上川陽子の発言 (決算行政監視委員会)
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○上川副大臣 御質問は、インターネット上の権利侵害、これに対して、プロバイダー等の対応、また法律ということでございますけれども、基本的には、インターネット上に流通する違法・有害情報につきましては、削除によりましてその流通を防止するということが基本的な対応ということでございます。その際、表現の自由の保障との関係に配慮しながら、民間事業者によりましての自主的な削除というのが基本になるということであります。
総務省としましても、さまざまな環境整備を通しましてこれらを支援しているところでありまして、具体的には、プロバイダー責任制限法という法律にプロバイダーの責任範囲を明確化することによりまして、削除される情報が適切に削除されるような制度的な基盤を整えているというところでございます。
実際、民間ベースで削除を行うプロバイダーにおきましては、利用者との間で契約約款モデル条項というものを策定しておりますので、プライバシーを侵害するおそれのある情報の投稿禁止事項にかかる場合には、削除によりまして対応するということであります。
委員御指摘の、前科などの犯罪事実がインターネット上の掲示板に掲載されている場合につきましては、これがプライバシーの権利侵害に当たるか否か、犯罪の性質、軽重、犯人の特質、こうしたことを考慮して基本的には判断されるということでありますが、例えば、犯罪後の長期間を経過しまして、犯人に対する刑の執行も終わった後に、誹謗中傷を目的として犯罪事実を蒸し返すという形で情報が投稿された場合、プロバイダーがこれを削除しても損害賠償責任を問わないということでありますので、ケース・バイ・ケースではありますが、基本的にはそうしたガイドラインにのっとって対応するということであります。
実際には、事例の積み重ね、また有識者、関係者、事業者の意見も踏まえまして、インターネットの違法・有害情報の対策に引き続き取り組んでまいりたいというふうに思っております。