原口一博の発言 (総務委員会)
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○原口議員 おはようございます。民主党の原口一博でございます。
電波法の一部を改正する法律案、通信・放送委員会設置法案に関する提案理由説明をさせていただきます。
ただいま議題となりました電波法の一部を改正する法律案及び通信・放送委員会設置法案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
国民の財産である電波の移行、再編等を促進して最大限有効に活用し、情報通信のさらなる革新と利活用を進める観点から、私たちは、電波の有効利用を促す新たな方策が必要であると考え、本二法案を提出いたしました。
以下、その概要を申し上げます。
まず、電波法の一部を改正する法律案ですが、本法案は、競争による免許の付与、電波利用料の徴収等について定めるものであります。
第一に、競争による免許の付与については、総務大臣は、基幹放送局を除き、電波の需給の逼迫の程度、公益上の必要性等を勘案して適当と認める場合には、競争により、無線局の免許もしくは包括免許の申請または特定基地局の開設計画の認定の申請を行うことができる者を選定することができることとし、この場合において、総務大臣は、競争による無線局及びその利用する周波数を公示することとします。
この競争は、無線局の免許を受けた場合において利用できる電波の経済的価値に相当する金額について、競りの方法をもって行うこととします。
これにより、競願時の選定手続として、現行の比較審査方式に加えて、オークション方式を用いることができるものへと改めます。
第二に、電波利用料の徴収については、周波数の帯域、空中線電力、地理的条件等を勘案し、電波利用料の金額に電波の経済的価値が適切に反映されるように定められなければならないこととします。電波利用の対価として、その経済的価値に見合った料額を負担させる形へ、電波利用料制度の性格を見直すものであります。
以上のほか、所要の規定の整備をすることとしております。
なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、本法案の概要であります。
次に、通信・放送委員会設置法案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
この法律は、通信・放送委員会の設置並びに任務及びこれを達成するために必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するために必要な組織を定めることを目的としております。
技術発展に伴う通信・放送分野の融合や、規制緩和による市場競争が進展しつつある中で、公正中立な通信・放送行政の確保が強く要請されていることに鑑み、内閣府の外局として、通信・放送委員会を設置します。委員会は、これらの分野に係る規律に関する事務を行うことを、その任務とします。
施行期日については、平成二十七年四月一日としております。
以上が、電波法の一部を改正する法律案及び通信・放送委員会設置法案の提案理由とその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようにお願い申し上げます。