宮城直樹の発言 (青少年問題に関する特別委員会)
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○宮城政府参考人 お答えを申し上げます。
警察では、いわゆるリベンジポルノとしての統計というのは、実は、これは定義の問題がございまして、数値はとってございません。
したがいまして、統計上の数値といった形ではお出しできませんが、我々が行っております生活安全相談、これは警察署、本部の生活安全部門が受ける相談でございますが、この中にリベンジポルノに関するものがあるということを把握してございます。
こうした相談の中を見ますと、一番多いのが、実は、そういった画像を公開するぞとおどされた、こういったものが多うございます。このような行為につきましては、脅迫罪あるいは強要罪、これに当たるということで対応してございます。
さらに、その画像の中身によりましては、インターネット上に性的な画像等を掲載するということになりますので、これについては、例えば名誉毀損罪、あるいは、さらに進んでわいせつ図画陳列罪、さらには、先ほど先生御指摘のあった児童ポルノという形でも罰則を適用して、厳に取り締まりを行っているところであります。
こうした行為の被害者でございますが、何よりも望んでおられるのは、当該画像の削除でございます。ですので、警察といたしましては、こうした被害者の心情に最大限配慮しつつ、各種法令を適用して、まず取り締まりを行います。とともに、サイト管理者等に対しまして、速やかに削除するように、このような要請を行っているところでございます。
以上でございます。