新藤義孝の発言 (総務委員会)

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○新藤国務大臣 税制の抜本改革法第七条五号ロの規定におきまして、「地方消費税の充実と併せて、地方法人課税の在り方を見直すことにより税源の偏在性を是正する方策を講ずる」、こういったことを踏まえまして、偏在性の大きい法人住民税法人税割の一部を国税化し、地方の固有財源である交付税原資とすることで、財政力格差の縮小を図るものであります。
 そして、これは、今回の税制抜本改革法に基づく地方消費税率の引き上げにより、交付団体においては増収分が地方交付税の減となって相殺される一方で、不交付団体では財源超過額の増となりまして、地方団体間の財政力格差がさらに拡大する、こういう課題がございます。
 これらを踏まえまして、地方消費税の増収の範囲内で、偏在性の大きい法人住民税法人税割の一部を国税化し、国税化された税収の全額を、国の一般会計を通すことなく、交付税特別会計に直接繰り入れて交付税原資とする、これによりまして、地方団体間の財政力格差の縮小を図ることとしたわけでございます。

発言情報

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発言者: 新藤義孝

speaker_id: 16290

日付: 2014-02-27

院: 衆議院

会議名: 総務委員会