柚木道義の発言 (決算行政監視委員会)

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○柚木委員 政務官、ありがとうございます。
 そういった視点をお持ちいただけているということで、そこは共有させていただけていると今理解をしましたので、今後の動向等をよくよく注視をいただきまして、大綱に盛り込まれていることではある中で、しかし、消費税そのものが一〇パーになるかならないかということの判断も含めて、ぜひここの部分については、私は、一〇%にやはりちゃんと引き上げて、そして、社会保障の充実あるいは適正化、持続可能性、財政再建、こういう流れが必要だと思っている中ではありますが、この軽自動車税の部分については、よくよく全体的なところでお考えいただきたいとお願い申し上げておきます。
 続きまして、田村厚生労働大臣、きょうはありがとうございます。
 資料五ページ目、あるいは六、七とごらんをいただきますと、今回、消費税が十七年ぶりに上がり、そしてまた、生活保護関連でいえば、これはもちろん自治体の関連ということで、この間大臣も御答弁されていますが、生活保護の最低基準の引き下げというような中で、これはもう本当にぎりぎりで保護を受けずに頑張っている方々の就学援助やいろいろな四十程度の制度が連動して、その補助の対象から外れて、むしろ貧困の連鎖みたいなことになりかねない状況が今徐々に起こっている中で、さらに、私も、生活保護法の改正の議論のときに、まさに政府の方とも調整をして、この修正案の答弁もさせていただいたわけですが、実は、申請における書面の扱いとか、あるいは扶養義務者への通知及び報告の求めなど、ここに「国会の議論くみ取らず」というような、こういう見出しが躍るようなことに、どうも議論として、なっているんじゃないか。
 そういう中で、次の六ページ目に、もちろん、私も、頑張っている方と保護を受けている方の所得の逆転現象、これを何とかしていかなきゃいけない、あるいは不正受給、貧困ビジネス、これは許されません。こういうのをやっていかなきゃいけませんが、本当に必要な方が、逆に、申請厳格化で受けられない。過去にもいろいろな、孤独死、餓死といったような悲惨な事例が報じられてもきていますが、そういう中で、今回、パブコメでもいろいろな意見があったという中で、「生活保護 省令案修正へ」、この見出しがどこまでこのとおりなのかというのもあるわけですが、こういった状況があります。
 七ページ目にも、先ほど申し上げましたように、生活保護に連動をして、既に幾つかの自治体で就学援助などの縮小が続出をし、家計が苦しい、そういった方、あるいは、そういう意味では何の責任もないお子様方にそのしわ寄せが出てきつつある中で、今回、この保護開始における申請時に申請書の提出を義務づけるように読まれてしまう。あるいは、申請行為は非要式行為であるとのこれまでの、私も答弁させていただいたその答弁との整合性について、今後、どういった形でしっかりと対応いただけるのか。
 また、扶養義務者に対する通知及び報告の求めについても、まさにこれは、本当に保護の必要な方の申請の妨げになるようなことにならないように、例外的な場合に限って行う旨の規定にすべきという議論がこの間あったわけですが、これはぜひしっかりと、そういう流れに沿った対応をお願いしたいと思いますが、厚生労働大臣、いかがでしょうか。

発言情報

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発言者: 柚木道義

speaker_id: 6952

日付: 2014-04-17

院: 衆議院

会議名: 決算行政監視委員会