田村憲久の発言 (厚生労働委員会)
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○田村国務大臣 先ほど、難病の四要件、一つ間違えておりまして、これは希少疾病であるということでございまして、客観的診断基準というものはその上にかかっておるといいますか、全体として判断をするための基準であるということでありますが、何らかの疾病であるということは明確にしないと、つまり、難病の疾病であるということは明確にしないと、対象にはなかなか入れない。
何かよくわからないけれども、まだ難病なのかどうなのかわからないけれども、状態としてこれは大変だからというのは、お気持ちはわかりますが、しかし、事実上そういうものを対象にするということは、先ほど来申し上げたとおり、やはり市町村のいろいろな混乱等々を生じる可能性があるわけでありますから、そこはある程度確立したものでないと対象になれないということでございます。
この点は、何でも全てというわけにはいかないというところは、御理解をいただきますようにお願いいたしたいと思います。