田村憲久の発言 (厚生労働委員会)
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○田村国務大臣 先ほど来言っておりますとおり、まず大前提は、客観的な診断基準が確立されていませんと、そもそも難病という中において範囲を決められませんから、そこは絶対外せないわけであります。
ただ、今回は、医療費助成を受けられる範囲の方々が変わるわけですよね、五十六から三百近くに。それが変わったら、福祉サービスを受けられるのはその方だけというわけではないですよね、当然。もしかしたら、その中においても受けられない方がいるかもわかりません、それはわかりません。
もちろん、だからといって皆さんに心配をさせるわけではありませんが、理屈上そういう話でありまして、それを参考にしながら、福祉サービスを受けられる方々はどういうような範疇の方々かというものを、必要性も含めて判断させていただくわけであります。
ただ、病態だけといいますか状態だけで判断はできない。つまり、まずは客観的診断基準がないと、そもそも難病という中においての定義の中に入ってこれないという部分がありますので、そこは外せない。何かちょっとよくわからない、診断基準もない、しかし、どうも状態は不安定だ、これはサービスを受けざるを得ないというようなものは、さすがにこの範囲には入ってこられないということでございまして、まずは客観的な診断基準というものをしっかり確立いただいたものが対象になるということであります。