田村憲久の発言 (厚生労働委員会)
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○田村国務大臣 済みません。第三者委員会は難病の方でございまして、今言われているのは総合支援法の方の福祉サービスですから、専門家の方々の委員会でお決めをいただくということでございまして、ちょっとそこは訂正をさせていただきたいと思います。
その上で、指定難病に関しては四つの要件があるわけですよね。例えば、発症機構が未解明であるとか、治療法がないであるとか、それから、長期にわたって療養が必要である、要するに費用がかかるということですね。それプラス、さらに、先ほど来言っております客観的な診断基準が要るという意味であるわけでありまして、この四つであるわけでありますね。
福祉サービスに関しては、この四つではないわけです。しかし、この中で、やはり客観的な診断基準がないと、まず、その疾病名が確認されないわけでありますし、難病でありますから、ある意味、治療等々も確立されていないということも入ってくるんだと思います。
ただ、ある意味、基準は指定難病とは当然違うわけでありますが、しかし、難病という範疇の中で、やはり診断基準というものがないといけないということであるわけであります。そして、その上で、福祉サービスというものが必要であるかどうかというような、そのところも勘案されてくるわけであります。
ですから、三百というものが、今、指定難病としてこれぐらいかなと。いや、それに限ったわけではありませんよ。これからも、要件を満たせば次から次へと入ってこられるわけでありますけれども、その三百というものに、そのままではないわけでありまして、当然、それより数が大きくなる可能性もあれば、小さくなる可能性は余り我々は考えたくないわけでありますけれども、大きくなる可能性というものはあるわけでございます。
ただ、先ほど来言っておりますとおり、皆様方もおっしゃられたとおり、ということは、そこは外せないということでございます。そこを御理解いただきたいというふうに思います。