厚生労働委員会

2014-05-30 衆議院 全170発言

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会議録情報#0
平成二十六年五月三十日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 後藤 茂之君
   理事 あべ 俊子君 理事 金子 恭之君
   理事 北村 茂男君 理事 とかしきなおみ君
   理事 丹羽 雄哉君 理事 山井 和則君
   理事 上野ひろし君 理事 古屋 範子君
      赤枝 恒雄君    秋本 真利君
      穴見 陽一君    今枝宗一郎君
      小田原 潔君    大久保三代君
      大串 正樹君    勝沼 栄明君
      金子 恵美君    熊田 裕通君
      小林 茂樹君    小松  裕君
      古賀  篤君    今野 智博君
      白須賀貴樹君    新谷 正義君
      田中 英之君    田畑 裕明君
      高鳥 修一君    高橋ひなこ君
      武井 俊輔君    豊田真由子君
      永山 文雄君    船橋 利実君
      堀内 詔子君    松本  純君
      三ッ林裕巳君    宮崎 謙介君
      村井 英樹君    八木 哲也君
      山下 貴司君    大西 健介君
      中根 康浩君    長妻  昭君
      柚木 道義君    足立 康史君
      清水鴻一郎君    重徳 和彦君
      輿水 恵一君    桝屋 敬悟君
      中島 克仁君    井坂 信彦君
      高橋千鶴子君    阿部 知子君
    …………………………………
   厚生労働大臣       田村 憲久君
   内閣府副大臣       岡田  広君
   文部科学副大臣      西川 京子君
   厚生労働副大臣      佐藤 茂樹君
   内閣府大臣政務官     小泉進次郎君
   厚生労働大臣政務官    高鳥 修一君
   政府参考人
   (内閣官房日本経済再生総合事務局次長)      赤石 浩一君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房少子化・青少年対策審議官)    岩渕  豊君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局長)            中野 雅之君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局雇用開発部長)       内田 俊彦君
   厚生労働委員会専門員   中尾 淳子君
    —————————————
委員の異動
五月三十日
 辞任         補欠選任
  赤枝 恒雄君     小田原 潔君
  今枝宗一郎君     穴見 陽一君
  大久保三代君     小林 茂樹君
  白須賀貴樹君     今野 智博君
  中川 俊直君     八木 哲也君
  堀内 詔子君     武井 俊輔君
  村井 英樹君     宮崎 謙介君
  山下 貴司君     秋本 真利君
同日
 辞任         補欠選任
  秋本 真利君     山下 貴司君
  穴見 陽一君     今枝宗一郎君
  小田原 潔君     赤枝 恒雄君
  小林 茂樹君     大久保三代君
  今野 智博君     白須賀貴樹君
  武井 俊輔君     堀内 詔子君
  宮崎 謙介君     村井 英樹君
  八木 哲也君     熊田 裕通君
同日
 辞任         補欠選任
  熊田 裕通君     勝沼 栄明君
同日
 辞任         補欠選任
  勝沼 栄明君     中川 俊直君
    —————————————
五月三十日
 患者窓口負担の大幅軽減に関する請願(鈴木克昌君紹介)(第九九三号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一〇八二号)
 障害者福祉についての新たな法制に関する請願(熊田裕通君紹介)(第九九四号)
 同(中野洋昌君紹介)(第九九八号)
 同(三ッ林裕巳君紹介)(第九九九号)
 同(門博文君紹介)(第一〇二四号)
 同(小宮山泰子君紹介)(第一〇二五号)
 同(青柳陽一郎君紹介)(第一〇四三号)
 同(阿部知子君紹介)(第一〇五三号)
 同(鈴木義弘君紹介)(第一〇七〇号)
 同(中川俊直君紹介)(第一〇七一号)
 同(今津寛君紹介)(第一一四五号)
 二・五%の年金削減をやめ、安心の年金制度を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一〇一一号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一〇一二号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一〇一三号)
 社会保障拡充に関する請願(笠井亮君紹介)(第一〇一四号)
 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(山本公一君紹介)(第一〇一五号)
 同(大畠章宏君紹介)(第一〇三九号)
 同(阿部知子君紹介)(第一〇八三号)
 同(今枝宗一郎君紹介)(第一〇八四号)
 同(吉川元君紹介)(第一一四四号)
 特定行為を診療の補助に拡大する法改正反対に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一〇一六号)
 同(笠井亮君紹介)(第一〇一七号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一〇一八号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第一〇一九号)
 同(志位和夫君紹介)(第一〇二〇号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一〇二一号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一〇二二号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一〇二三号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第一〇四〇号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一〇四一号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一〇四二号)
 同(阿部知子君紹介)(第一〇五一号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一〇五二号)
 介護保険制度における利用料負担の廃止等に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第一〇三六号)
 同(阿部知子君紹介)(第一〇五四号)
 脳卒中対策基本法の早期制定に関する請願(比嘉奈津美君紹介)(第一〇三七号)
 同(とかしきなおみ君紹介)(第一〇八五号)
 同(小松裕君紹介)(第一一三五号)
 同(武藤容治君紹介)(第一一三六号)
 要支援者サービス切り捨てと利用者負担引き上げ中止、安心できる介護を求めることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第一〇三八号)
 憲法を生かし、安心の医療・介護に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第一〇四四号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第一〇七二号)
 同(笠井亮君紹介)(第一〇七三号)
 同(志位和夫君紹介)(第一〇七四号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一〇七五号)
 医療・介護総合改悪法案の撤回に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第一〇四八号)
 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員に関する請願(阿部知子君紹介)(第一〇四九号)
 障害者の生きる権利を保障するヘルパー派遣制度に関する請願(阿部知子君紹介)(第一〇五〇号)
 介護労働者の処遇改善に関する請願(穀田恵二君紹介)(第一〇六五号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第一〇六六号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一〇六七号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一〇六八号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一〇六九号)
 過労死防止基本法の制定に関する請願(玉城デニー君紹介)(第一〇七八号)
 同(井坂信彦君紹介)(第一一三四号)
 同(今枝宗一郎君紹介)(第一一四六号)
 肝硬変・肝がん患者の療養支援の推進に関する請願(青柳陽一郎君紹介)(第一一〇七号)
 同(秋葉賢也君紹介)(第一一〇八号)
 同(井坂信彦君紹介)(第一一〇九号)
 同(漆原良夫君紹介)(第一一一〇号)
 同(大久保三代君紹介)(第一一一一号)
 同(大塚高司君紹介)(第一一一二号)
 同(奥野総一郎君紹介)(第一一一三号)
 同(熊田裕通君紹介)(第一一一四号)
 同(小林史明君紹介)(第一一一五号)
 同(後藤斎君紹介)(第一一一六号)
 同(河野太郎君紹介)(第一一一七号)
 同(佐々木紀君紹介)(第一一一八号)
 同(佐藤正夫君紹介)(第一一一九号)
 同(阪口直人君紹介)(第一一二〇号)
 同(重徳和彦君紹介)(第一一二一号)
 同(鈴木貴子君紹介)(第一一二二号)
 同(関芳弘君紹介)(第一一二三号)
 同(田野瀬太道君紹介)(第一一二四号)
 同(照屋寛徳君紹介)(第一一二五号)
 同(中根康浩君紹介)(第一一二六号)
 同(西田譲君紹介)(第一一二七号)
 同(ふくだ峰之君紹介)(第一一二八号)
 同(細野豪志君紹介)(第一一二九号)
 同(松浪健太君紹介)(第一一三〇号)
 同(山井和則君紹介)(第一一三一号)
 同(秋本真利君紹介)(第一一四七号)
 同(今津寛君紹介)(第一一四八号)
 同(浦野靖人君紹介)(第一一四九号)
 同(小此木八郎君紹介)(第一一五〇号)
 同(大西健介君紹介)(第一一五一号)
 同(勝沼栄明君紹介)(第一一五二号)
 同(菊田真紀子君紹介)(第一一五三号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一一五四号)
 同(坂元大輔君紹介)(第一一五五号)
 同(篠原孝君紹介)(第一一五六号)
 同(田畑毅君紹介)(第一一五七号)
 同(高木宏壽君紹介)(第一一五八号)
 同(高橋みほ君紹介)(第一一五九号)
 同(中川正春君紹介)(第一一六〇号)
 同(中野洋昌君紹介)(第一一六一号)
 同(中村裕之君紹介)(第一一六二号)
 同(中山展宏君紹介)(第一一六三号)
 同(馬場伸幸君紹介)(第一一六四号)
 同(船田元君紹介)(第一一六五号)
 同(馬淵澄夫君紹介)(第一一六六号)
 同(牧島かれん君紹介)(第一一六七号)
 同(丸山穂高君紹介)(第一一六八号)
 同(村上政俊君紹介)(第一一六九号)
 同(保岡興治君紹介)(第一一七〇号)
 同(吉川元君紹介)(第一一七一号)
 同(鷲尾英一郎君紹介)(第一一七二号)
 自己免疫性肝疾患患者の療養支援の推進に関する請願(井坂信彦君紹介)(第一一三二号)
 同(山井和則君紹介)(第一一三三号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案(内閣提出第四八号)
     ————◇—————
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後藤茂之#1
○後藤委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房日本経済再生総合事務局次長赤石浩一君、内閣府大臣官房少子化・青少年対策審議官岩渕豊君、厚生労働省労働基準局長中野雅之君、職業安定局雇用開発部長内田俊彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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後藤茂之#2
○後藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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後藤茂之#3
○後藤委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中島克仁君。
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中島克仁#4
○中島委員 おはようございます。みんなの党の中島克仁です。
 朝一番に質問、めったにないことなのでちょっと緊張しておりますが、よろしくお願いいたします。
 本日は、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案に対する審議でございまして、私からも何点か御質問をさせていただきたいというふうに思います。
 有期労働契約については、平成二十四年の労働契約法改正によって、有期労働契約が五年を超えて反復更新された場合、労働者の申し込み等により無期労働契約に転換させる仕組み、いわゆる無期転換ルールが導入されております。
 昨年の十二月に成立した国家戦略特別区域法附則第二条において、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点形成の推進を図る観点から、高収入かつ高度な専門的知識等を有する有期契約労働者などを対象に、無期転換申告権発生までの期間のあり方について検討を行うというこの宿題を受けて、本案にて、五年を超える一定期間内に完了することが予定されている高度専門労働者、定年後の高齢者については定年後引き続き雇用されている期間は、無期転換申告権が発生しないとする労働契約法の特例を認める、そのような趣旨というふうになっております。
 こうした特例措置を定めた理由、またその意義について、改めて大臣の御見解をお尋ねしたいと思います。
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中野雅之#5
○中野政府参考人 御指摘がございましたように、昨年の臨時国会で成立いたしました国家戦略特別区域法附則第二条におきまして、五年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務につく高度な専門的知識を有する労働者につきまして、労働契約法十八条の通算契約期間のあり方、また、労働契約が適切に行われるために必要な措置等について、労働政策審議会において検討を行い、所要の法律案を平成二十六年の通常国会に提出することを目指す旨が規定されていたところでございます。
 これを受けまして、労働政策審議会において検討を行い、高度の専門的な知識を有する有期雇用労働者については、一定の期間内に完了するプロジェクトに従事することを繰り返しながらキャリアアップを図るケースもあると考えられ、みずから能力の維持向上を図ることを容易にするために必要な措置を行うこと等により、その能力を有効に発揮することができること、また、定年後の高齢者につきましては、定年後も雇いどめされることなく同一の事業主等に継続して雇用されることで、それまでに培ってきた知識、経験等を活用することができ、引き続き労働参加しながらその能力を有効に発揮することができることから、特例の対象とすることとしたところでございます。
 本法案の特例を通じまして、対象となる労働者の能力の維持向上や活用を図ることにより、労働参加の拡大を通じ、活力ある社会の実現につながるものと考えております。
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中島克仁#6
○中島委員 今国会、またしつこいようですが、前々回の法案、医療介護法案を含めて、うちの党も私も、国民医療や福祉、その向上に向けたサービス提供体制の改革、それを担う従事者の能力発揮という観点、それは非常に大事だというふうに思っており、その趣旨において質問をしてきたつもりでございます。前々回の政府提出の医療介護法案における質疑で、委員会提出の介護従事者、障害福祉従事者の処遇の改善、その内容については、まさにその典型ではなかったかなというふうにも思います。
 規制のあり方を時代に即したものに見直していく、そのことで潜在的なサービス供給量を引き出していくことは、財源や人材の量、数が限られている中にあって、大変重要な観点だというふうにも思います。
 労働政策においても、基本的にはこれと同じ視点に立って、人材の能力を高めつつ、その能力が最大限に発揮されるよう、規制改革を含めて環境整備を進めていくことが大変重要だというふうにも思います。有期雇用労働者に関する本法案について、人材の能力発揮、向上、そのことによる質の高い労働者の供給だというふうに私も理解をしておるところでございます。
 一昨日の産業競争力会議において示されました、残業代支払いなどの労働時間規制を適用除外する、いわゆるホワイトカラーエグゼンプションに関して、成果で評価される自由な働き方にふさわしい新たな選択肢を示す必要があると、現行の労働時間制度の見直しを総理は指示された。
 対象職種、年収要件、賃金において、産業競争力会議の民間議員案と厚生労働省案では、随分隔たりがあるというふうにも思います。民間議員案に対して、労働界からは、残業代ゼロとか長時間労働を助長すると反発があるとも言われておりますし、逆に、厚生労働省案に対して、経済界から、限定し過ぎては全く意味がないのではないか、そのような反発の声が上がることも予想されております。
 今後、どのように取りまとめていくおつもりなのか、お尋ねをしたいと思います。
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田村憲久#7
○田村国務大臣 五月二十八日の産業競争力会議でございましたが、私の方から、成果というものを評価する、そういうような働き方、仕事、時間ではなくて成果を評価するような、そういう働き方に関して、時間という考え方ではなくて、一つ、適用除外というような形を含めて提案をさせていただきました。労働時間制度の構築という意味からしますと新たな考え方であるわけでありますが、これに対して、民間議員の方からは、我々の提案をしたものよりもさらに幅広なお話もございました。
 これから、さらにここを詰めていくわけでございますが、総理からは、その後、言うなれば、職務の範囲の明確化ということと高い職業能力を持っている、そういうような労働者に対象を絞り込むようにというような御指示をいただいたわけでございますので、そのような総理がおっしゃられた意味、ほかにも総理は、例えば、本人の意思というもの、本人が望めばという話、それからもう一つは、賃金が低下しないということもおっしゃられたわけでありますけれども、このような観点、御指示をいただいたわけでございまして、こういうところを中心に民間議員の方々と詰めをしてまいらなければならないというふうに思っております。
 いずれにいたしましても、これはあくまでも産業競争力会議の中の話でございますので、その後、ある程度の案というものに対して労働政策審議会で御議論をいただいて、その上で最終的には制度化を図っていくわけでございますので、そのプロセスは今までと変わらないということであります。
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中島克仁#8
○中島委員 先ほど申し上げましたように、時代の変化に伴って、人材の能力を高め、その能力が最大限に発揮されるよう、規制改革を含め環境整備、大変重要な観点だというふうにも思います。
 今後、六月の成長戦略に盛り込まれ、早ければ来年の通常国会には労働基準法改正案として提出されることになるのかな、そんなようなことも思うわけですが、限定なのか拡大なのか、一方では、労働者不在で議論されているとも指摘をされておるというふうにも聞きます。基本的には、先ほど言った趣旨には私は賛同するわけでございますが、規制改革を含め、慎重な議論をぜひ進めていただきたいと思います。(田村国務大臣「ちょっと訂正、一点だけ。済みません、いいですか」と呼ぶ)はい。
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田村憲久#9
○田村国務大臣 民間議員と申し上げましたけれども、総理からは、大臣間、関係大臣間で詰めるようにということでございます。
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中島克仁#10
○中島委員 慎重に議論を進めていただきたいと思います。
 続いて、本則に戻りますが、本法律案の対象となる労働者、その要件についてお尋ねをしたいと思います。
 対象労働者となる要件として、プロジェクト型の業務につくこと、二つ目に専門的知識等を有すること、そして一定以上の年収を得る者の三点が大きくございます。
 専門性と年収という二つの切り口から対象労働者の範囲を定めていることは、妥当なことだと私も思います。どこまで高いレベルの専門性を求めるのか、どの程度の額を年収要件とするかによって、対象労働者の範囲は大きく異なると思います。
 本法案では、労働契約期間に関する現行の特例要件を参考に、有する能力の専門性として、高次の学位や資格の取得者、年収要件としては一千万円以上としていると理解をしておりますが、そのような対象労働者が何万人程度、そして労働人口の何%を占めると見込んでいるのか、お尋ねしたいと思います。
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中野雅之#11
○中野政府参考人 高度専門職の専門的知識や年収等の具体的な要件は、ただいま先生からも御指摘がありましたように、法案成立後、労働政策審議会の検討を経て省令等で定めることとしておりますので、現時点でその人数を見通すことは困難でございますが、統計データ、平成二十三年有期労働契約に関する実態調査によりますと、高度技能活用型、こういうくくりで見ましたところ、全体の三・六%。それからまた年収要件も、これはこれから議論して決めることでありますが、このデータでは年収一千万円以上というくくりがございまして、ここで見ますと全体の二・一%。
 そして、現在の有期契約労働者、平成二十五年で千四百四十二万人でございますので、これをもとに推計いたしますと、約一万一千人弱となります。このうち五年を超えるプロジェクトに従事する者が、今回の法案の特例の対象になり得ると考えているところでございます。
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中島克仁#12
○中島委員 全体数からいきますと、大変慎重なスタートだなと。スタートとしてはこれでいいのか悪いのかというところもあると思いますが、今後、施行状況をしっかりと評価していっていただきたい。
 専門性の基準や年収額について、今回、法律でなく省令等で定めることとしたことで、施行状況を踏まえた適時適切な見直しも道が開かれているということだとは思いますが、施行後は、しっかりとしたレビューに基づく見直し、検討を行っていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
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中野雅之#13
○中野政府参考人 この法律の施行に当たりましては、この特例が事業主に適切に利用されるよう、特例の趣旨や内容につきましてわかりやすく周知を行いますとともに、施行状況をしっかり把握してまいりたいと考えているところでございます。
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中島克仁#14
○中島委員 今回は、恐らく二〇二〇年のオリンピック対応、これが直接の契機であったんだと思います。そのために、今回の法案ではプロジェクト型の業務に対象が限定されている。
 しかしながら、本来は、無期転換権によって保護すべき労働者の範囲を真剣に考えて、その結果に基づき措置すれば足りると言える部分もあるのではないかというふうにも思います。プロジェクト型の業務であることは、無期転換権から除外するための十分条件ではあったとしても、必要条件ではないとも思われます。
 この辺について、どのように考えていますでしょうか。
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中野雅之#15
○中野政府参考人 昨年の臨時国会で成立いたしました国家戦略特別区域法附則二条におきましては、五年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務につく高度な専門的知識等を有する労働者について、検討を行うように規定されていたところでございます。
 この国家戦略法、ただいま申し上げた部分を踏まえて、それを含めて今回法案化しております。したがいまして、五年を超える一定の期間内にプロジェクトが完了することが予定されている業務につく高度な専門家を対象としているということでございます。
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中島克仁#16
○中島委員 今も言ったように、本来、無期転換権から除外するための大事な部分というのは、今回オリンピックが契機になっておるということで、そこが中心になっている。
 今法律案、おおむね、こんなことを最初から言っていいかわからないんですが、私は賛成の立場でございまして、そういったことからいって、若干かみ合わせが悪いようなところがあるのかなというふうにも感じるんですね。
 特例の二番目に定年退職後の高齢者が入っていることと、国家プロジェクトとして五年以上七年とか八年設定されたものに対するものと、本来、雇用状況、冒頭にも言ったように、時代のニーズに沿った、資するものになっているかというと、若干、ちょっとぎこちないなということは印象としてあります。今後の労働市場のグランドデザインを担う厚労省として、しっかりとその問題意識は共有していただきたいな、そのようにも思います。
 先ほどもございましたように、産業競争力の強化に関する実行計画において、本案を産業競争力強化法に定める重点施策と位置づけておるということですが、本案の特例を認めることが、具体的に競争力の強化や我が国の経済再興にどのような役割を果たすと考えているのか。例えば、GDP比でいけばどのくらいのものを見込んでおるのか、お尋ねしたいと思います。
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中野雅之#17
○中野政府参考人 本法案が対象とする高度の専門的な知識等を有する有期労働者及び定年後の高齢者につきまして、その特性に応じた雇用管理を図るとともに、無期転換申込権発生までの期間特例を設けることによりまして、雇用の安定を損なうことなくその能力を一層有効に発揮することができると考えております。
 この特例を通じまして、なかなか今、先生御指摘がありましたが、GDP比が幾ら向上するというような試算は難しいかとは考えてはおりますが、こういう労働者の能力の有効発揮や労働参加の拡大を通じまして、活力ある社会の実現につながることから、競争力の強化や経済成長にも資するものと考えているところでございます。
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中島克仁#18
○中島委員 先ほども申し上げましたが、今法律案では、労働人口がどのくらいかというのは正確にはわからないということでございましたが、大変慎重なスタートとなるということですけれども、これからの労働市場を考えたときに、人材の能力を高め、先ほど申したように最大限に発揮できるように、ぜひしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。
 あと何点か通告していたんですが、ちょっとここだけ、本則とは違うんですが、大臣にお願いですが、子供貧困対策について。
 これも何度もほかの委員会でも御質問をさせていただいておって、本年の一月に子ども貧困対策法を施行されて、ちょっと時間がかかって、四月の四日に、総理出席の閣僚会議が開かれた。その後、三回の検討会、そして来週も第四回目の検討会が開かれるというふうに聞いております。
 二週間前ですか、子ども貧困ユースミーティング、私は残念ながらちょっと出席できなかったんですが、衆議院の厚生労働委員会の先生方もたくさん出席をしていて、そこに数多くの要望というものがございました。
 これも以前もお願いしたところなんですが、大綱の作成、それに向かって、今、検討会が開かれておると思いますが、八月の概算要求、そこには何としても具体的な内容を盛り込んでいただきたい。児童扶養手当、遺族年金のせめて二十までの拡充を含めて、要望事項をしっかりと来年の概算要求に盛り込んでいただきたいということを、所管の大臣でございます田村大臣に、御決意というか、そこに向かっての御発言をぜひお願いしたいと思います。
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田村憲久#19
○田村国務大臣 大綱の作成に向かって、今、鋭意作業を進めておるわけであります。
 今委員から個別の要望がありましたが、御承知のとおり、いろいろな要望をいただいております。そこはバランスを考えなきゃならぬところもございます。
 いずれにいたしましても、いただいた要望等々を含める中において、大綱というものをつくり、そして、その上で、概算要求に向かって我々も努力をするものはしっかりとやってまいりたいというふうに思います。
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中島克仁#20
○中島委員 四月から消費税も増税されております。子供たちの置かれた状況は、日々深刻さを増している可能性が否定できません。
 ぜひ田村大臣にはしっかりとやっていただきたい、そのようにお願いをいたしまして、質問を終わります。
 ありがとうございました。
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後藤茂之#21
○後藤委員長 次に、井坂信彦君。
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井坂信彦#22
○井坂委員 おはようございます。結いの党の井坂信彦です。
 本日は、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の中身について、二十分間質疑をさせていただきます。
 まず、この法案は、先ほどもありましたけれども、国家戦略特区法の附則の二条を踏まえたもので、実際、この法案の目的にも、専門的知識を有する有期雇用労働者に能力を発揮してもらい、これが日本の経済発展になるんだ、こういうふうに書いてある法律であります。
 ここまではわかるんですが、この法律に突然、定年後の高齢者のルールも加わっているわけです。この高齢の有期雇用労働者を無期転換ルールの適用除外とすることは、本法律の目的及びその立法事実とも言える特区法附則二条とどのような関係があるのか、まず参考人にお伺いをいたします。
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中野雅之#23
○中野政府参考人 定年後の高齢者に関しましては、御指摘のとおり、国家戦略特別区域法に検討を行う旨が規定されているわけではございませんが、本件につきまして議論を行いました労働政策審議会において、使用者側から検討要請があったところでございまして、同審議会の検討課題となったところでございます。
 この高齢者につきましては、雇用管理措置をとることによってその能力を有効に発揮してもらう、その意味で、高度専門知識を有する労働者と同様な手法、それから、その能力の有効発揮、それがひいては活力ある経済社会につながる、こういう共通点がございますので、その意味で、審議会においても一緒に議論し、それから、その結論も考慮し、おおむね妥当ということでなったわけでございます。
 このような経緯を踏まえまして、定年後の高齢者につきましても、今般の法案による特例の対象者としているところでございます。
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井坂信彦#24
○井坂委員 経緯の御説明はわかりましたが、やはりいま一つ釈然としないのは、この高齢者のルールというのは、本当に定年後に雇わなければいけない中で、実際、適用除外をしないと非常におかしなことになってしまうということで追加された今回の二番目のルールではないかなと思います。
 そこで、お伺いをいたしますが、前回の労働契約法改正の際に、こういったことは予見できなかったのか。あるいは、高齢の有期雇用労働者に対しても無期転換ルールを例外なく適用することに、前回の労働契約法改正の際にはしたわけですが、そのときは何か議論がなかったのか。何でこういうふうに前回はなってしまったのかということについて、大臣にお伺いをしたいと思います。
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田村憲久#25
○田村国務大臣 二十四年の労働契約法の改正において、今、高齢者の問題に関して、私自身、委員会で議論があったかどうか、ちょうど我々野党であったわけでありますが、それは定かな記憶がないんです。ただ、いろいろな議論の中で、交渉の中で、高齢者の方々が無期転換すること自体は、やはりちょっと理屈としておかしいのではないか、こういう議論もやっておりました。
 つまり、定年もそうなんですけれども、言うなれば、一回リタイアされて、その後、第二の職業人生を歩まれる方々に、無期転換というようなもの、一つ、六十五歳というものを考えるとすれば、七十以降、六十歳という方もおられるかもわかりませんが、今、継続雇用も含めて引き延ばしている最中でありますので、どうなんだろうという議論はしたんですが、やはりこの労働契約法というものは、年齢で差別することなく、全ての方々に対して適用するべきではないかというような御議論の中において、高齢者も含めて、このような形で、通算五年無期転換というようなルールにしたわけであります。
 今般は、適用除外ではないわけでありまして、あくまでも特例という形を組んでおります。それは、言うなれば、雇用管理の計画を認定された企業にのみこれが特例として適用されるわけであります。
 今までずっと企業で働いてこられて、いろいろなノウハウ、働き方もそうでありますし、知識も蓄積をされておられる、そういう高齢者の方々のお力をおかりしようという形の中において、もちろん、雇用管理というものには配慮をいただく。例えば職務でありますとか配置というものは、やはり加齢に伴うものもございますので、そういうところには配慮をしていただきながら、その能力を生かしていただくということを考えた場合に、これは適切ではないのかということでございまして、このような特例というものを設けさせていただいたということでございます。
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井坂信彦#26
○井坂委員 適用除外というのは確かに言い過ぎで、こういう特例の道もつくるという本法律であります。
 私は、今回、平成二十四年に労働契約法を改正して、またすぐにこうして別ルートが必要となってくるというのは、やはり当時の議論がどうだったのかなというふうに多少疑問に思うところがあります。もし、当時議論がされていて、当時はこういうルールは必要ないということになって、また今すぐこういうことが必要になったのであれば、やはり当時の議論をもう少ししっかりするべきだったのではないかなと思いますし、当時野党だったとおっしゃいましたけれども、野党側からそういう意見が出ていたのは、やはりこれは政府側も一定耳をかす必要があったのではないか。
 逆に申し上げれば、この委員会質疑でも、我々野党側がいろいろと建設的なことや懸念も申し上げておりますので、それはそれで随時真摯に取り入れていただきたいなと改めて思う次第であります。
 さて、特例だということで、特例措置認定の取り消しのルールについて伺います。
 この雇用管理が計画どおり実施されていないと大臣が認めるときに、「認定を取り消すことができる。」というふうに、大変、持って回ったような曖昧な言い方になっております。私は、これは、取り消しの基準の明確化及び取り消しの義務化、こういったことが必要ではないかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。
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田村憲久#27
○田村国務大臣 委員がおっしゃられたのは、第五条の二項の第一類の認定計画と、それから第七条の二項にあります第二類の認定計画のお話だというふうに思います。
 これは、要するに、適切な雇用管理をしていなければ「取り消すことができる。」というふうになっておるわけでありまして、今おっしゃられたのは、取り消さなければならないというか、取り消すというふうにもう断言した方がいいんじゃないか、「できる。」というのは幅があり過ぎるのじゃないか、多分そういうような趣旨でよろしいのでしょうか。(井坂委員「はい」と呼ぶ)
 これに関しては、仮にやられていない場合、助言指導をするわけでありまして、それで改善されるということがあるわけでありますから、改善されれば、それは取り消すということもしないわけであります。
 ただし、悪意を持ってやっている場合には、それはもういきなり取り消さざるを得ないということもあるわけでございまして、そこは、適切な雇用管理というものをどのような形で、やってこれなかったのかということも勘案しながら、助言や指導で改善されるのであるならば、取り消すところまでは至らなくてもいいであろうということも含めて、幅を持たせておるわけでございますので、御理解いただければありがたいというふうに思います。
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井坂信彦#28
○井坂委員 最後の「できる。」ということは、確かに、必ず取り消さなければいけないというのは厳し過ぎだという答弁でありますが、その前に私が申し上げた、大臣が認めるときというふうに書いてあるのは、ここにもやや恣意性を感じるわけですけれども、これは特に問題ないでしょうか。
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田村憲久#29
○田村国務大臣 大体、この手の法律はそのような書きぶりになっておりまして、別に意図があるわけではございません。
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