伊藤忠彦の発言 (決算行政監視委員会)
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○伊藤大臣政務官 お答えを申し上げます。
まず、地方公共団体の歳入歳出に属する歳計現金は、会計管理者が指定金融機関への預金等により保管をすることとされております。
また、地方公共団体の所有に属さない現金、すなわち歳入歳出外現金については、地方自治法第二百三十五条の四において、債権の担保として保管するもののほか、法律または法令の規定によるものでなければ、これを保管することができないこととされております。
歳入歳出外現金については、災害見舞金など地方公共団体が被災者にかわって受領し分配するまでの間保管を要するものや、遺失金など本来の所有者にかわって警察署長が保管をする必要があるものなどがあり、これらは、その保管の必要性から、法令により特に認められたものとされております。
このように、地方公共団体が保管できる現金については地方自治法により限定されていることから、私どもといたしましても、地方公共団体においてはこれに即した取り扱いを行っていただくよう求めているところでございます。
以上でございます。