田村憲久の発言 (厚生労働委員会)
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○田村国務大臣 委員がおっしゃられたのは、第五条の二項の第一類の認定計画と、それから第七条の二項にあります第二類の認定計画のお話だというふうに思います。
これは、要するに、適切な雇用管理をしていなければ「取り消すことができる。」というふうになっておるわけでありまして、今おっしゃられたのは、取り消さなければならないというか、取り消すというふうにもう断言した方がいいんじゃないか、「できる。」というのは幅があり過ぎるのじゃないか、多分そういうような趣旨でよろしいのでしょうか。(井坂委員「はい」と呼ぶ)
これに関しては、仮にやられていない場合、助言指導をするわけでありまして、それで改善されるということがあるわけでありますから、改善されれば、それは取り消すということもしないわけであります。
ただし、悪意を持ってやっている場合には、それはもういきなり取り消さざるを得ないということもあるわけでございまして、そこは、適切な雇用管理というものをどのような形で、やってこれなかったのかということも勘案しながら、助言や指導で改善されるのであるならば、取り消すところまでは至らなくてもいいであろうということも含めて、幅を持たせておるわけでございますので、御理解いただければありがたいというふうに思います。