中島克仁の発言 (厚生労働委員会)
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○中島委員 慎重に議論を進めていただきたいと思います。
続いて、本則に戻りますが、本法律案の対象となる労働者、その要件についてお尋ねをしたいと思います。
対象労働者となる要件として、プロジェクト型の業務につくこと、二つ目に専門的知識等を有すること、そして一定以上の年収を得る者の三点が大きくございます。
専門性と年収という二つの切り口から対象労働者の範囲を定めていることは、妥当なことだと私も思います。どこまで高いレベルの専門性を求めるのか、どの程度の額を年収要件とするかによって、対象労働者の範囲は大きく異なると思います。
本法案では、労働契約期間に関する現行の特例要件を参考に、有する能力の専門性として、高次の学位や資格の取得者、年収要件としては一千万円以上としていると理解をしておりますが、そのような対象労働者が何万人程度、そして労働人口の何%を占めると見込んでいるのか、お尋ねしたいと思います。