田村憲久の発言 (厚生労働委員会)

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○田村国務大臣 まず、指定難病、難病指定されているものと、今福祉サービスを受けられる範囲というものは、連動しているわけではありません。ただ、その検討の過程において、指定難病が決まれば、それを検討した上で福祉サービスの多寡、多寡といいますか必要性、これに応じて受けられる範囲を決めていくわけでありますから、自動的に連動しているわけではないわけであります。
 その上ででありますが、なぜ傷病名、疾病名で福祉サービスを受けられる範囲を決めるかというと、それは、一定の公平性でありますとか、市町村のやはりいろいろな意味での混乱を避けるために範囲を明確化しなきゃならないということで、疾病名というものをやはり決めるわけであります。
 そのためには、当然、一定程度の客観的な診断基準がなければ、それはその疾病ということにやはり決められないわけでありますから、そういうものが必要であるということで、客観的な診断基準というものが確立しているものの中において、そのような福祉サービスを受けられるものを決めていった。これは、二十四年度の、皆様方が政権のときに、総合支援法という形の中でこのような新たな取り組みを、我々も含めて賛成させていただきながら、これをやられたということであります。
 今のところからいけば、市町村などの現場に混乱を生じさせることがなく確実に実施してもらうため給付対象を明確にする必要があることからというような内容でございまして、これはまさに皆様方が、当時同じような質問に対する御答弁でお答えになられた内容そのものであるわけでございまして、十分にこれに関しては御理解をいただけるのではないかというふうに思っております。

発言情報

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発言者: 田村憲久

speaker_id: 10832

日付: 2014-04-11

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会