厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成二十六年四月十一日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 後藤 茂之君
理事 あべ 俊子君 理事 金子 恭之君
理事 北村 茂男君 理事 とかしきなおみ君
理事 丹羽 雄哉君 理事 松本 純君
理事 山井 和則君 理事 上野ひろし君
理事 古屋 範子君
赤枝 恒雄君 今枝宗一郎君
大串 正樹君 金子 恵美君
熊田 裕通君 小松 裕君
古賀 篤君 清水 誠一君
白須賀貴樹君 新谷 正義君
末吉 光徳君 田中 英之君
田畑 裕明君 高鳥 修一君
高橋ひなこ君 豊田真由子君
中川 俊直君 永山 文雄君
船橋 利実君 堀内 詔子君
三ッ林裕巳君 宮川 典子君
宮崎 謙介君 宮崎 政久君
村井 英樹君 簗 和生君
山下 貴司君 大西 健介君
中根 康浩君 長妻 昭君
柚木 道義君 足立 康史君
伊東 信久君 浦野 靖人君
清水鴻一郎君 重徳 和彦君
輿水 恵一君 桝屋 敬悟君
中島 克仁君 井坂 信彦君
高橋千鶴子君 阿部 知子君
…………………………………
厚生労働大臣 田村 憲久君
厚生労働副大臣 佐藤 茂樹君
厚生労働副大臣 土屋 品子君
文部科学大臣政務官 冨岡 勉君
厚生労働大臣政務官 高鳥 修一君
厚生労働大臣政務官 赤石 清美君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 青木 信之君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 佐藤 敏信君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局雇用開発部長) 内田 俊彦君
政府参考人
(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長) 石井 淳子君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 蒲原 基道君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 原 勝則君
厚生労働委員会専門員 中尾 淳子君
—————————————
委員の異動
四月十一日
辞任 補欠選任
大久保三代君 宮川 典子君
金子 恵美君 清水 誠一君
田畑 裕明君 簗 和生君
三ッ林裕巳君 宮崎 政久君
村井 英樹君 宮崎 謙介君
重徳 和彦君 伊東 信久君
同日
辞任 補欠選任
清水 誠一君 金子 恵美君
宮川 典子君 熊田 裕通君
宮崎 謙介君 村井 英樹君
宮崎 政久君 三ッ林裕巳君
簗 和生君 末吉 光徳君
伊東 信久君 重徳 和彦君
同日
辞任 補欠選任
熊田 裕通君 大久保三代君
末吉 光徳君 田畑 裕明君
同日
理事松本純君同日理事辞任につき、その補欠としてあべ俊子君が理事に当選した。
—————————————
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
難病の患者に対する医療等に関する法律案(内閣提出第二四号)
児童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 後藤 茂之君
理事 あべ 俊子君 理事 金子 恭之君
理事 北村 茂男君 理事 とかしきなおみ君
理事 丹羽 雄哉君 理事 松本 純君
理事 山井 和則君 理事 上野ひろし君
理事 古屋 範子君
赤枝 恒雄君 今枝宗一郎君
大串 正樹君 金子 恵美君
熊田 裕通君 小松 裕君
古賀 篤君 清水 誠一君
白須賀貴樹君 新谷 正義君
末吉 光徳君 田中 英之君
田畑 裕明君 高鳥 修一君
高橋ひなこ君 豊田真由子君
中川 俊直君 永山 文雄君
船橋 利実君 堀内 詔子君
三ッ林裕巳君 宮川 典子君
宮崎 謙介君 宮崎 政久君
村井 英樹君 簗 和生君
山下 貴司君 大西 健介君
中根 康浩君 長妻 昭君
柚木 道義君 足立 康史君
伊東 信久君 浦野 靖人君
清水鴻一郎君 重徳 和彦君
輿水 恵一君 桝屋 敬悟君
中島 克仁君 井坂 信彦君
高橋千鶴子君 阿部 知子君
…………………………………
厚生労働大臣 田村 憲久君
厚生労働副大臣 佐藤 茂樹君
厚生労働副大臣 土屋 品子君
文部科学大臣政務官 冨岡 勉君
厚生労働大臣政務官 高鳥 修一君
厚生労働大臣政務官 赤石 清美君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 青木 信之君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 佐藤 敏信君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局雇用開発部長) 内田 俊彦君
政府参考人
(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長) 石井 淳子君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 蒲原 基道君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 原 勝則君
厚生労働委員会専門員 中尾 淳子君
—————————————
委員の異動
四月十一日
辞任 補欠選任
大久保三代君 宮川 典子君
金子 恵美君 清水 誠一君
田畑 裕明君 簗 和生君
三ッ林裕巳君 宮崎 政久君
村井 英樹君 宮崎 謙介君
重徳 和彦君 伊東 信久君
同日
辞任 補欠選任
清水 誠一君 金子 恵美君
宮川 典子君 熊田 裕通君
宮崎 謙介君 村井 英樹君
宮崎 政久君 三ッ林裕巳君
簗 和生君 末吉 光徳君
伊東 信久君 重徳 和彦君
同日
辞任 補欠選任
熊田 裕通君 大久保三代君
末吉 光徳君 田畑 裕明君
同日
理事松本純君同日理事辞任につき、その補欠としてあべ俊子君が理事に当選した。
—————————————
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
難病の患者に対する医療等に関する法律案(内閣提出第二四号)
児童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
————◇—————
後
後藤茂之#1
○後藤委員長 これより会議を開きます。
理事辞任の件についてお諮りいたします。
理事松本純君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →理事辞任の件についてお諮りいたします。
理事松本純君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
後
後藤茂之#2
○後藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
後
後
後藤茂之#4
○後藤委員長 内閣提出、難病の患者に対する医療等に関する法律案及び児童福祉法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房審議官青木信之君、厚生労働省健康局長佐藤敏信君、職業安定局雇用開発部長内田俊彦君、雇用均等・児童家庭局長石井淳子君、社会・援護局障害保健福祉部長蒲原基道君、老健局長原勝則君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房審議官青木信之君、厚生労働省健康局長佐藤敏信君、職業安定局雇用開発部長内田俊彦君、雇用均等・児童家庭局長石井淳子君、社会・援護局障害保健福祉部長蒲原基道君、老健局長原勝則君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
後
後
中
中根康浩#7
○中根(康)委員 おはようございます。民主党の中根康浩でございます。
消費税の使い道としての難病対策、きょうも大臣と実り多い議論を展開させていただきたいと思います。難病患者に対する福祉政策、福祉サービスの点からの議論をしていきたいと思います。
資料一に、お配りをいたしましたが、改正された障害者基本法、この二条一項で、「心身の機能の障害がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」とありますが、ここで難病が含まれるというふうに考えてよろしいでしょうか。これは大臣に確認です。
この発言だけを見る →消費税の使い道としての難病対策、きょうも大臣と実り多い議論を展開させていただきたいと思います。難病患者に対する福祉政策、福祉サービスの点からの議論をしていきたいと思います。
資料一に、お配りをいたしましたが、改正された障害者基本法、この二条一項で、「心身の機能の障害がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」とありますが、ここで難病が含まれるというふうに考えてよろしいでしょうか。これは大臣に確認です。
赤
赤石清美#8
○赤石大臣政務官 おはようございます。
中根委員にお答え申し上げます。
難病法案におきましては、「発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもの」を難病として定義し、調査研究や患者支援等の対象としております。
障害者基本法におきましては、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」を障害者と定義しておるところでございます。
難病法案における難病の患者と障害者基本法における障害者は、互いに重複することがあり得るものの、完全に一致するものではないというふうに整理しております。
以上です。
この発言だけを見る →中根委員にお答え申し上げます。
難病法案におきましては、「発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもの」を難病として定義し、調査研究や患者支援等の対象としております。
障害者基本法におきましては、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」を障害者と定義しておるところでございます。
難病法案における難病の患者と障害者基本法における障害者は、互いに重複することがあり得るものの、完全に一致するものではないというふうに整理しております。
以上です。
中
中根康浩#9
○中根(康)委員 完全に一致するものではないとおっしゃいましたけれども、私どもは、基本法のここで難病が含まれると読み取らせていただいています。ある意味、それが今、世間の、社会のコンセンサスだと思いますが、もう一度確認しないと、今の答弁では少し曖昧ですので、難病は障害者基本法の中に含まれますよね。
この発言だけを見る →赤
赤石清美#10
○赤石大臣政務官 さまざまなケースがあるというふうに思います。
例えば、難病の患者ではあるが障害者ではない者の例として、難病と診断されたが、症状が極めて軽く、心身機能の障害を有していない者。逆に、難病の患者ではないが障害者である者の例として、診断基準が確立していない疾病にかかっているとされるため難病の患者とは言えないが、痛みや倦怠感などの心身の機能の障害を有している者。こういう例があるというふうに思います。
この発言だけを見る →例えば、難病の患者ではあるが障害者ではない者の例として、難病と診断されたが、症状が極めて軽く、心身機能の障害を有していない者。逆に、難病の患者ではないが障害者である者の例として、診断基準が確立していない疾病にかかっているとされるため難病の患者とは言えないが、痛みや倦怠感などの心身の機能の障害を有している者。こういう例があるというふうに思います。
中
中根康浩#11
○中根(康)委員 余りここの議論に時間を費やしたくはないので、まとめさせていただきますと、つまりは、改正された障害者基本法やあるいは障害者総合支援法、ここの一番画期的なところは、今までの障害に対する捉え方を医療モデルから社会モデルに大きく転換して、生活のしづらさ、支援の必要性から必要な施策が打たれる、サービスが提供されるというところに転換をした。生活がしづらい、さまざまな社会的な障壁に直面をしているという方々は、この障害者基本法の範疇に含まれる、そこに難病患者で含まれる方もいらっしゃるというように受けとめていきたい、理解をしていきたいと思います。
そこで、資料二をごらんください。
ここに、上の囲みの二つ目の丸でございますけれども、総合支援法では、当面の措置として、難病患者等居宅生活支援事業の対象疾病と同じ範囲、百三十疾患が対象とされたわけであります。その一覧表が、資料三として添付をさせていただいております。
そして、この資料二には、さらに、これは下の方の黒い矢印のところでございますけれども、手帳の取得はできないが、一定の障害がある人は障害福祉サービスが利用できるとあるわけであります。つまりは、百三十疾患の患者さんは、手帳はなくても、障害程度区分が出れば、障害福祉サービスが利用できるということであります。この考え方は、極めて妥当なものであると考えさせていただいております。
そして、資料四に添付をさせていただきましたけれども、難病患者さんの障害福祉サービスの利用状況がこのようになっておりまして、居宅介護の利用者が多い、あるいは、生活介護であるとか、就労移行支援であるとか、就労継続のA型も結構多い、就労継続のB型。つまりは、日中活動に資するサービスが多く使われている、あるいは、就労、地域生活の支えになるサービスが多く利用されているということで、難病患者さんがこういった障害福祉サービスを利用できることになったということは、とても大きな前進であるというふうなことが、ここからもわかるということであります。
そして、また資料二というところに戻っていただきたいと思いますけれども、その上で、医療費助成の対象疾患の範囲の検討を踏まえ、見直していくということも、ここに書き込まれているわけであります。そこが問題なんですけれども、先ほどの上の囲みの中の二つ目の白丸の後段の方、対象範囲は、「新たな難病対策における医療費助成の対象疾患の範囲等に係る検討を踏まえ、見直しを行う」ということになっているわけであります。
しかし、私はここで問題だと思うのは、医療費助成の対象と障害福祉サービスの対象は連動していいのか悪いのかということだと思います。私は、連動すべきものではないというふうに思います。
そもそも、新たに発見されて診断基準の確立をされていない難病や、患者数が多く、原因不明の難病が医療費助成の対象とならないというのが、もともとおかしいというわけであります。そのおかしい上に、ここが、医療費助成の対象となるものと福祉サービスの対象となるものが、連動して範囲が決められていくということになると、患者数が多かったり、診断基準が確立されていないため、医療費助成の対象にならない、すなわち、連動していると、そこで障害者総合支援法の対象にもならなくなってしまうというわけであります。
難病患者さんの医療費助成は、例えば、研究の対象ということにもなって、そういった研究に資するというような意味合いもあって、医療費助成の対象になっているという側面もあるわけであります。
一方、福祉サービスというものは、先ほど、医療モデルから社会モデルへの転換が極めて大きな前進だと申し上げたように、社会参加や地域生活を支援するという観点から決められているわけであります。
つまりは、難病自体への医療の支援と福祉サービスとは別物であって、同時に、車の両輪としてそれぞれ重要な役割を果たして、難病患者さんの生活を支えていくということにならなければならないというふうに思っております。したがって、むしろ、医療費助成の範囲以上に広い範囲で福祉サービスが提供されるべきであるということにもなると思います。
繰り返しになりますけれども、福祉サービスの対象となるかどうかは、病気の希少性であるとか、あるいは原因であるとか、治療法の未確立といった要件は、これは関係ないことだと私は考えさせていただいております。障害福祉サービスの提供というのは、病名ではなく、生活のしづらさ、生活の困難さ、支援の必要性で幅広く決められていかなくてはいけないというふうに思います。
難病患者さんが使える障害福祉サービスは、これから、まさに生活のしづらさ、支援の必要性で決められていくということ、つまりは、医療費助成とは連動しないという考え方を厚労省としてはとっていただきたいと思いますけれども、大臣、この点、御見解はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →そこで、資料二をごらんください。
ここに、上の囲みの二つ目の丸でございますけれども、総合支援法では、当面の措置として、難病患者等居宅生活支援事業の対象疾病と同じ範囲、百三十疾患が対象とされたわけであります。その一覧表が、資料三として添付をさせていただいております。
そして、この資料二には、さらに、これは下の方の黒い矢印のところでございますけれども、手帳の取得はできないが、一定の障害がある人は障害福祉サービスが利用できるとあるわけであります。つまりは、百三十疾患の患者さんは、手帳はなくても、障害程度区分が出れば、障害福祉サービスが利用できるということであります。この考え方は、極めて妥当なものであると考えさせていただいております。
そして、資料四に添付をさせていただきましたけれども、難病患者さんの障害福祉サービスの利用状況がこのようになっておりまして、居宅介護の利用者が多い、あるいは、生活介護であるとか、就労移行支援であるとか、就労継続のA型も結構多い、就労継続のB型。つまりは、日中活動に資するサービスが多く使われている、あるいは、就労、地域生活の支えになるサービスが多く利用されているということで、難病患者さんがこういった障害福祉サービスを利用できることになったということは、とても大きな前進であるというふうなことが、ここからもわかるということであります。
そして、また資料二というところに戻っていただきたいと思いますけれども、その上で、医療費助成の対象疾患の範囲の検討を踏まえ、見直していくということも、ここに書き込まれているわけであります。そこが問題なんですけれども、先ほどの上の囲みの中の二つ目の白丸の後段の方、対象範囲は、「新たな難病対策における医療費助成の対象疾患の範囲等に係る検討を踏まえ、見直しを行う」ということになっているわけであります。
しかし、私はここで問題だと思うのは、医療費助成の対象と障害福祉サービスの対象は連動していいのか悪いのかということだと思います。私は、連動すべきものではないというふうに思います。
そもそも、新たに発見されて診断基準の確立をされていない難病や、患者数が多く、原因不明の難病が医療費助成の対象とならないというのが、もともとおかしいというわけであります。そのおかしい上に、ここが、医療費助成の対象となるものと福祉サービスの対象となるものが、連動して範囲が決められていくということになると、患者数が多かったり、診断基準が確立されていないため、医療費助成の対象にならない、すなわち、連動していると、そこで障害者総合支援法の対象にもならなくなってしまうというわけであります。
難病患者さんの医療費助成は、例えば、研究の対象ということにもなって、そういった研究に資するというような意味合いもあって、医療費助成の対象になっているという側面もあるわけであります。
一方、福祉サービスというものは、先ほど、医療モデルから社会モデルへの転換が極めて大きな前進だと申し上げたように、社会参加や地域生活を支援するという観点から決められているわけであります。
つまりは、難病自体への医療の支援と福祉サービスとは別物であって、同時に、車の両輪としてそれぞれ重要な役割を果たして、難病患者さんの生活を支えていくということにならなければならないというふうに思っております。したがって、むしろ、医療費助成の範囲以上に広い範囲で福祉サービスが提供されるべきであるということにもなると思います。
繰り返しになりますけれども、福祉サービスの対象となるかどうかは、病気の希少性であるとか、あるいは原因であるとか、治療法の未確立といった要件は、これは関係ないことだと私は考えさせていただいております。障害福祉サービスの提供というのは、病名ではなく、生活のしづらさ、生活の困難さ、支援の必要性で幅広く決められていかなくてはいけないというふうに思います。
難病患者さんが使える障害福祉サービスは、これから、まさに生活のしづらさ、支援の必要性で決められていくということ、つまりは、医療費助成とは連動しないという考え方を厚労省としてはとっていただきたいと思いますけれども、大臣、この点、御見解はいかがでしょうか。
田
田村憲久#12
○田村国務大臣 まず、指定難病、難病指定されているものと、今福祉サービスを受けられる範囲というものは、連動しているわけではありません。ただ、その検討の過程において、指定難病が決まれば、それを検討した上で福祉サービスの多寡、多寡といいますか必要性、これに応じて受けられる範囲を決めていくわけでありますから、自動的に連動しているわけではないわけであります。
その上ででありますが、なぜ傷病名、疾病名で福祉サービスを受けられる範囲を決めるかというと、それは、一定の公平性でありますとか、市町村のやはりいろいろな意味での混乱を避けるために範囲を明確化しなきゃならないということで、疾病名というものをやはり決めるわけであります。
そのためには、当然、一定程度の客観的な診断基準がなければ、それはその疾病ということにやはり決められないわけでありますから、そういうものが必要であるということで、客観的な診断基準というものが確立しているものの中において、そのような福祉サービスを受けられるものを決めていった。これは、二十四年度の、皆様方が政権のときに、総合支援法という形の中でこのような新たな取り組みを、我々も含めて賛成させていただきながら、これをやられたということであります。
今のところからいけば、市町村などの現場に混乱を生じさせることがなく確実に実施してもらうため給付対象を明確にする必要があることからというような内容でございまして、これはまさに皆様方が、当時同じような質問に対する御答弁でお答えになられた内容そのものであるわけでございまして、十分にこれに関しては御理解をいただけるのではないかというふうに思っております。
この発言だけを見る →その上ででありますが、なぜ傷病名、疾病名で福祉サービスを受けられる範囲を決めるかというと、それは、一定の公平性でありますとか、市町村のやはりいろいろな意味での混乱を避けるために範囲を明確化しなきゃならないということで、疾病名というものをやはり決めるわけであります。
そのためには、当然、一定程度の客観的な診断基準がなければ、それはその疾病ということにやはり決められないわけでありますから、そういうものが必要であるということで、客観的な診断基準というものが確立しているものの中において、そのような福祉サービスを受けられるものを決めていった。これは、二十四年度の、皆様方が政権のときに、総合支援法という形の中でこのような新たな取り組みを、我々も含めて賛成させていただきながら、これをやられたということであります。
今のところからいけば、市町村などの現場に混乱を生じさせることがなく確実に実施してもらうため給付対象を明確にする必要があることからというような内容でございまして、これはまさに皆様方が、当時同じような質問に対する御答弁でお答えになられた内容そのものであるわけでございまして、十分にこれに関しては御理解をいただけるのではないかというふうに思っております。
中
中根康浩#13
○中根(康)委員 今大臣の御答弁の中に、自動的に連動をしていくわけではないという御答弁を明確にいただきました。
この厚労省がおつくりになった資料では、繰り返しになりますけれども、当面の措置として、難病ヘルパーの対象疾病と同じ範囲で百三十疾患を決めた、当面の措置ということでございます。そして、「平成二十五年四月から制度を施行した上で、新たな難病対策における医療費助成の対象疾患の範囲等に係る検討を踏まえ、見直しを行う」と。
ここに、「新たな難病対策における医療費助成の対象疾患の範囲等に係る検討を踏まえ、」というふうに書いてあるものですから、私は連動しているのではないかという疑念を抱いたわけでありますけれども、ここの解説として、大臣は、自動的に連動はしないということを明確に御答弁いただいたわけでございます。
これは何か、大臣、今の答弁を修正されますか。
この発言だけを見る →この厚労省がおつくりになった資料では、繰り返しになりますけれども、当面の措置として、難病ヘルパーの対象疾病と同じ範囲で百三十疾患を決めた、当面の措置ということでございます。そして、「平成二十五年四月から制度を施行した上で、新たな難病対策における医療費助成の対象疾患の範囲等に係る検討を踏まえ、見直しを行う」と。
ここに、「新たな難病対策における医療費助成の対象疾患の範囲等に係る検討を踏まえ、」というふうに書いてあるものですから、私は連動しているのではないかという疑念を抱いたわけでありますけれども、ここの解説として、大臣は、自動的に連動はしないということを明確に御答弁いただいたわけでございます。
これは何か、大臣、今の答弁を修正されますか。
田
田村憲久#14
○田村国務大臣 自動的に連動するということは、こっちが決まったら、もうそれにそのまま連動して何らそこは裁量はないということですから、そんなことがあるわけはないので、だって、今時点で、では、五十六疾病の中で百三十の疾病に対して、福祉サービスと五十六というのは、自動的に何ら連動はしていないわけですよね。
ただ、五十六疾患、これを今回三百ぐらいに広げるわけですね、医療支援という意味からすると。これが決まることがまず前提です。やはり決まったものを見て、そこから、どれぐらいのところなのかなということを検討するということでありまして、先ほど委員がおっしゃられた、こう書いてあったから心配なんですと言われた、その書いてある内容そのものであります。
この発言だけを見る →ただ、五十六疾患、これを今回三百ぐらいに広げるわけですね、医療支援という意味からすると。これが決まることがまず前提です。やはり決まったものを見て、そこから、どれぐらいのところなのかなということを検討するということでありまして、先ほど委員がおっしゃられた、こう書いてあったから心配なんですと言われた、その書いてある内容そのものであります。
中
中根康浩#15
○中根(康)委員 心配なところを大臣に今、明確に御解説いただいたということで、この資料の読み取り方は、自動的に連動するものではないということを繰り返し念を押していただいたわけでありますので、ここはありがたい御答弁だと思いますので、この御答弁は、今後の見直しに当たってはぜひ貫いていただきたいというふうに思います。
もちろん、さっき赤石政務官が御答弁されましたように、難病患者さんであっても、この福祉サービスについては必要な方と必要でない方があるかもしれない、それはそのとおりだと思います。
つまりは、障害者総合支援法の認定作業の手続の中において程度区分が出れば、その程度区分に合わせた必要なサービスが提供されるということであって、これは医療費助成の対象疾患とは別物であって、医療費助成の対象にならない病気をお持ちの方であったとしても、生活の困難さ、支援の必要性が程度区分としてきちんと出れば、そこには福祉サービスが提供されるということでよろしいですね。
大臣、先ほどから手を挙げておられますので、加えてまたいいことを言っていただけるんですか。
この発言だけを見る →もちろん、さっき赤石政務官が御答弁されましたように、難病患者さんであっても、この福祉サービスについては必要な方と必要でない方があるかもしれない、それはそのとおりだと思います。
つまりは、障害者総合支援法の認定作業の手続の中において程度区分が出れば、その程度区分に合わせた必要なサービスが提供されるということであって、これは医療費助成の対象疾患とは別物であって、医療費助成の対象にならない病気をお持ちの方であったとしても、生活の困難さ、支援の必要性が程度区分としてきちんと出れば、そこには福祉サービスが提供されるということでよろしいですね。
大臣、先ほどから手を挙げておられますので、加えてまたいいことを言っていただけるんですか。
田
田村憲久#16
○田村国務大臣 先ほど来言っておりますとおり、まず大前提は、客観的な診断基準が確立されていませんと、そもそも難病という中において範囲を決められませんから、そこは絶対外せないわけであります。
ただ、今回は、医療費助成を受けられる範囲の方々が変わるわけですよね、五十六から三百近くに。それが変わったら、福祉サービスを受けられるのはその方だけというわけではないですよね、当然。もしかしたら、その中においても受けられない方がいるかもわかりません、それはわかりません。
もちろん、だからといって皆さんに心配をさせるわけではありませんが、理屈上そういう話でありまして、それを参考にしながら、福祉サービスを受けられる方々はどういうような範疇の方々かというものを、必要性も含めて判断させていただくわけであります。
ただ、病態だけといいますか状態だけで判断はできない。つまり、まずは客観的診断基準がないと、そもそも難病という中においての定義の中に入ってこれないという部分がありますので、そこは外せない。何かちょっとよくわからない、診断基準もない、しかし、どうも状態は不安定だ、これはサービスを受けざるを得ないというようなものは、さすがにこの範囲には入ってこられないということでございまして、まずは客観的な診断基準というものをしっかり確立いただいたものが対象になるということであります。
この発言だけを見る →ただ、今回は、医療費助成を受けられる範囲の方々が変わるわけですよね、五十六から三百近くに。それが変わったら、福祉サービスを受けられるのはその方だけというわけではないですよね、当然。もしかしたら、その中においても受けられない方がいるかもわかりません、それはわかりません。
もちろん、だからといって皆さんに心配をさせるわけではありませんが、理屈上そういう話でありまして、それを参考にしながら、福祉サービスを受けられる方々はどういうような範疇の方々かというものを、必要性も含めて判断させていただくわけであります。
ただ、病態だけといいますか状態だけで判断はできない。つまり、まずは客観的診断基準がないと、そもそも難病という中においての定義の中に入ってこれないという部分がありますので、そこは外せない。何かちょっとよくわからない、診断基準もない、しかし、どうも状態は不安定だ、これはサービスを受けざるを得ないというようなものは、さすがにこの範囲には入ってこられないということでございまして、まずは客観的な診断基準というものをしっかり確立いただいたものが対象になるということであります。
中
中根康浩#17
○中根(康)委員 私どもは、医療費助成の対象となる難病も、病名だけで決めるべきではないという考え方も持たせていただいておりますが、福祉サービスについては、それ以上に、病名で制約をされてはいけないというふうに思っております。ですから、そういった意味では、先ほどから大臣が御答弁をいただいていることは、私どもの考え方とほぼ同じ方向性といいますか、十分私どもの考え方を御理解いただいている御答弁だというふうに受けとめさせていただいておりますが、違いますか。これは、後で活字になった議事録を見て、改めて精査をさせていただきたいと思います。
それで、難病患者が使える障害福祉サービスというものは、それでは、今の大臣の御答弁が一番重要な根拠ということになろうかと思いますけれども、その上で、どこで誰が決めていくということになりますか。
この発言だけを見る →それで、難病患者が使える障害福祉サービスというものは、それでは、今の大臣の御答弁が一番重要な根拠ということになろうかと思いますけれども、その上で、どこで誰が決めていくということになりますか。
田
田村憲久#18
○田村国務大臣 まず、病名だけで決まるわけではなくて、病名がなきゃ決まらない、そこは外せないわけでありまして、病名がなきゃ決まりませんが、その病名で決まった人の中でも、入る人と入らない人がいる、福祉サービス。そういうことですよ。
病名がないのに状態だけで入るということはまずあり得ないということでありまして、病名があった上で、その状態を見させていただいて、福祉サービスの範囲に入る、入らないということはあると思いますけれども。要は、いろいろな客観的診断基準で病名がありますよね、その中で、当然のごとく、入るもの、入らないものが出てくるわけでございまして、そこは、病名がないのに入るということはまずない。
それはまさに皆様方も、二十四年の政府にあられたときの御答弁で、皆様方の政府の高官がおっしゃっておられる内容でございますから、それを私はそのまま復唱を、今答弁とさせていただいたということであります。
どこで誰が決めるかという話でありますけれども、それは、いつ決めるかという意味からすると、まず、先ほど来言っておる医療費助成を受ける範囲、これが決まった後に、その後、これをいろいろと検討させていただきながら、自動的には連動しませんけれども検討させていただきながら、なるべく早い時期に決めさせていただくということでございます。
これは、誰かといえば、厚生科学研究において第三者委員会が決めるというような話になると思います。
この発言だけを見る →病名がないのに状態だけで入るということはまずあり得ないということでありまして、病名があった上で、その状態を見させていただいて、福祉サービスの範囲に入る、入らないということはあると思いますけれども。要は、いろいろな客観的診断基準で病名がありますよね、その中で、当然のごとく、入るもの、入らないものが出てくるわけでございまして、そこは、病名がないのに入るということはまずない。
それはまさに皆様方も、二十四年の政府にあられたときの御答弁で、皆様方の政府の高官がおっしゃっておられる内容でございますから、それを私はそのまま復唱を、今答弁とさせていただいたということであります。
どこで誰が決めるかという話でありますけれども、それは、いつ決めるかという意味からすると、まず、先ほど来言っておる医療費助成を受ける範囲、これが決まった後に、その後、これをいろいろと検討させていただきながら、自動的には連動しませんけれども検討させていただきながら、なるべく早い時期に決めさせていただくということでございます。
これは、誰かといえば、厚生科学研究において第三者委員会が決めるというような話になると思います。
中
中根康浩#19
○中根(康)委員 その前段の御答弁が少し、後ろの方からのささやきで、この数分の間にも後退しつつあるのではないかという危惧をいたしておりますけれども。
つまりは、私どもが言っているのは、五千も六千もあると言われている難病患者の皆さんのうち、今回例えば三百まで広がったとして、福祉サービスが受けられるのはこの三百の方々だけに限定されてはいけないのではないか、三百一番目の方も四百番目の方も、生活の困難さ、支援の必要性が、障害者総合支援法の障害程度区分がきちんと出て、必要だということになれば、福祉サービスの利用の対象とすべきではないかということを申し上げているということでございます。
そして、どこで誰が決めるかということで、第三者の厚生科学委員会が決めるということであるとするならば、そこにきちんと当事者の方々の意見が反映される仕組みになっているかどうかということが一番大切なところだと思いますので、改めて御答弁いただけますか。
この発言だけを見る →つまりは、私どもが言っているのは、五千も六千もあると言われている難病患者の皆さんのうち、今回例えば三百まで広がったとして、福祉サービスが受けられるのはこの三百の方々だけに限定されてはいけないのではないか、三百一番目の方も四百番目の方も、生活の困難さ、支援の必要性が、障害者総合支援法の障害程度区分がきちんと出て、必要だということになれば、福祉サービスの利用の対象とすべきではないかということを申し上げているということでございます。
そして、どこで誰が決めるかということで、第三者の厚生科学委員会が決めるということであるとするならば、そこにきちんと当事者の方々の意見が反映される仕組みになっているかどうかということが一番大切なところだと思いますので、改めて御答弁いただけますか。
田
田村憲久#20
○田村国務大臣 済みません。第三者委員会は難病の方でございまして、今言われているのは総合支援法の方の福祉サービスですから、専門家の方々の委員会でお決めをいただくということでございまして、ちょっとそこは訂正をさせていただきたいと思います。
その上で、指定難病に関しては四つの要件があるわけですよね。例えば、発症機構が未解明であるとか、治療法がないであるとか、それから、長期にわたって療養が必要である、要するに費用がかかるということですね。それプラス、さらに、先ほど来言っております客観的な診断基準が要るという意味であるわけでありまして、この四つであるわけでありますね。
福祉サービスに関しては、この四つではないわけです。しかし、この中で、やはり客観的な診断基準がないと、まず、その疾病名が確認されないわけでありますし、難病でありますから、ある意味、治療等々も確立されていないということも入ってくるんだと思います。
ただ、ある意味、基準は指定難病とは当然違うわけでありますが、しかし、難病という範疇の中で、やはり診断基準というものがないといけないということであるわけであります。そして、その上で、福祉サービスというものが必要であるかどうかというような、そのところも勘案されてくるわけであります。
ですから、三百というものが、今、指定難病としてこれぐらいかなと。いや、それに限ったわけではありませんよ。これからも、要件を満たせば次から次へと入ってこられるわけでありますけれども、その三百というものに、そのままではないわけでありまして、当然、それより数が大きくなる可能性もあれば、小さくなる可能性は余り我々は考えたくないわけでありますけれども、大きくなる可能性というものはあるわけでございます。
ただ、先ほど来言っておりますとおり、皆様方もおっしゃられたとおり、ということは、そこは外せないということでございます。そこを御理解いただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →その上で、指定難病に関しては四つの要件があるわけですよね。例えば、発症機構が未解明であるとか、治療法がないであるとか、それから、長期にわたって療養が必要である、要するに費用がかかるということですね。それプラス、さらに、先ほど来言っております客観的な診断基準が要るという意味であるわけでありまして、この四つであるわけでありますね。
福祉サービスに関しては、この四つではないわけです。しかし、この中で、やはり客観的な診断基準がないと、まず、その疾病名が確認されないわけでありますし、難病でありますから、ある意味、治療等々も確立されていないということも入ってくるんだと思います。
ただ、ある意味、基準は指定難病とは当然違うわけでありますが、しかし、難病という範疇の中で、やはり診断基準というものがないといけないということであるわけであります。そして、その上で、福祉サービスというものが必要であるかどうかというような、そのところも勘案されてくるわけであります。
ですから、三百というものが、今、指定難病としてこれぐらいかなと。いや、それに限ったわけではありませんよ。これからも、要件を満たせば次から次へと入ってこられるわけでありますけれども、その三百というものに、そのままではないわけでありまして、当然、それより数が大きくなる可能性もあれば、小さくなる可能性は余り我々は考えたくないわけでありますけれども、大きくなる可能性というものはあるわけでございます。
ただ、先ほど来言っておりますとおり、皆様方もおっしゃられたとおり、ということは、そこは外せないということでございます。そこを御理解いただきたいというふうに思います。
中
田
田村憲久#22
○田村国務大臣 当事者というと、難病の方ですね。難病の方で、福祉サービスを受けられるか、受けられないかという方ですよね。(中根(康)委員「難病患者の方、もしくは家族の方とかですね」と呼ぶ)それは、やはりその方々の御意見というものが反映されなきゃいけないので、反映されるような、そういう仕組みにはしてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →中
中根康浩#23
○中根(康)委員 これもまた前向きな御答弁をいただいたということでございます。
先ほどの答弁の中で、客観的な診断基準というのはどうしても外せないんだというような御答弁でございましたけれども、客観的な診断基準が確立されていなくても、これは難病だと。そして、生活をしていく、地域生活をしていく上で、福祉サービスがなければ生活できない、あるいは、あれば支えになって地域生活ができる。
先ほど資料で御提示をいたしましたように、福祉サービスが利用できれば就労継続のA型でもやっていくことができるわけでありますので、ここは客観的な診断基準ということにこだわらず、程度区分が出れば、客観的な認定作業の結果、必要だということになれば、福祉サービスが利用できるというように、ここでお約束をしていただくことはできませんか。
この発言だけを見る →先ほどの答弁の中で、客観的な診断基準というのはどうしても外せないんだというような御答弁でございましたけれども、客観的な診断基準が確立されていなくても、これは難病だと。そして、生活をしていく、地域生活をしていく上で、福祉サービスがなければ生活できない、あるいは、あれば支えになって地域生活ができる。
先ほど資料で御提示をいたしましたように、福祉サービスが利用できれば就労継続のA型でもやっていくことができるわけでありますので、ここは客観的な診断基準ということにこだわらず、程度区分が出れば、客観的な認定作業の結果、必要だということになれば、福祉サービスが利用できるというように、ここでお約束をしていただくことはできませんか。
田
田村憲久#24
○田村国務大臣 先ほど、難病の四要件、一つ間違えておりまして、これは希少疾病であるということでございまして、客観的診断基準というものはその上にかかっておるといいますか、全体として判断をするための基準であるということでありますが、何らかの疾病であるということは明確にしないと、つまり、難病の疾病であるということは明確にしないと、対象にはなかなか入れない。
何かよくわからないけれども、まだ難病なのかどうなのかわからないけれども、状態としてこれは大変だからというのは、お気持ちはわかりますが、しかし、事実上そういうものを対象にするということは、先ほど来申し上げたとおり、やはり市町村のいろいろな混乱等々を生じる可能性があるわけでありますから、そこはある程度確立したものでないと対象になれないということでございます。
この点は、何でも全てというわけにはいかないというところは、御理解をいただきますようにお願いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →何かよくわからないけれども、まだ難病なのかどうなのかわからないけれども、状態としてこれは大変だからというのは、お気持ちはわかりますが、しかし、事実上そういうものを対象にするということは、先ほど来申し上げたとおり、やはり市町村のいろいろな混乱等々を生じる可能性があるわけでありますから、そこはある程度確立したものでないと対象になれないということでございます。
この点は、何でも全てというわけにはいかないというところは、御理解をいただきますようにお願いいたしたいと思います。
中
中根康浩#25
○中根(康)委員 何でも全てということではなくて、難病と闘っておられる方々の中で、程度区分が出れば、福祉サービスを利用させてあげてもいいのではないかということを申し上げているわけで、それがまさに、改正障害者基本法であるとか障害者総合支援法の中心的な理念の、医療モデルから社会モデルへの転換、ここは大臣も、この総合支援法や基本法の改正は一緒に取り組んできた、同じ思いを持ってやってきたはずであるわけでありますので、ぜひ厚労省も、その考え方、その理念を堅持していただきたいと思います。
資料五の議論に行きたいと思います。
障害福祉サービス、これをごらんいただければ、低所得者世帯、市町村民税非課税世帯までの方、生活保護と低所得一、低所得二の方々は、利用者負担はゼロということになっているわけであります。上の囲みの中にもありますように、平成二十二年の四月から、評判の悪かった、悪名高き応益負担から応能負担へと転換をしたことによって、低所得者の方々に対する障害福祉サービスは、利用者負担はゼロということになっているわけであります。
資料六なんですが、これが今回の難病新法の自己負担限度額をあらわしたものでございますけれども、障害福祉サービスが利用者負担ゼロということになっていることに対して、難病患者さんの自己負担は、最重度のALSで人工呼吸器などを装着している方々であっても千円の自己負担があるということでございます。
厚労省、今までの議論の中で、障害者医療を参考にして難病の自己負担限度額を決めたということになっておりますが、この千円というのはどういう意味合いなんでしょうか。
この発言だけを見る →資料五の議論に行きたいと思います。
障害福祉サービス、これをごらんいただければ、低所得者世帯、市町村民税非課税世帯までの方、生活保護と低所得一、低所得二の方々は、利用者負担はゼロということになっているわけであります。上の囲みの中にもありますように、平成二十二年の四月から、評判の悪かった、悪名高き応益負担から応能負担へと転換をしたことによって、低所得者の方々に対する障害福祉サービスは、利用者負担はゼロということになっているわけであります。
資料六なんですが、これが今回の難病新法の自己負担限度額をあらわしたものでございますけれども、障害福祉サービスが利用者負担ゼロということになっていることに対して、難病患者さんの自己負担は、最重度のALSで人工呼吸器などを装着している方々であっても千円の自己負担があるということでございます。
厚労省、今までの議論の中で、障害者医療を参考にして難病の自己負担限度額を決めたということになっておりますが、この千円というのはどういう意味合いなんでしょうか。
赤
赤石清美#26
○赤石大臣政務官 お答え申し上げます。
新たな難病の医療費助成制度における患者の負担限度額につきましては、患者団体等の意見を踏まえまして、障害者の医療制度、自立支援医療並びに設定することにいたしました。負担限度額は、所得区分に応じて月額二千五百円から三万円としているところでございます。
その上で、ALS患者等の人工呼吸器等の装着者につきましては、行動や意思疎通に著しい制限があること、また介護者の負担も著しく重いことという状況に鑑みまして、軽減策を講じることとして、その負担限度額を千円に設定したところであります。
難病の医療費助成については、治療研究としてスタートした経緯もあり、これまでは低所得者や重症者については医療費の負担をいただいておりませんでした。しかし、患者負担については、医療サービスの対価としての性格もあり、今般、消費税収入を充て、公平かつ安定的な制度確立に当たっては、他の法定化された医療制度、例えば障害者、高齢者等と同様、全ての対象者の方に負担能力に応じた一定の御負担をお願いしたいと考えておるところでございます。
この発言だけを見る →新たな難病の医療費助成制度における患者の負担限度額につきましては、患者団体等の意見を踏まえまして、障害者の医療制度、自立支援医療並びに設定することにいたしました。負担限度額は、所得区分に応じて月額二千五百円から三万円としているところでございます。
その上で、ALS患者等の人工呼吸器等の装着者につきましては、行動や意思疎通に著しい制限があること、また介護者の負担も著しく重いことという状況に鑑みまして、軽減策を講じることとして、その負担限度額を千円に設定したところであります。
難病の医療費助成については、治療研究としてスタートした経緯もあり、これまでは低所得者や重症者については医療費の負担をいただいておりませんでした。しかし、患者負担については、医療サービスの対価としての性格もあり、今般、消費税収入を充て、公平かつ安定的な制度確立に当たっては、他の法定化された医療制度、例えば障害者、高齢者等と同様、全ての対象者の方に負担能力に応じた一定の御負担をお願いしたいと考えておるところでございます。
中
中根康浩#27
○中根(康)委員 今、政務官は、患者団体の皆様方からの御意見を踏まえて、それでるる御説明をされて、千円にしたという御説明だったんですが、千円取ってくれという団体からの御意見なんてあったんですか。
この発言だけを見る →赤
赤石清美#28
○赤石大臣政務官 さまざまの団体からの意見は伺っているというふうに聞いております。その中で、例えば医療費以外のさまざまなかかる費用がありますけれども、そういうことも負担しているということもありまして、そういう公平性も含めて、千円程度の負担はやむを得ないのかなということで判断をしたということでございます。
この発言だけを見る →中
中根康浩#29
○中根(康)委員 そういう事実はあったんですか。つまりは、今までの議論の中で、高齢者医療の制度を参考にした自己負担限度額のあり方では、これはおかしいのではないか、重過ぎるのではないかということで、今、自立支援医療を参考とした限度額の案が提示をされているわけで、その中で、患者団体の皆さんからは、自立支援医療を参考にしてくれというような御意見は確かにあったと思います。
しかし、その中で、最重度の患者さんから、千円取ってくれ、取ってもいいというような、確かな事実として、そういうことはあったんですか。
この発言だけを見る →しかし、その中で、最重度の患者さんから、千円取ってくれ、取ってもいいというような、確かな事実として、そういうことはあったんですか。