監査制度そのものについて、見直しにつきまして、研究報告を踏まえ、地方公共団体など関係各方面の御意見をいただきながらさらに議論を深めてまいり、その意に即した形で整えてまいりたい、このように考えているところでございます。
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武井俊輔#10
○武井委員 ありがとうございます。
 非常にいろいろな提言、報告書も出ております。ですから、そういう意味では課題として認識されているんだなということは理解しておりますので、ぜひそれが実効性あるものになるように、よろしくお願いしたいと思います。
 続きまして、これはちょっと言い方は多分、都道府県、市町村によって違うんだろうと思うんですが、準公金の取り扱いについてお伺いしたいと思います。
 地方自治体には準公金と呼ばれるものがあるわけでございます。すなわち、県民の皆様からの税金とか国からの補助金というのは、いわゆる公金ということでございますから、会計管理者が当然各自治体にありまして、会計管理者、昔の出納長ですけれども、そこのもとで管理をされるわけですが、そうでないお金が多数あるわけです。例えば、何とか協議会とか、皆さんの地元でもあると思いますが、県道何号線整備期成同盟とか、ああいうものがあるわけですね、先生方が顧問をされているとかいうものもたくさんあると思うんですが、例えばこういったような団体。金額としては、少額のものから、中には数百万とか一千万といったようなものもあるわけであります。
 こういったものは、実態を見てみますと、担当の職員が、事務局を例えば宮崎県庁何とか課に置くとかとなると、その何とか課の職員が、大体職員のデスクに通帳とか印鑑があったりする場合というのが多く、基本的には管理というのが職員に任されているというのが現状であります。
 監査も、こういうものも監査もあるんですけれども、監査といっても、大体、例えばそういう期成同盟でしたら、町長さんとかが二人ぐらいやっていて持ち回りでという形ですから、実際的にしっかり精査をされているかというと、なかなか実態はそうじゃないというのが現状であろうかと思います。
 こういったようなものが、それこそ宮崎県でいいますと、私が県議会で質問したときで、平成二十二年二月でしたが、こういうものが千二百四十件、宮崎県だけである。ですから、各都道府県、大体似たようなものだと思います。
 それで、地方自治体職員の横領とか着服、残念ながら、宮崎県でも大体二年に一回ぐらいそういうのがあるんですけれども、大体、この準公金と呼ばれるもので起こる。宮崎の場合ですと、医師確保推進協議会の準公金とか、こういったようなもので横領が起こっているということであります。
 職員からしても、やはりこんな金額を自分で持たなきゃいけないというのは負担ですし、それはやはり、経済的な事情、いろいろあればどうしても、仕組み的にこれは抑止していくことが大事であろうと思いますが、このような職員が経費を自分で持つようなことは原則禁止をして、やはり出納吏員以外の者が現金を扱わないといったような形で、きちんと仕組みから変えていく必要があるのではないかと考えますが、見解を求めます。
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伊藤忠彦#11
○伊藤大臣政務官 お答えを申し上げます。
 まず、地方公共団体の歳入歳出に属する歳計現金は、会計管理者が指定金融機関への預金等により保管をすることとされております。
 また、地方公共団体の所有に属さない現金、すなわち歳入歳出外現金については、地方自治法第二百三十五条の四において、債権の担保として保管するもののほか、法律または法令の規定によるものでなければ、これを保管することができないこととされております。
 歳入歳出外現金については、災害見舞金など地方公共団体が被災者にかわって受領し分配するまでの間保管を要するものや、遺失金など本来の所有者にかわって警察署長が保管をする必要があるものなどがあり、これらは、その保管の必要性から、法令により特に認められたものとされております。
 このように、地方公共団体が保管できる現金については地方自治法により限定されていることから、私どもといたしましても、地方公共団体においてはこれに即した取り扱いを行っていただくよう求めているところでございます。
 以上でございます。
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武井俊輔#12
○武井委員 ぜひまたそのあたりの管理の徹底、また指導をよろしくお願いしたい。これはお互いのためになりますから、お願いしたいと思います。
 では、ちょっと時間も過ぎておりますので、先に進ませていただきまして、インターネットに係る諸問題について何点か御質問したいと思います。
 安倍政権、また、きょうは麻生副総理もお越しいただいていますが、大変インターネットの業界では人気がおありのようでございまして、最近も、見ておりましたら、麻生大臣がコンビニの前でソフトクリームを食べる姿がとても格好いいみたいなことが大きく報道されたり、話題にもなっておりましたけれども、一方で、ヘイトスピーチと言われるようなもの、そういったものが多く出てきているというのも事実であります。
 例えば、殺人事件とか、過日、「アンネの日記」という本が破られるという事件もありましたけれども、こういったようなものが起こったりすると、また、今、鳥インフルエンザの話をさっきしましたけれども、ツイッターで検索してみると、これはある国のバイオテロだみたいなことを書いた人がいて、それが多くの人にリツイートされているといって拡散されているといったようなこともあるわけであります。
 もちろん、さまざまな原因の追求というのは必要なんですが、どうもこういう特徴を見ておりますと、何か事が起こると、条件反射的に、特定の国が、この人たちがどうだというようなことを、原因を求めるような傾向があるなというふうに感じております。もちろん、さまざまな主義主張は憲法のもとで当然認められるわけですが、しかし、やはりこんなことは残念だなと思います。
 日本という国は、たとえ他国が、我が国の首相の人形をつくったり国旗を燃やしたりしても、日本という国はそういうことはしない国だ、それが日本の国柄、美しさじゃないかと思っておったんですが、どうも最近、何かその辺が変わってきているんではないかなと大変残念な思いがしております。
 このような、ネットにおける、特に外国人、特にアジアの方に対する排外的な書き込み等が横行している現状について、きょうは谷垣法務大臣にもお越しをいただいておりますが、どのような御認識をお持ちか、お伺いしたいと思います。
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谷垣禎一#13
○谷垣国務大臣 ヘイトスピーチと言われるようなものもいろいろなものがございまして、法律的に定義がこうというわけではありませんけれども、今委員がおっしゃったように、特定の国の人を挙げて、出ていけだとか殺せだとか、まことに聞くにたえない言論が一部で横行していることを私は大変憂慮しております。
 こういう言動が、何というんでしょうか、人種差別意識といいますかそういうものをあおり立て、人々の不快感も大きくさせる。やはり、安心して暮らせる社会、成熟した社会というのとは矛盾すると私は思います。
 それに加えまして、私が強く思いますのは、日本人は、いつの間にか、おおらかな自信がなくなってしまって、そういう、人を攻撃することによってしか自信というか自分のアイデンティティーが保てないような、そんな情けない存在になってしまったのかというようなことを私は感じます。
 もっと日本人はおおらかな自信を持たなきゃいけない。日本は、目を開いてみれば、歴史でも、今日本がやっていることでも、おおらかな自信に値することが幾らでもある。
 例えば、武井さんが、日本というか自分のふるさとでもいいですよね、宮崎牛はうまいぞと言うのは私は当然だと思います。宮崎牛ですき焼きをやったらうまい、そこに、丹波人である私が同調して、おお、秋になったら丹波のマツタケをそのすき焼きの中にぶっ込んだらうまいぞ、こういうような話は幾らやってもいいんですけれども、私は、日本人、もっと自信を持てと言いたい。
 そこで、では、ヘイトスピーチが法的に何が問題かというと、これは実はいろいろなことがありまして、一概に言いにくい。ただ、私は、こういうことが、決していろいろな人権問題というだけじゃなしに、非常に憂慮すべきものだということは、この委員会でもたびたび発言してまいりました。
 やはり、こういうことに対しては啓発活動も必要だと思います。したがいまして、私のそのような発言等々は、法務省のホームページにも掲載をいたしまして、周知を図るということも始めましたし、それから、全国の法務局やあるいは地方法務局でも、中高生を対象としたいろいろな人権教室など、さまざまな機会に、外国人の人権に関する積極的な啓発活動を実施しております。また、ネットの上でも、法務省のホームページで外国人の人権に関するホームページというのを新設いたしました。
 機会を捉えて啓発活動を法務省としても取り組んでまいりたいと思いますが、やはり根底にありますのは、日本人よ、おおらかな自信を持とうぜという呼びかけをもっともっとやってまいりたい、このように思っております。
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武井俊輔#14
○武井委員 ありがとうございます。
 まさに、差別はいけませんとかというだけではなくて、今おっしゃったような、がつんとした強いメッセージをまたぜひ発していただく。政府としても、かえってそういうストレートなメッセージの方が日本人にも響くんじゃないかと思いますので、大変大事なことだと思います、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
 続きまして、忘れられる権利について、一点お伺いしたいと思います。
 先日、ある刑務所を出所した方とお話をする機会がありました。出所して、働きたいんだと。非常に真面目な、非常に不幸なことで二年ほど入られていたんですけれども、働きたいと思っていると。
 ところが、当時の事件、それはやったことですから、これは事実は事実なんですが、実名報道された記事とか、そのコピペしたブログなんかがいつまでもホームページに残っているので、なかなか就職活動に行っても、平たく言えば、名前を検索したらそれがばっと出てくるわけですね。
 そうすると受けても難しいということに加えて、保護司の方の骨折りもあって営業の仕事についた、名刺を持って御自宅を回っていろいろな案内に行ったんだけれども、そうすると会社に、おまえのところはこんな人間をうちによこしてみたいなクレームが入ったりして、結局仕事をやめざるを得なかったと。精神的にも苦しくなって、もう本当に一言衝撃的でしたのは、こんなことなら刑務所におる方がまだましじゃないかといったようなお話になりました。
 先日もありましたが、大変再犯率が高い。やはりそれには、結果として、そのような人たちが刑務所以外に生きる場所がないような、少なくともそういうふうに追い込んでしまう、そういう側面があるのではないかと改めてそのとき痛感したわけであります。
 その意味では、刑期を終えて罪を償った人、罪を償った以上は、少なくともそこからきちんと再出発できる社会にならなければいけない、そういう社会をつくっていかなければいけないというのは私は政治の役割だと思いますし、それをやらなかったら、結果として、社会不安の増大にもつながってくると思っております。
 そういった意味で、こういった方々がこのように生涯ネットに実名をさらされるということは、これは本当にもう死ぬまでということになってしまいますから、やはり望ましくないと思っております。これは誰でも起こり得る。昔は人のうわさも七十五日と言っていましたけれども、もうそういうわけにいかなくなってきている。
 例えば、そういった意味で、一定の年数が来たらこういったログを削除するとか検索できなくする、これは忘れられる権利といいまして、EUとかアメリカでは法案化も進んでいるところもあるわけです。韓国でも、情報通信網法とかそういったようなものの改正で、ユーザーが、インターネットに掲示した掲示物を削除するように、自分から削除するように求めれば、プロバイダーなりがそれを削除する、それを履行するといったような法律の改正も進んでいるようでございます。
 残念ながら、日本ではまだ具体的に検討されていることはないわけでございますが、国としても、このような忘れられる権利というものが、我々はみんな忘れたいことがそれぞれあるわけですから、政治家はしようがないにしても、一般の人たちのこういった忘れられる権利が具現化できるような施策を検討する必要があると思っておりますが、上川副大臣、見解をお願いいたします。
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上川陽子#15
○上川副大臣 御質問は、インターネット上の権利侵害、これに対して、プロバイダー等の対応、また法律ということでございますけれども、基本的には、インターネット上に流通する違法・有害情報につきましては、削除によりましてその流通を防止するということが基本的な対応ということでございます。その際、表現の自由の保障との関係に配慮しながら、民間事業者によりましての自主的な削除というのが基本になるということであります。
 総務省としましても、さまざまな環境整備を通しましてこれらを支援しているところでありまして、具体的には、プロバイダー責任制限法という法律にプロバイダーの責任範囲を明確化することによりまして、削除される情報が適切に削除されるような制度的な基盤を整えているというところでございます。
 実際、民間ベースで削除を行うプロバイダーにおきましては、利用者との間で契約約款モデル条項というものを策定しておりますので、プライバシーを侵害するおそれのある情報の投稿禁止事項にかかる場合には、削除によりまして対応するということであります。
 委員御指摘の、前科などの犯罪事実がインターネット上の掲示板に掲載されている場合につきましては、これがプライバシーの権利侵害に当たるか否か、犯罪の性質、軽重、犯人の特質、こうしたことを考慮して基本的には判断されるということでありますが、例えば、犯罪後の長期間を経過しまして、犯人に対する刑の執行も終わった後に、誹謗中傷を目的として犯罪事実を蒸し返すという形で情報が投稿された場合、プロバイダーがこれを削除しても損害賠償責任を問わないということでありますので、ケース・バイ・ケースではありますが、基本的にはそうしたガイドラインにのっとって対応するということであります。
 実際には、事例の積み重ね、また有識者、関係者、事業者の意見も踏まえまして、インターネットの違法・有害情報の対策に引き続き取り組んでまいりたいというふうに思っております。
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武井俊輔#16
○武井委員 ありがとうございました。
 機会の平等ということは本当に大事なことであると思っております。そういった思い、また、ぜひ今後とも不断の御検討をお願いしたいと思います。
 以上で質問を終わります。どうもありがとうございました。
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松浪健太#17
○松浪委員長 次に、柚木道義君。
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柚木道義#18
○柚木委員 おはようございます。民主党の柚木道義でございます。
 きょうは、それぞれの答弁の皆さん、御多用のところ御調整をいただきまして、ありがとうございます。
 きょうは決算行政監視委員会の二十三年度、二十四年度の予備費等の議論でございまして、主に私の論点といたしましては、やはり、この四月から十七年ぶりに消費税が上がり、その影響等が今後いろいろな場面で、国民生活あるいは経済財政の中で出てくる、こういった視点。
 そしてまた、それに伴って、それぞれの個々の政策のいわゆる費用対効果、こういった視点がより厳しく求められてくるというふうに思われますので、そういった視点。
 そしてもう一つは、それぞれ関係することですが、消費税に関係してさまざまな、例えば逆進性対策等、施策がセットで行われる、あるいは今後行われてくるわけですが、それに関係していろいろな、きょう質問させていただくような施策も当然連動して国民生活や経済財政に影響が出てくる、こういうことでございますから、そういった観点から幾つか質問させていただきますので、それぞれ関係の御答弁の皆さん、よろしくお願いをいたします。
 まず、お手元の資料に、今回、軽自動車税の引き上げに関連して資料をつけさせていただいております。
 これは、今冒頭申し上げましたように、今回、消費税が引き上げになって、そして、いわゆる逆進性対策、生活弱者と言われるような方々に対する対策がセットで講じられていくというような中で、これはごらんいただくと、まず一枚目の資料は、軽自動車の都道府県ごとの普及台数とそれから都道府県ごとの平均年収を左右にプロットいたしますと、四角で囲んでいるのが、つまり、上位ベストテンが、平均年収でいえば低い方からのベストテンが六県入るということで、こういったパラレルの関係になっているんですね。こういう現実がある。
 それから二枚目は、今回、軽自動車税の引き上げがなされることで、今後のいわゆる販売予測でございます。それぞれ八割程度、つまり二割減というようなことも想定をされる。
 さらに三枚目、ごらんをいただきますと、やはり軽自動車というのは女性の方あるいは高齢者の方、さらに言えば、女性の中でもやはり家計を支えるために働かざるを得ない、こういうようなことがそれぞれ見てとれるデータでございます。とりわけ女性の方では、軽自動車を利用されている方の七割程度が仕事もされている。あるいは、高齢者の方は、この間、二十年間ほどで六十歳以上のユーザーが四倍にふえ、今後も、次に買いかえたい車種としては、もう九八%、ほぼ一〇〇%が軽、こういう意向を答えておられます。
 このようなそれぞれの背景に加えて、次のページもごらんをいただきますと、今般、軽自動車税が増税されるとしたときに、新車については二十七年度、既に乗られている方については、新規登録から十三年を経過した場合には、重課と書いていますが、普通以上に、二〇%、さらに増税という形になってしまうということであります。これはもちろん、環境への負荷との関係もあるわけですが、逆に言えば、買いかえる余力、財力がないからこそ乗り続けざるを得ないという側面もあるわけでございます。
 こういった状況を私は考えるときに、やはり、いわゆる弱者対策、生活弱者対策も含めて消費税への対応がなされている中で、今回、これから消費税も一〇%になっていくかもしれない、そして、他方で社会保障の充実については必ずしも十分とは国民の皆様の中で認識されていない、むしろ負担増が先行という見方もされているなども総合的に勘案をいたしまして、私としては、軽自動車増税というものは行うべきではない、あるいは、仮にそういうことを考えるにしても、今後、今消費税が上がって、さらに一〇パーに上がっていくという流れの中で、やはり国民生活全体に与える影響も含めて総合的に私は勘案をして、税率の引き上げについて再検討、あるいは見直すということをぜひお考えいただきたいと思いますが、きょう、松島経産副大臣にお越しをいただいておりますが、御所見をお願いいたします。
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松島みどり#19
○松島副大臣 ただいまの柚木委員の御質問の中で、軽自動車税に関する部分だけは全面的に賛成でございます。
 軽自動車は、先ほど表も見せていただきましたが、逆進性ということ。どちらかというと、平均年収が少ない、貧しい県の方がたくさん乗られている。これは、地方において、中山間地など地方において特に軽自動車が使われているということのあらわれだと思っております。
 おっしゃいましたように、地方において、二台目、三台目、車がないと生活できない。そこで、女性の方々が軽自動車に乗って工場へ勤める、あるいは保育園の送り迎えをする、お年寄りを病院に送り迎えする、そういった、まさに生活の足である。私は地元が東京の下町でございますけれども、私どもにとりましての自転車と同じ役割を地方において軽自動車が果たしているものだと考えております。
 また、営業用の車ということで考えますと、都会におきましても、このあたりを走っている大企業の車は余り軽自動車を見かけませんけれども、下町の中小・小規模事業、こういったところの配達や営業では軽が結構使われております。
 その意味におきまして、軽自動車というのがそういう非常に重要な役割を果たしているということは全く共感しております。
 このたびの平成二十六年度の税制改正におきましては、おっしゃいましたように、軽自動車の税率を一・五倍に引き上げる。そしてまた、十三年を経過した軽自動車に対しておおむね二〇%、税を重くする、重課することというふうなことに、どちらかというと決まりました。
 決まってしまいましたけれども、私ども経済産業省、何とかこの影響を軽いものにしようと、この税率の引き上げ対象につきましては、今年度からではなくて来年度、平成二十七年度以降に取得する新車に限定する、それまでの車は大丈夫だということと、もう一つは、こういった軽自動車の税率を引き上げることに当たっても、事業用の軽乗用車及び事業用の営業車の軽自動車につきましては、これは、農業をやっている方や中小企業の方への御負担ということを配慮いたしまして、引き上げ幅をほかの軽自動車の一・五倍じゃなくて一・二五倍に、そのように抑える、ここまでは何とか、かち取ったといったらおかしいんですけれども、こういうことは配慮をした次第でございます。
 さらに、おっしゃいました、十三年以上たったものが環境に悪いから税金を高くするというようなことにつきましては、環境に悪いということも言えるでしょうけれども、今まさに御指摘がありましたように、買いかえることができないから、もったいないから何とかかんとか使い続けている、そういう方も多いわけでございますので、軽自動車につきまして、その中でも環境性能の高いものにつきましては、軽減措置の導入を検討する、そういうことも考えております。
 このような具体的内容を含めまして、来年度にかけて、また軽自動車税のあり方について、経産省としては一層、同じ考えで、頑張ってまいりたいと思っております。
 以上です。
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柚木道義#20
○柚木委員 副大臣の御答弁、私も理解するわけですが、きのうちょっと問取りのやりとりをさせていただいていて、もうちょっと、もう一歩強い思いをお述べいただきたいというのがあるんですね。
 というのは、私が申し上げましたのは、いいんですよ、今の理屈は。ただ、やはりこれから、二十七年、二十八年、それぞれ新車、旧車と対応がされていく中で、確かに税制大綱に盛り込まれた、しかし、消費税一〇%はまだ決まっていない。つまり、まさに、社保と税の一体改革自体も、これからの経済動向、国民生活への影響を鑑みて総理が最終判断されるという中で、個別のことだけはもう決まっていて、そのままいきますよということではないと思うんですね。
 ですから、いろいろなことは決まっていますよ、決まっていますが、やはり今後の国民生活へ与える影響、そして経済財政の動向も見据えて、そこで変えると言わなくても、よくよく注視して考えていきたいと、もう一言、そこをぜひ思いを述べていただけませんか。
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松島みどり#21
○松島副大臣 委員がお配りになられた資料の中には、軽自動車が特に売り上げが落ち込むだろうというような表もございました。
 実際に、この四月以降の動向、軽自動車の販売に与える動向や、そしてまた地方の方々の、とても買いかえるなんて無理だというような声が上がれば、そういった動向をしっかりと見て、それに合わせて、来年度以降、軽自動車が地方の足として使い続けられるように、何とか税制面でも考えていきたい、しっかり取り組んでまいります。
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柚木道義#22
○柚木委員 どうぞよろしくお願いいたします。
 ちなみに、私の母親も軽自動車で、仕事もしております。買いかえる余力はやはりないんですね。そういう話は本当に普通にある話でございますので、ぜひよく御勘案をいただきたいとお願い申し上げておきます。
 きょうは小泉進次郎内閣府大臣政務官にお越しいただいておりまして、ありがとうございます。
 私が今こういうことを申し上げましたのは、そもそも今回、軽自動車税の引き上げというのは、普通自動車と軽自動車の取得税の廃止ということに伴うという受けとめられ方をされていますが、説明を伺うと、普通車と軽自動車とのそういう意味での税の負担の均衡化という説明もありました。あるいは、これは当然、自動車取得税廃止に伴っての減収の部分について、やはり財政中立という観点も、これはお話がありました、一定程度年限のたつ中で。
 ただ、やはり今、松島副大臣とのやりとりをさせていただいたように、いわゆる個別の税収ごとに考えるだけの視点では、まさに、きょう御担当でお越しいただいておりますが、経済財政担当あるいは社保と税一体改革担当というお立場できょうお越しいただいているわけですが、やはり狭い部分だけではなくて、全体的な見通しの中で、私は今回の軽自動車増税の話もよくよく考えていくべきだというふうに思っております。
 これは、所管の大臣政務官として、私は改めて、ぜひ今回の軽自動車税については、全体的な国民生活に及ぼす影響も考えて、よくよく再検討していただきたいと思いますが、大臣政務官、いかがですか。
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小泉進次郎#23
○小泉大臣政務官 御指摘のありました軽自動車の関係について、また、細目ごとの税収の動向とかそういうのではなくて、全体の見合いを感じてというのは、まさに経済財政担当が持たなければいけない、そういった視点だとは思います。
 軽自動車について言えば、その役割の重要性というのは誰もが認めるところだと思います。一方で、これから自動車の、世界の中での市場の開拓とか、グローバル競争の中での日本の自動車業界をどういった形に持っていくべきなのか、そういった観点もやはり必要になると思います。
 その中で、財政も大変苦しい、そういった結果、出てきたのが今回の案だと思いますが、消費増税も決まって、国民の負担がふえる中で、慎重に国民の経済、また消費動向もしっかりと見きわめながら、今政府の方でも毎週、消費税が増税された後の消費動向というのをチェックしていますので、これからもそういったきめ細かい考えを持ってやっていきたいと思います。
 また、個別の細目だけではなくて全体にという話も、これは本当に、今回の自動車関係だけではなくて、例えば、今法人税の改革の方もありますけれども、個別の細目だけの行ってこいを考えるのではなくて、全体経済を見た中でどう考えるかという視点も非常に大切だというのは、まさに私も同感であります。
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柚木道義#24
○柚木委員 政務官、ありがとうございます。
 そういった視点をお持ちいただけているということで、そこは共有させていただけていると今理解をしましたので、今後の動向等をよくよく注視をいただきまして、大綱に盛り込まれていることではある中で、しかし、消費税そのものが一〇パーになるかならないかということの判断も含めて、ぜひここの部分については、私は、一〇%にやはりちゃんと引き上げて、そして、社会保障の充実あるいは適正化、持続可能性、財政再建、こういう流れが必要だと思っている中ではありますが、この軽自動車税の部分については、よくよく全体的なところでお考えいただきたいとお願い申し上げておきます。
 続きまして、田村厚生労働大臣、きょうはありがとうございます。
 資料五ページ目、あるいは六、七とごらんをいただきますと、今回、消費税が十七年ぶりに上がり、そしてまた、生活保護関連でいえば、これはもちろん自治体の関連ということで、この間大臣も御答弁されていますが、生活保護の最低基準の引き下げというような中で、これはもう本当にぎりぎりで保護を受けずに頑張っている方々の就学援助やいろいろな四十程度の制度が連動して、その補助の対象から外れて、むしろ貧困の連鎖みたいなことになりかねない状況が今徐々に起こっている中で、さらに、私も、生活保護法の改正の議論のときに、まさに政府の方とも調整をして、この修正案の答弁もさせていただいたわけですが、実は、申請における書面の扱いとか、あるいは扶養義務者への通知及び報告の求めなど、ここに「国会の議論くみ取らず」というような、こういう見出しが躍るようなことに、どうも議論として、なっているんじゃないか。
 そういう中で、次の六ページ目に、もちろん、私も、頑張っている方と保護を受けている方の所得の逆転現象、これを何とかしていかなきゃいけない、あるいは不正受給、貧困ビジネス、これは許されません。こういうのをやっていかなきゃいけませんが、本当に必要な方が、逆に、申請厳格化で受けられない。過去にもいろいろな、孤独死、餓死といったような悲惨な事例が報じられてもきていますが、そういう中で、今回、パブコメでもいろいろな意見があったという中で、「生活保護 省令案修正へ」、この見出しがどこまでこのとおりなのかというのもあるわけですが、こういった状況があります。
 七ページ目にも、先ほど申し上げましたように、生活保護に連動をして、既に幾つかの自治体で就学援助などの縮小が続出をし、家計が苦しい、そういった方、あるいは、そういう意味では何の責任もないお子様方にそのしわ寄せが出てきつつある中で、今回、この保護開始における申請時に申請書の提出を義務づけるように読まれてしまう。あるいは、申請行為は非要式行為であるとのこれまでの、私も答弁させていただいたその答弁との整合性について、今後、どういった形でしっかりと対応いただけるのか。
 また、扶養義務者に対する通知及び報告の求めについても、まさにこれは、本当に保護の必要な方の申請の妨げになるようなことにならないように、例外的な場合に限って行う旨の規定にすべきという議論がこの間あったわけですが、これはぜひしっかりと、そういう流れに沿った対応をお願いしたいと思いますが、厚生労働大臣、いかがでしょうか。
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田村憲久#25
○田村国務大臣 おはようございます。
 今委員おっしゃられました就学援助に関しては、これは地方単独分でございます。地方単独事業分でありますが、これは厚生労働委員会で御議論させていただいておりますので、こちらの方はコメントを避けさせていただきます。
 今おっしゃられました生活保護法改正、この法案の改正の中において、これは与野党で修正をしていただいたわけであります。
 今般、これに関しての省令を、省令案でありますけれども、これをパブリックコメントにかけさせていただいた。そういう意味では、どういう内容かということを皆様方に開示をさせていただいて、意見をいただいたわけであります。
 この省令は、皆様方が生活保護法改正の中において御議論いただき、与野党で合意をいただいた修正、それからまた、あわせて国会の審議、こういうものも盛り込ませていただいたものではあるんですけれども、パブリックコメントにかけさせていただきましたが、まさに今委員がおっしゃられました保護の申請ですね、開始と申請、この部分と、それから扶養義務者の通知、報告、こういうところに関して、国会での政府の答弁、それから修正の趣旨、こういうものをどうも後退をさせているのではないか、つまり、保護開始の手続が厳格化されるのではないかというような御心配をいただいております。我々はそういうつもりでこの省令案を出しているわけではないんですけれども、そういうような御心配をいただいておりますので、より、国会での御審議でありますとか、また、この改正法の趣旨を色濃く反映できるような、そんな文案にしてまいりたい、このように思っております。
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柚木道義#26
○柚木委員 大臣、明確にお答えいただいてありがとうございます。
 ぜひそこは、私も繰り返し申し上げますが、不正受給とか貧困ビジネスとか、そういうことはもちろんあってはならないし、厳しく対応すべきだと、私も、政府側にいたときもそのような立場で仕事をさせていただきました。
 ただ、逆に、本当に厳しい方が、今回消費税も上がり、社会保障もいろいろな形で負担増先行とも言われかねない中で、本当に必要な方がしっかりと、そこはセーフティーネットで対応できる社会、これはそれぞれ、きょう御答弁いただいた方も多分共有していただけると思うんですね。しっかりとした運用がいただけるように、今の御答弁、本当に明確にお答えいただいたと思いますので、今後も注視してまいりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
 大臣、もし何か御予定があったら、結構ですので。きょうはここまででございますので、大丈夫ですか、もしあれでしたら、御退席ください。ありがとうございます。
 続きまして、資料の八ページ目をごらんいただければと思います。
 きょうは小泉政務官にお越しいただいているわけですが、私、公共事業関係費の推移ということで、四月一日に衆議院の本会議で、代表質問で安倍総理にもこれはお尋ねをさせていただきました。いろいろな細かい読み方等で多少の認識の違いがあったわけですが、その認識は十分折り合いをつけた上でも、こういうことが言えるんですね。
 これはごらんをいただきますと、二十四年度当初までが民主党政権、補正からが安倍政権ということでございまして、それぞれ二十四年度以降の部分と、それぞれ単年度で比較ということで、さらにその比較の増額分ということでカウントしますと、私は、四月一日の本会議段階では、約三・五兆、これは、社会保障の充実分が、増収五兆円の中での五千億、一割に過ぎない部分が充実分ということから考えれば、七倍程度が公共事業の予算の増額分に回ったと受けとめられても仕方のないような予算の再分配が行われているのではないか、そういう意味で、国民の皆様から見て、これは間違っても、公共事業そのものは、必要なことをやるのはいいんですよ、しかし、消費税が公共事業に流用されているじゃないかというような受けとめられ方をされることは、厳にこれは慎まなければならない、こういう視点から安倍総理にも申し上げたわけです。
 これは二十三年度の補正がカウントされていないから、ある意味ちょっとフェアじゃないんじゃないかという言われ方が総理の答弁の中であったんですが、私が当時、財務当局から説明を受けていたものは、これは復興関連であって公共事業関係予算ということではないから、私はカウントをしなかったんですが、よくよく伺うと、災害等の対応が、復興以外に台風とかいろいろな部分での対応が二十三年度の補正の中にも含まれているということでありましたから、これを含めてカウントしても、約三兆一千億円、これは安倍政権になってから公共事業関係費が増額されているわけです。
 そう考えると、やはり六倍強の予算、社会保障の充実分の五千億に対して六倍強の予算が公共事業関係費に、同じ財布の中ですから消費増税を社会保障に使うのは当たり前なんです、そうじゃなくて、全体の財布の中でそういうしわ寄せが及びかねないという構図についての問題意識を私は申し上げました。
 ちなみに、これは五千億円の充実といっても、御案内のように、例えば子育て支援でいえば、先般も、政務官の御地元である神奈川県在住の方、ベビーシッターのあの事件でお子さんを亡くされております。これも、本当に公的に質の高い二十四時間夜間保育は東京都内に一カ所しかないということを、私ども視察に伺って初めて知ったわけですが、そういうような体制の中で、では子育て支援の体制整備を進めよう、三党合意で一兆一千億円の予算を確保してと。ところが、現状では、まだその一兆一千億に対して四千億円程度、予算が足りない。
 さらには、先般、四月一日にも申し上げました医療、介護の推進法、これは、今回消費税も上がって、医療、介護の分野は診療報酬、介護報酬ですから、総理が本当に賃上げしようと思えば上げられたんですけれども、実質賃下げで、介護の分野においては、要支援サービスが自治体によっては切り捨てられるというようなことも起こりかねない。あるいは、サービス単価を引き下げるということを既に言っている自治体もあって、これは、今回実質賃金減になった介護従事者の方の離職が、最大十万円ほど賃金が低いとも言われる介護従事者、さらには、従事者の問題じゃなくて、そういうサービスを利用しながら働いている方が全国三百万人、そのうち十万人は家族の介護のことを理由に仕事をやめている。
 こういうことを考えると、全世代において非常に大きな影響が出てきて、これについて我々は、介護従事者処遇改善法案というものを今国会に提出しておりますが、安倍総理の御答弁は、やはり財源の裏づけ、予算の確保ができないとそう簡単な話ではないという御答弁なんですね。
 小泉政務官、これは子育てのことについても、今介護のことを例示しました、それぞれお金が四千億円足りないとか、介護従事者に関して言えばこれは数百億円のオーダーです。来年からは介護報酬で対応することになっています。しかし、今この段階で、公共事業は三兆円以上ふえている。
 やるなというんじゃないんですよ、ふえているという事実、そして社会保障はその六分の一弱しか充実分に使われていない、こういう現実を考えたときに、まさに先ほども軽自動車税の御答弁をいただきました。全体をよく見て、そして優先順位をつけてやっていかなきゃいけない、そういう御認識をいただけたと、私は本当にここは心強く思っています。
 ぜひ今回、国民の皆さんから見て、消費税を公共事業に流用しているんじゃないかと見られるようなあり方は改めて、我々は、せめて、この八%段階で五千億の倍の一兆円程度を社会保障の充実に回すべきだと考えているんですね。
 そういう公共事業予算と社会保障の充実分、これについての関係性をぜひ見直していただきたいと思いますが、政務官、いかがですか。
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小泉進次郎#27
○小泉大臣政務官 御指摘の点ですが、社会保障にしても、公共事業にしても、教育にしても、安保にしても、真に必要なものは予算をつける、しかし、そうじゃないものはつけない、そこに尽きると思います。
 今回の公共事業の増額という点の御指摘も、今、日本の全国で七十万の橋と約一万に上るトンネルがある中で、本当にその中で、老朽化対策や長寿命化など、必要なものに対しての措置というのはやはり必要な部分があると思います。
 私は、あの笹子トンネルの事故で亡くなった一人の二十代の女の子の地元ですけれども、その子は私の初めての選挙も手伝ってくれたスタッフです。そういった中で、ああいったことが二度と起きないように、必要なところにはやはりやらなければいけないでしょう。
 ただ一方で、人口も少なくなっていく中で、行政コストも上がり、中には、もうこの橋は使わないというふうな判断があれば、その橋はもう手をつけない、そういった判断だって、厳しいけれども、やらなければいけない時代に来ていると思います。
 社会保障にしても、私も比較的若い世代の一人としては、若年世代の社会保障を、どうやってより多くの予算をつけることができるのかというのは、これはどこの政党がこれから政権を担っても、誰が総理になっても考えなければいけないことだと思いますが、現実問題として、消費税を八パーに上げようと一〇パーに上げようと、まだまだ財政再建には至らないわけです。
 そして、この五千億の充実分にしても、その充実分以上に、今の社会保障制度を支えなければいけない部分での支出が多い。これを改革するためには、今の社会保障で給付を受けている世代の理解をどう得るか。そして、これからそれを負担していく世代との助け合い、支え合いの精神を、どうやって持続可能性を持ってやっていくかという部分では、本当に複雑な方程式を解かなければいけないと思います。優先順位をつけて、つけるべきはつけ、そうではないところは切るところも間違いなく出てくると思いますが、これからそこら辺に具体的にどうやって切り込んでいけるのかというのは、やらなければいけない、そういう厳しい時代だな、そういった認識を持っています。
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柚木道義#28
○柚木委員 きょうは大きな方向感を議論させてくださいと通告で申し上げていますので、本来であれば、では、その優先順位の中で、私が申し上げているような子育て支援の四千億の不足分、あるいは介護従事者の処遇改善等についてもう少し議論を深めていきたいところなんですが、時間も限られておりますし、また、もっと言えば、防災、減災の中身についても、詳細を今後また決算委員会活性化の中で、これはやりとりさせてもらいます。はっきり言って、無駄と言われても仕方のない面、まだまだ入っています。
 ですから、そこも含めて、これは甘利大臣とやりとりさせていただいた中で、社会保障もそうだけれども、公共事業についてもこれは聖域なき見直しが必要だと明確に御答弁されていますから、今後またこれは議論させてください。
 これは最後の質問になりますが、まさに今、我々、私も政務官も、ある意味では、年代としては国会でいえば若手というような形で言われることが多いと思うんですね。我が党でいえば、第一世代が鳩山さんや菅さんや小沢さん、第二世代が野田さん、前原さん。それで我々は、細野さんたちと会も今回立ち上げましたけれども、第三世代と言われます。我々の世代が、本当に我々以降の世代に対してリアルに責任を負っていかなきゃいけない、そういう趣旨は、先ほどの御答弁で、私も共有させていただけたと思うんですね。
 そんな中で、最後に伺いますが、今回、社会保障と税の一体改革ということでやったわけですが、ともすれば現政権の中で社会保障というのが経済財政のお荷物的な扱いになっていないか、あるいはそう見えていないか、こういう部分が私の中ではあります。
 これは、世銀やIMFなどでもインクルーシブグロースといって、なるべく格差のない成長というものを世界は目指すべきだというような流れがあったり、我々も共生社会型成長モデルということで、ばらまきではない、本当の戦略的に、若者就労支援、あるいは教育、子育て、そういったことも含めて戦略的に充実させていくことが経済財政の好循環を生み出す、こういうことで我々も施策を進めています。
 そこで最後に伺いますが、二点です。
 一つは、企業の負担の軽減です。
 法人減税等のやり方は結構です。しかし、本当にこれが雇用増につながっていくかどうかを考えたときに、私は、例えば企業の社会保険料の負担軽減を、その社会保険料負担の一部を税控除するとか、そういった手法を用いて安定的な雇用増大につなげていくという視点をぜひ一緒にお考えいただけないかというのが一つ。
 最後に、もう一つは、二〇三〇運動。これは女性支援、安倍総理が取り組まれていますが、もう一つの二〇三〇運動があるんです。
 一つはイクメンです。二〇三〇年までに三〇%の男性が育休をとる、これによって出生率、女性の復職率も飛躍的に上がります。
 もう一点は議員クオータ制です。二〇二〇年までに三〇%の女性国会議員を誕生させよう、これは自民党さんも含めた超党派議連で今取り組みを行っています。
 こういう今の企業の社会保障の保険料の負担軽減、あるいはもう一つの二〇三〇運動、こういった取り組みを行うことで、私は、ワーク・ライフ・イノベーションをともに実現していきたい、そんな思いを持っておりますが、大臣政務官、同年代として次世代に向けた御答弁をお願いいたします。
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小泉進次郎#29
○小泉大臣政務官 次世代に向けた答弁というのがどういう答弁なのか、なかなか難しいですけれども。
 第一点目の社会保険料の増大に伴う企業の負担とか、また個々人の給与に対する圧迫とか、そういった点は、先日、別の民主党の後藤先生からも、内閣委員会でも御質問をいただきました。
 確かに、この点というのは非常に重要な点で、幾ら賃上げされても、社会保険料の負担があると、その分が相殺されてしまったら意味がないという議論というのは確かにあるのかもしれません。ただ、一方で考えなければいけないのは、先日の日経新聞の一面にも、八・八%まで上がった、そういった報道がありましたが、では、その上がっている要因は何かといえば、一つには、やはり社会保障、この高齢者の部分に当たるところというのは非常に大きいわけです。
 そうなると、企業の負担や個々人の負担と、社会保障の改革を進めていくというところも非常に大切な関係性を持っていますので、そういったところも踏まえて経済成長に若年者の雇用、これを、今の正社員と非正規と、そういった二つのルートの中で、一度正規に雇ってもらえた方はいいけれども、そうではない、最近だとよくノンストレーターと言うらしいですけれども、非正規の方から社会の入り口を歩んだ方々がなかなか正規に乗れないという現状は、やはり明らかにおかしいと思います。
 そういった環境をどう変えて、できる限り多くの方々が、日本社会を構成する構成員の一員としての誇りと働きがいとやりがいを、そういうふうに持っていただけるように、今さまざま政府の方でも、産業競争力会議、諮問会議等で議論を進めております。
 そして二点目の、女性の活躍に関することも、これは安倍政権の最重要課題の一つですので、しっかりと、女性の活躍が日本経済の活性化につながるように、さまざまな取り組みを通じて目標を達成していくように、具体的に議論を進め、形にしていくように努力してまいります。
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