総務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十六年四月三日(木曜日)
午前九時一分開議
出席委員
委員長 高木 陽介君
理事 石田 真敏君 理事 土屋 正忠君
理事 橋本 岳君 理事 福井 照君
理事 山口 泰明君 理事 原口 一博君
理事 三宅 博君 理事 桝屋 敬悟君
穴見 陽一君 井上 貴博君
伊藤 忠彦君 今枝宗一郎君
上杉 光弘君 大西 英男君
門山 宏哲君 川崎 二郎君
木内 均君 工藤 彰三君
小林 史明君 清水 誠一君
瀬戸 隆一君 田所 嘉徳君
中谷 元君 中村 裕之君
長坂 康正君 西銘恒三郎君
松本 文明君 山口 俊一君
山田 賢司君 湯川 一行君
奥野総一郎君 黄川田 徹君
近藤 昭一君 寺島 義幸君
福田 昭夫君 上西小百合君
遠藤 敬君 新原 秀人君
中田 宏君 馬場 伸幸君
百瀬 智之君 濱村 進君
佐藤 正夫君 塩川 鉄也君
…………………………………
議員 原口 一博君
議員 武正 公一君
総務大臣 新藤 義孝君
総務副大臣 上川 陽子君
総務大臣政務官 藤川 政人君
総務大臣政務官 伊藤 忠彦君
総務大臣政務官 松本 文明君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 佐々木克樹君
政府参考人
(警察庁交通局長) 倉田 潤君
政府参考人
(総務省情報流通行政局長) 福岡 徹君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局長) 吉良 裕臣君
政府参考人
(国土交通省航空局安全部長) 島村 淳君
参考人
(日本放送協会経営委員会委員長) 浜田健一郎君
参考人
(日本放送協会会長) 籾井 勝人君
参考人
(日本放送協会理事) 板野 裕爾君
総務委員会専門員 阿部 進君
—————————————
委員の異動
四月三日
辞任 補欠選任
井上 貴博君 山田 賢司君
黄川田 徹君 寺島 義幸君
馬場 伸幸君 遠藤 敬君
浅尾慶一郎君 佐藤 正夫君
同日
辞任 補欠選任
山田 賢司君 穴見 陽一君
寺島 義幸君 黄川田 徹君
遠藤 敬君 馬場 伸幸君
佐藤 正夫君 浅尾慶一郎君
同日
辞任 補欠選任
穴見 陽一君 工藤 彰三君
同日
辞任 補欠選任
工藤 彰三君 井上 貴博君
—————————————
四月二日
電波法の一部を改正する法律案(原口一博君外四名提出、衆法第一一号)
通信・放送委員会設置法案(原口一博君外三名提出、衆法第一二号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
電波法の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)
電波法の一部を改正する法律案(原口一博君外四名提出、衆法第一一号)
通信・放送委員会設置法案(原口一博君外三名提出、衆法第一二号)
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この発言だけを見る →午前九時一分開議
出席委員
委員長 高木 陽介君
理事 石田 真敏君 理事 土屋 正忠君
理事 橋本 岳君 理事 福井 照君
理事 山口 泰明君 理事 原口 一博君
理事 三宅 博君 理事 桝屋 敬悟君
穴見 陽一君 井上 貴博君
伊藤 忠彦君 今枝宗一郎君
上杉 光弘君 大西 英男君
門山 宏哲君 川崎 二郎君
木内 均君 工藤 彰三君
小林 史明君 清水 誠一君
瀬戸 隆一君 田所 嘉徳君
中谷 元君 中村 裕之君
長坂 康正君 西銘恒三郎君
松本 文明君 山口 俊一君
山田 賢司君 湯川 一行君
奥野総一郎君 黄川田 徹君
近藤 昭一君 寺島 義幸君
福田 昭夫君 上西小百合君
遠藤 敬君 新原 秀人君
中田 宏君 馬場 伸幸君
百瀬 智之君 濱村 進君
佐藤 正夫君 塩川 鉄也君
…………………………………
議員 原口 一博君
議員 武正 公一君
総務大臣 新藤 義孝君
総務副大臣 上川 陽子君
総務大臣政務官 藤川 政人君
総務大臣政務官 伊藤 忠彦君
総務大臣政務官 松本 文明君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 佐々木克樹君
政府参考人
(警察庁交通局長) 倉田 潤君
政府参考人
(総務省情報流通行政局長) 福岡 徹君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局長) 吉良 裕臣君
政府参考人
(国土交通省航空局安全部長) 島村 淳君
参考人
(日本放送協会経営委員会委員長) 浜田健一郎君
参考人
(日本放送協会会長) 籾井 勝人君
参考人
(日本放送協会理事) 板野 裕爾君
総務委員会専門員 阿部 進君
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委員の異動
四月三日
辞任 補欠選任
井上 貴博君 山田 賢司君
黄川田 徹君 寺島 義幸君
馬場 伸幸君 遠藤 敬君
浅尾慶一郎君 佐藤 正夫君
同日
辞任 補欠選任
山田 賢司君 穴見 陽一君
寺島 義幸君 黄川田 徹君
遠藤 敬君 馬場 伸幸君
佐藤 正夫君 浅尾慶一郎君
同日
辞任 補欠選任
穴見 陽一君 工藤 彰三君
同日
辞任 補欠選任
工藤 彰三君 井上 貴博君
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四月二日
電波法の一部を改正する法律案(原口一博君外四名提出、衆法第一一号)
通信・放送委員会設置法案(原口一博君外三名提出、衆法第一二号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
電波法の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)
電波法の一部を改正する法律案(原口一博君外四名提出、衆法第一一号)
通信・放送委員会設置法案(原口一博君外三名提出、衆法第一二号)
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高
高木陽介#1
○高木委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、電波法の一部を改正する法律案、原口一博君外四名提出、電波法の一部を改正する法律案及び原口一博君外三名提出、通信・放送委員会設置法案の各案を議題といたします。
この際、原口一博君外四名提出、電波法の一部を改正する法律案及び原口一博君外三名提出、通信・放送委員会設置法案について提出者より趣旨の説明を聴取いたします。原口一博君。
—————————————
電波法の一部を改正する法律案
通信・放送委員会設置法案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →内閣提出、電波法の一部を改正する法律案、原口一博君外四名提出、電波法の一部を改正する法律案及び原口一博君外三名提出、通信・放送委員会設置法案の各案を議題といたします。
この際、原口一博君外四名提出、電波法の一部を改正する法律案及び原口一博君外三名提出、通信・放送委員会設置法案について提出者より趣旨の説明を聴取いたします。原口一博君。
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電波法の一部を改正する法律案
通信・放送委員会設置法案
〔本号末尾に掲載〕
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原
原口一博#2
○原口議員 おはようございます。民主党の原口一博でございます。
電波法の一部を改正する法律案、通信・放送委員会設置法案に関する提案理由説明をさせていただきます。
ただいま議題となりました電波法の一部を改正する法律案及び通信・放送委員会設置法案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
国民の財産である電波の移行、再編等を促進して最大限有効に活用し、情報通信のさらなる革新と利活用を進める観点から、私たちは、電波の有効利用を促す新たな方策が必要であると考え、本二法案を提出いたしました。
以下、その概要を申し上げます。
まず、電波法の一部を改正する法律案ですが、本法案は、競争による免許の付与、電波利用料の徴収等について定めるものであります。
第一に、競争による免許の付与については、総務大臣は、基幹放送局を除き、電波の需給の逼迫の程度、公益上の必要性等を勘案して適当と認める場合には、競争により、無線局の免許もしくは包括免許の申請または特定基地局の開設計画の認定の申請を行うことができる者を選定することができることとし、この場合において、総務大臣は、競争による無線局及びその利用する周波数を公示することとします。
この競争は、無線局の免許を受けた場合において利用できる電波の経済的価値に相当する金額について、競りの方法をもって行うこととします。
これにより、競願時の選定手続として、現行の比較審査方式に加えて、オークション方式を用いることができるものへと改めます。
第二に、電波利用料の徴収については、周波数の帯域、空中線電力、地理的条件等を勘案し、電波利用料の金額に電波の経済的価値が適切に反映されるように定められなければならないこととします。電波利用の対価として、その経済的価値に見合った料額を負担させる形へ、電波利用料制度の性格を見直すものであります。
以上のほか、所要の規定の整備をすることとしております。
なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、本法案の概要であります。
次に、通信・放送委員会設置法案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
この法律は、通信・放送委員会の設置並びに任務及びこれを達成するために必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するために必要な組織を定めることを目的としております。
技術発展に伴う通信・放送分野の融合や、規制緩和による市場競争が進展しつつある中で、公正中立な通信・放送行政の確保が強く要請されていることに鑑み、内閣府の外局として、通信・放送委員会を設置します。委員会は、これらの分野に係る規律に関する事務を行うことを、その任務とします。
施行期日については、平成二十七年四月一日としております。
以上が、電波法の一部を改正する法律案及び通信・放送委員会設置法案の提案理由とその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようにお願い申し上げます。
この発言だけを見る →電波法の一部を改正する法律案、通信・放送委員会設置法案に関する提案理由説明をさせていただきます。
ただいま議題となりました電波法の一部を改正する法律案及び通信・放送委員会設置法案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
国民の財産である電波の移行、再編等を促進して最大限有効に活用し、情報通信のさらなる革新と利活用を進める観点から、私たちは、電波の有効利用を促す新たな方策が必要であると考え、本二法案を提出いたしました。
以下、その概要を申し上げます。
まず、電波法の一部を改正する法律案ですが、本法案は、競争による免許の付与、電波利用料の徴収等について定めるものであります。
第一に、競争による免許の付与については、総務大臣は、基幹放送局を除き、電波の需給の逼迫の程度、公益上の必要性等を勘案して適当と認める場合には、競争により、無線局の免許もしくは包括免許の申請または特定基地局の開設計画の認定の申請を行うことができる者を選定することができることとし、この場合において、総務大臣は、競争による無線局及びその利用する周波数を公示することとします。
この競争は、無線局の免許を受けた場合において利用できる電波の経済的価値に相当する金額について、競りの方法をもって行うこととします。
これにより、競願時の選定手続として、現行の比較審査方式に加えて、オークション方式を用いることができるものへと改めます。
第二に、電波利用料の徴収については、周波数の帯域、空中線電力、地理的条件等を勘案し、電波利用料の金額に電波の経済的価値が適切に反映されるように定められなければならないこととします。電波利用の対価として、その経済的価値に見合った料額を負担させる形へ、電波利用料制度の性格を見直すものであります。
以上のほか、所要の規定の整備をすることとしております。
なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、本法案の概要であります。
次に、通信・放送委員会設置法案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
この法律は、通信・放送委員会の設置並びに任務及びこれを達成するために必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するために必要な組織を定めることを目的としております。
技術発展に伴う通信・放送分野の融合や、規制緩和による市場競争が進展しつつある中で、公正中立な通信・放送行政の確保が強く要請されていることに鑑み、内閣府の外局として、通信・放送委員会を設置します。委員会は、これらの分野に係る規律に関する事務を行うことを、その任務とします。
施行期日については、平成二十七年四月一日としております。
以上が、電波法の一部を改正する法律案及び通信・放送委員会設置法案の提案理由とその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようにお願い申し上げます。
高
高
高木陽介#4
○高木委員長 お諮りいたします。
各案審査のため、本日、参考人として日本放送協会経営委員会委員長浜田健一郎君、日本放送協会会長籾井勝人君及び理事板野裕爾君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →各案審査のため、本日、参考人として日本放送協会経営委員会委員長浜田健一郎君、日本放送協会会長籾井勝人君及び理事板野裕爾君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高
高木陽介#5
○高木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官佐々木克樹君、警察庁交通局長倉田潤君、総務省情報流通行政局長福岡徹君、総合通信基盤局長吉良裕臣君及び国土交通省航空局安全部長島村淳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →引き続き、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官佐々木克樹君、警察庁交通局長倉田潤君、総務省情報流通行政局長福岡徹君、総合通信基盤局長吉良裕臣君及び国土交通省航空局安全部長島村淳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高
高
濱
濱村進#8
○濱村委員 おはようございます。公明党の濱村進でございます。
本日は、内閣提出の電波法の一部を改正する法律案につきまして質問をさせていただきます。
今回の法改正では、携帯電話について、電波利用料の算定におきまして軽減係数を適用するということでございます。軽減係数というのは、電波利用料算定において、電波の普及や国民の生命の保護等の観点から特定の無線システムに一定の軽減を行うために設けられた係数ということで、これは、いわゆる国民の生命の保護とか、そういった観点で軽減を行いますということですね。
これが携帯電話にも認められるべきだということでありますけれども、背景といたしましては、携帯電話が我々国民の生命財産の保護に寄与するとの観点から利用料の軽減を行うということであるかというふうに思います。こうした面で国民生活と不可分である携帯電話なんですけれども、重要な社会インフラであるということはもう御案内のとおりであるかと思います。
今後も引き続き、安心、安全で便利な電波利用の推進をお願いするものでありますけれども、これまで、第三世代移動通信システム、いわゆる3Gと言われるものですけれども、これは、割り当てどおり、携帯電話事業者、移動通信事業者と言ってもいいかもしれませんけれども、こういった事業者がLTEの整備にまさに今、力を注いでいるという状況であります。
きょうの日経新聞の一面にも、NTTドコモが、しっかりとLTE、二〇一五年三月期に向けていよいよ加速度的に整備していくというような記事が載っておりましたけれども、今後、そろそろ次の段階も見据えていかないといけないというふうに思うわけでございます。
どういうことかというと、国際電気通信連合の言うところのIMTアドバンスト規格、これにのっとった通信システム、厳密に言うところの4Gをしっかりと整備していかなければいけないというところにあるというふうに思っております。
日本では、既に商業的な段階でLTEについても4Gと呼ばれていたりしますけれども、この厳密に言うところの4Gについては、周波数帯としましては三・四ギガから三・六ギガヘルツの間であるというふうに存知しているわけですけれども、これをどのように割り当てをしていくのか。この割り当てのスケジュール感とプロセスについて、このプロセスについてもどのように透明性を確保していくのか、この点を含めてお示しいただけますでしょうか。
この発言だけを見る →本日は、内閣提出の電波法の一部を改正する法律案につきまして質問をさせていただきます。
今回の法改正では、携帯電話について、電波利用料の算定におきまして軽減係数を適用するということでございます。軽減係数というのは、電波利用料算定において、電波の普及や国民の生命の保護等の観点から特定の無線システムに一定の軽減を行うために設けられた係数ということで、これは、いわゆる国民の生命の保護とか、そういった観点で軽減を行いますということですね。
これが携帯電話にも認められるべきだということでありますけれども、背景といたしましては、携帯電話が我々国民の生命財産の保護に寄与するとの観点から利用料の軽減を行うということであるかというふうに思います。こうした面で国民生活と不可分である携帯電話なんですけれども、重要な社会インフラであるということはもう御案内のとおりであるかと思います。
今後も引き続き、安心、安全で便利な電波利用の推進をお願いするものでありますけれども、これまで、第三世代移動通信システム、いわゆる3Gと言われるものですけれども、これは、割り当てどおり、携帯電話事業者、移動通信事業者と言ってもいいかもしれませんけれども、こういった事業者がLTEの整備にまさに今、力を注いでいるという状況であります。
きょうの日経新聞の一面にも、NTTドコモが、しっかりとLTE、二〇一五年三月期に向けていよいよ加速度的に整備していくというような記事が載っておりましたけれども、今後、そろそろ次の段階も見据えていかないといけないというふうに思うわけでございます。
どういうことかというと、国際電気通信連合の言うところのIMTアドバンスト規格、これにのっとった通信システム、厳密に言うところの4Gをしっかりと整備していかなければいけないというところにあるというふうに思っております。
日本では、既に商業的な段階でLTEについても4Gと呼ばれていたりしますけれども、この厳密に言うところの4Gについては、周波数帯としましては三・四ギガから三・六ギガヘルツの間であるというふうに存知しているわけですけれども、これをどのように割り当てをしていくのか。この割り当てのスケジュール感とプロセスについて、このプロセスについてもどのように透明性を確保していくのか、この点を含めてお示しいただけますでしょうか。
吉
吉良裕臣#9
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。
第四世代移動通信システムにつきましては、日本再興戦略におきまして、本年中に新たな周波数の割り当てを行うこととされておりまして、総務省といたしましては、この方針に沿って割り当てを行うことといたしております。
具体的には、平成二十七年度にはサービスが開始できるよう、割り当て周波数幅や、それから割り当てに際して審査する視点を定めた開設指針を夏ごろまでに策定しまして、本年中に周波数の割り当てを実施することとしております。
御指摘の割り当てプロセスの透明性の確保につきましては、総務省といたしましても、電波が国民共有の有限希少な資源であるということに鑑みまして、重要なことであるというふうに考えております。
この透明性の確保につきましては、割り当ての基本的な考え方や割り当ての対象となります周波数帯などを定めました開設指針というのがありまして、この策定の段階と、あと、申請の審査の段階において透明性が確保されるということが必要であろうかと思っております。
まず、開設指針の策定段階におきましては、本年一月に、携帯電話四社に対しまして公開の場でヒアリングを行いましたし、二月に、サービスの導入に際しての検討課題などについて、携帯事業者以外に意見募集をいたしました。
今後、この開設指針の策定に向けまして、指針案のパブリックコメントを実施する予定でございます。
また、審査の段階におきましては、開設指針に沿って審査を行う項目だとか配点、それから、周波数の割り当てを決定するに先立ちまして、審査を行います電波監理審議会における議論を記載しました議事録、それから、審査を行った結果を公表する予定でございます。
このように、割り当ての客観性、公平性を確保するとともに、透明性が確保された手続のもとに割り当てを進めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →第四世代移動通信システムにつきましては、日本再興戦略におきまして、本年中に新たな周波数の割り当てを行うこととされておりまして、総務省といたしましては、この方針に沿って割り当てを行うことといたしております。
具体的には、平成二十七年度にはサービスが開始できるよう、割り当て周波数幅や、それから割り当てに際して審査する視点を定めた開設指針を夏ごろまでに策定しまして、本年中に周波数の割り当てを実施することとしております。
御指摘の割り当てプロセスの透明性の確保につきましては、総務省といたしましても、電波が国民共有の有限希少な資源であるということに鑑みまして、重要なことであるというふうに考えております。
この透明性の確保につきましては、割り当ての基本的な考え方や割り当ての対象となります周波数帯などを定めました開設指針というのがありまして、この策定の段階と、あと、申請の審査の段階において透明性が確保されるということが必要であろうかと思っております。
まず、開設指針の策定段階におきましては、本年一月に、携帯電話四社に対しまして公開の場でヒアリングを行いましたし、二月に、サービスの導入に際しての検討課題などについて、携帯事業者以外に意見募集をいたしました。
今後、この開設指針の策定に向けまして、指針案のパブリックコメントを実施する予定でございます。
また、審査の段階におきましては、開設指針に沿って審査を行う項目だとか配点、それから、周波数の割り当てを決定するに先立ちまして、審査を行います電波監理審議会における議論を記載しました議事録、それから、審査を行った結果を公表する予定でございます。
このように、割り当ての客観性、公平性を確保するとともに、透明性が確保された手続のもとに割り当てを進めてまいりたいというふうに考えております。
濱
濱村進#10
○濱村委員 本当に、今、プロセスをしっかり客観性あるいは公平性あるものにしていくというお話がございましたけれども、この点が担保されない限り、やはりいつまでたってもいろいろな議論が巻き起こるわけですので、しっかりとやっていただきたいというふうにお願い申し上げるわけでございます。
次の質問に移りたいと思いますけれども、この法改正におきまして、今、電波利用料の負担の割合についても変わるということが予想されているわけでございます。
今現在、法改正前の段階では、携帯電話事業者が電波利用料の七二・三%を負担しているという状況がございます。法改正後はどのようになるかというと、六三・五%の負担になる見込みであるというふうになっているわけでございます。
これは、六三%になるということ自体も非常に大事なことなんですけれども、それでもまだなお大半が携帯電話事業者が負担するという状況にあることは変わりがありませんので、携帯電話事業者は、厳しい競争にさらされながらも、収益を上げて着実な経営をしていかなければいけないということでございます。
そういう意味では、健全な競争市場が醸成されなければいけないというふうに思っているわけでございます。
現在、携帯電話事業者というのは、大きく三社あるというふうに認知しております。今後、より強固な健全な市場、こういうものを構築するためにも、現在の三社だけではなくて、新規事業者の参入なども非常に重要であるというふうに思うわけでございます。
MVNO、いわゆる仮想移動体通信事業者、これについても非常に大事なプレーヤーであるというふうに思うわけですけれども、なかなかこのMVNOが伸びてこないという現状もあるかと思っております。この理由は何であるというふうに分析しておられて、どのような対策を講じようとされているのか、お答え願えますでしょうか。
この発言だけを見る →次の質問に移りたいと思いますけれども、この法改正におきまして、今、電波利用料の負担の割合についても変わるということが予想されているわけでございます。
今現在、法改正前の段階では、携帯電話事業者が電波利用料の七二・三%を負担しているという状況がございます。法改正後はどのようになるかというと、六三・五%の負担になる見込みであるというふうになっているわけでございます。
これは、六三%になるということ自体も非常に大事なことなんですけれども、それでもまだなお大半が携帯電話事業者が負担するという状況にあることは変わりがありませんので、携帯電話事業者は、厳しい競争にさらされながらも、収益を上げて着実な経営をしていかなければいけないということでございます。
そういう意味では、健全な競争市場が醸成されなければいけないというふうに思っているわけでございます。
現在、携帯電話事業者というのは、大きく三社あるというふうに認知しております。今後、より強固な健全な市場、こういうものを構築するためにも、現在の三社だけではなくて、新規事業者の参入なども非常に重要であるというふうに思うわけでございます。
MVNO、いわゆる仮想移動体通信事業者、これについても非常に大事なプレーヤーであるというふうに思うわけですけれども、なかなかこのMVNOが伸びてこないという現状もあるかと思っております。この理由は何であるというふうに分析しておられて、どのような対策を講じようとされているのか、お答え願えますでしょうか。
上
上川陽子#11
○上川副大臣 御質問の携帯電話市場ということでございますけれども、昨今、移動通信市場というのは、NTTドコモさん、KDDIさん、ソフトバンクさんということで、三つのグループを中心とした競争の構造になっているということでございますが、電波の有限希少性、また、膨大な設備投資のために新規参入に制約のある移動通信市場においてさらに競争を促進することにより、利用者にとりまして多様な選択肢を提供することが極めて大事だというふうに考えております。このため、他の携帯電話会社のネットワークを利用して多様なサービスを提供するMVNOの参入促進ということは、今後の大変重要な課題であるというふうに考えております。
現状でございますが、契約数は、二〇一三年十二月末時点で一千三百七十五万ということで、近年大変急増はしているものの、まだまだ低いレベルにとどまっているということであります。携帯電話会社自体がMVNOになっているものを除きますと、このうちの六百七十万件ということでありまして、携帯電話、PHS、BWAの全契約数に占める割合は約四%にとどまっているということであります。
そこで、MVNOの活性化策ということでございますが、課題として二つ大きく挙げられるのではないかということで、関係者の方からの御指摘でございます。
一点目は、携帯電話会社からネットワークを借りる際の費用、接続料をもっと低廉化すべきであるということ、そして二点目としては、他事業者のネットワークにもつながるSIMロックが解除された端末をできるだけ流通させるということでございます。
総務省といたしましては、本年三月に、モバイルデータ接続料の引き下げのためのガイドラインを改正するなどして、これら課題の解決に取り組んできたということでございますが、さらに、現在、情報通信審議会のもとに、二〇二〇—ICT基盤政策特別部会というのを設置いたしまして、世界一低廉で、かつ高速で、ビジネスしやすいICT環境の実現のための競争促進策ということで御議論をいただいているということでございまして、今後、こうした審議会等における御議論も踏まえまして、MVNOの活性化を通じた移動通信サービスの多様化、そして低廉化に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →現状でございますが、契約数は、二〇一三年十二月末時点で一千三百七十五万ということで、近年大変急増はしているものの、まだまだ低いレベルにとどまっているということであります。携帯電話会社自体がMVNOになっているものを除きますと、このうちの六百七十万件ということでありまして、携帯電話、PHS、BWAの全契約数に占める割合は約四%にとどまっているということであります。
そこで、MVNOの活性化策ということでございますが、課題として二つ大きく挙げられるのではないかということで、関係者の方からの御指摘でございます。
一点目は、携帯電話会社からネットワークを借りる際の費用、接続料をもっと低廉化すべきであるということ、そして二点目としては、他事業者のネットワークにもつながるSIMロックが解除された端末をできるだけ流通させるということでございます。
総務省といたしましては、本年三月に、モバイルデータ接続料の引き下げのためのガイドラインを改正するなどして、これら課題の解決に取り組んできたということでございますが、さらに、現在、情報通信審議会のもとに、二〇二〇—ICT基盤政策特別部会というのを設置いたしまして、世界一低廉で、かつ高速で、ビジネスしやすいICT環境の実現のための競争促進策ということで御議論をいただいているということでございまして、今後、こうした審議会等における御議論も踏まえまして、MVNOの活性化を通じた移動通信サービスの多様化、そして低廉化に努めてまいりたいと考えております。
濱
濱村進#12
○濱村委員 今、なかなか参入がふえてこない理由として、二つ、接続料の低廉化が必要だということやSIMロックのフリー化をすることだということがございました。ぜひこれは前向きに検討していただいて、より活性化された市場をつくっていくために総務省としても力を注いでいただければなというふうにお願い申し上げるわけでございます。
最後の質問に移りたいと思います。
携帯電話は今、社会インフラに十分なっているわけでございますけれども、これを産業の観点から見てみますと、非常に重要な、大きな大きな日本の成長産業の一つであるというふうに言えるかと思います。非常に成長率も高い、こういった産業はなかなか日本にはほかにはないわけでございまして、そしてまた、その事業者の中には、海外の事業者を買収したりしながら国際的に業務、事業を拡大する、そういった事業者もあるわけでございます。
そんな中で、当然、収益を上げた上で、設備投資をしていきながらも、安定的にサービス提供をしていかなければいけないということでございますけれども、一方で、ユーザー料金、このバランスを考えなければいけないというふうにも思うわけでございます。特に、外国と比べるとスマホの料金は非常に高いという評価があるわけでございますけれども、世界最高レベルの環境の整備とともに、ユーザー満足度を上げていかなければいけないというふうに思うわけでございます。
政府といたしましては、この成長産業の維持とユーザー満足度の向上の両立を、どのように背中を押されていくおつもりでしょうか。総務大臣の御所見をお伺いできますでしょうか。
この発言だけを見る →最後の質問に移りたいと思います。
携帯電話は今、社会インフラに十分なっているわけでございますけれども、これを産業の観点から見てみますと、非常に重要な、大きな大きな日本の成長産業の一つであるというふうに言えるかと思います。非常に成長率も高い、こういった産業はなかなか日本にはほかにはないわけでございまして、そしてまた、その事業者の中には、海外の事業者を買収したりしながら国際的に業務、事業を拡大する、そういった事業者もあるわけでございます。
そんな中で、当然、収益を上げた上で、設備投資をしていきながらも、安定的にサービス提供をしていかなければいけないということでございますけれども、一方で、ユーザー料金、このバランスを考えなければいけないというふうにも思うわけでございます。特に、外国と比べるとスマホの料金は非常に高いという評価があるわけでございますけれども、世界最高レベルの環境の整備とともに、ユーザー満足度を上げていかなければいけないというふうに思うわけでございます。
政府といたしましては、この成長産業の維持とユーザー満足度の向上の両立を、どのように背中を押されていくおつもりでしょうか。総務大臣の御所見をお伺いできますでしょうか。
新
新藤義孝#13
○新藤国務大臣 まさに重要なポイントだと思いますね。
そして、携帯電話の事業というものは、我が国の経済成長、これを進めていく上で、極めてそこに貢献をしていただく重要な産業である、このように考えております。
二〇一二年度の主要携帯電話事業者の売り上げで十一・五兆円です。それから、この主要携帯電話事業者が十年間で設備投資額約十五兆円、このように大きな投資をしてくれているわけであります。
加えて、携帯電話は、日々の通信に加えまして、今後、ICT化を進めていく上で、いろいろな産業全般のICT化の中で、必ず携帯を使うものが出てくるだろうと思います。さらには、医療、それから教育、そして防災、そういったところにも、最終的に、さまざまなICTによるサービスの最後の受け皿として携帯が使われる。これは、今後とも非常に大きなものが見込まれます。いわば私たちの暮らしの基盤になっていく、通信そのものが基盤でありますが、その中の大きなツールであります。したがって、御指摘のように、できるだけ使いやすいように、そして、適正な競争のもとでこの事業者の分野が伸びていく、こういったことを考えなければいけないわけであります。
今回の私どもの法改正において大きな特徴は、M2Mですとかセンサー、こういったものの電波利用料の実質負担をゼロにする、これによって新しいICTのサービスが見込まれます。そのときに、携帯電話のネットワークを利用した新たな産業というものも出てくるのではないか、このように期待をしているわけであります。
そして、日本再興戦略を踏まえまして、ICTにより日本経済をさらに成長軌道に乗せるためにはどうしたらいいか、私どもは、この二月に、情報通信審議会のもとに二〇二〇—ICT基盤政策特別部会、こういったものを設置いたしました。
その中で、携帯電話の料金をさらにどう引き下げられるか、そして多様なサービスを可能にするにはどうしたらいいか、こういったこともやります。一方で、利用者に対する環境というもの、こういったものも検討してみようと思います。
それから、公衆無線LANの利用手続を簡便にするですとか、そういったさまざまなことを工夫して、そして、まさに、我々は思い入れがあってこの名前をつけたのでありますけれども、二〇二〇—ICT基盤政策特別部会、この議論を踏まえて、世界に冠たるICT環境を実現したい、このように考えているわけでございます。
この発言だけを見る →そして、携帯電話の事業というものは、我が国の経済成長、これを進めていく上で、極めてそこに貢献をしていただく重要な産業である、このように考えております。
二〇一二年度の主要携帯電話事業者の売り上げで十一・五兆円です。それから、この主要携帯電話事業者が十年間で設備投資額約十五兆円、このように大きな投資をしてくれているわけであります。
加えて、携帯電話は、日々の通信に加えまして、今後、ICT化を進めていく上で、いろいろな産業全般のICT化の中で、必ず携帯を使うものが出てくるだろうと思います。さらには、医療、それから教育、そして防災、そういったところにも、最終的に、さまざまなICTによるサービスの最後の受け皿として携帯が使われる。これは、今後とも非常に大きなものが見込まれます。いわば私たちの暮らしの基盤になっていく、通信そのものが基盤でありますが、その中の大きなツールであります。したがって、御指摘のように、できるだけ使いやすいように、そして、適正な競争のもとでこの事業者の分野が伸びていく、こういったことを考えなければいけないわけであります。
今回の私どもの法改正において大きな特徴は、M2Mですとかセンサー、こういったものの電波利用料の実質負担をゼロにする、これによって新しいICTのサービスが見込まれます。そのときに、携帯電話のネットワークを利用した新たな産業というものも出てくるのではないか、このように期待をしているわけであります。
そして、日本再興戦略を踏まえまして、ICTにより日本経済をさらに成長軌道に乗せるためにはどうしたらいいか、私どもは、この二月に、情報通信審議会のもとに二〇二〇—ICT基盤政策特別部会、こういったものを設置いたしました。
その中で、携帯電話の料金をさらにどう引き下げられるか、そして多様なサービスを可能にするにはどうしたらいいか、こういったこともやります。一方で、利用者に対する環境というもの、こういったものも検討してみようと思います。
それから、公衆無線LANの利用手続を簡便にするですとか、そういったさまざまなことを工夫して、そして、まさに、我々は思い入れがあってこの名前をつけたのでありますけれども、二〇二〇—ICT基盤政策特別部会、この議論を踏まえて、世界に冠たるICT環境を実現したい、このように考えているわけでございます。
濱
濱村進#14
○濱村委員 時間も来ましたので、最後、一言申し上げて終わりたいと思うんですけれども、二〇二〇—ICT基盤政策特別部会、これは非常に重要であるというふうに思っております。料金の引き下げもそうなんですけれども、引き下げることが主眼というわけではなくて、利用者にしっかりと選択できる事業者を残していくということも非常に重要なことであるというふうに私は思っております。
そういった観点からも、バランスのとれた政策をとっていただきますよう総務省にお願いして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
この発言だけを見る →そういった観点からも、バランスのとれた政策をとっていただきますよう総務省にお願いして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
高
福
福田昭夫#16
○福田(昭)委員 民主党の福田昭夫でございます。
本日は、内閣及び原口一博君外四名提出の電波法の一部を改正する法律案、原口一博君外三名提出の通信・放送委員会設置法案などについて、質問をさせていただきます。
まず、衆法第十一号に定める新たな電波利用制度について、提出者にお伺いをいたします。
一つ目は、電波利用制度の変更についてであります。
今回、電波利用制度を、共益費用から電波の経済的価値を反映したものに変更する趣旨はどのようなものなのか、お聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、内閣及び原口一博君外四名提出の電波法の一部を改正する法律案、原口一博君外三名提出の通信・放送委員会設置法案などについて、質問をさせていただきます。
まず、衆法第十一号に定める新たな電波利用制度について、提出者にお伺いをいたします。
一つ目は、電波利用制度の変更についてであります。
今回、電波利用制度を、共益費用から電波の経済的価値を反映したものに変更する趣旨はどのようなものなのか、お聞かせをいただきたいと思います。
原
原口一博#17
○原口議員 お答えいたします。
国民共有の財産である電波は、その需要が急速に、しかも大幅に拡大してきています。この電波の利用に対する需要の増加に伴い、これをできる限り有効に利用する、その必要性が高まっています。
現行法の電波利用料の額は、平成十七年の改正以降、電波の経済的価値に応じて負担する部分と、無線局数で案分して負担する部分を合計して決定する方法とされていますが、電波利用料の性質は、無線局全体の受益を目的として行われる事務に要する費用に充てるために免許人等が納付すべき金銭であるとされたままなんですね。その根本は、従前と変わっていません。
また、電波の経済的価値に応じて負担する部分についても、一部、無線システムについて、特殊性を考慮して軽減係数などが入れられておりまして、十分にインセンティブが働く仕組みとはなっていない。
そこで、これらの仕組みを改め、電波を効率的に利用するインセンティブが十分に働くよう、電波利用の効率化を図るために、電波利用料の性格を、無線局の免許人等がその電波を利用することによって享受する経済的価値がしっかり反映されたものにする、これが目的であります。
私たちが政権を預かったときには、電波周波数帯も、例えて言うのであれば、高速道路の中に自転車道が入っているような状況でした。それを再編しました。しかし、それにも限りがあります。そこで、今回、日本維新の会さん、それからみんなの党さん、結いの党さんとともに提案させていただいた次第でございます。
この発言だけを見る →国民共有の財産である電波は、その需要が急速に、しかも大幅に拡大してきています。この電波の利用に対する需要の増加に伴い、これをできる限り有効に利用する、その必要性が高まっています。
現行法の電波利用料の額は、平成十七年の改正以降、電波の経済的価値に応じて負担する部分と、無線局数で案分して負担する部分を合計して決定する方法とされていますが、電波利用料の性質は、無線局全体の受益を目的として行われる事務に要する費用に充てるために免許人等が納付すべき金銭であるとされたままなんですね。その根本は、従前と変わっていません。
また、電波の経済的価値に応じて負担する部分についても、一部、無線システムについて、特殊性を考慮して軽減係数などが入れられておりまして、十分にインセンティブが働く仕組みとはなっていない。
そこで、これらの仕組みを改め、電波を効率的に利用するインセンティブが十分に働くよう、電波利用の効率化を図るために、電波利用料の性格を、無線局の免許人等がその電波を利用することによって享受する経済的価値がしっかり反映されたものにする、これが目的であります。
私たちが政権を預かったときには、電波周波数帯も、例えて言うのであれば、高速道路の中に自転車道が入っているような状況でした。それを再編しました。しかし、それにも限りがあります。そこで、今回、日本維新の会さん、それからみんなの党さん、結いの党さんとともに提案させていただいた次第でございます。
福
福田昭夫#18
○福田(昭)委員 ありがとうございました。
電波利用の効率化を図るために電波の有する経済的価値に、負担をしてもらう、そういう仕組みを導入する、こういうことですね。よくわかりました。
では、二つ目でありますが、二つ目は、新たな制度の電波利用料の額の決め方についてであります。
どのようにして決められるのか、お聞かせください。
この発言だけを見る →電波利用の効率化を図るために電波の有する経済的価値に、負担をしてもらう、そういう仕組みを導入する、こういうことですね。よくわかりました。
では、二つ目でありますが、二つ目は、新たな制度の電波利用料の額の決め方についてであります。
どのようにして決められるのか、お聞かせください。
武
武正公一#19
○武正議員 お答えをいたします。
平成五年からこの電波利用料制度が始まり、当初七十五・六億円、平成二十五年七百四十一・三億円ということで、その使途が拡大をしてきた、必要最小限でいいんじゃないかというのが、そもそも衆法提出者の問題意識でございます。
今、新たな制度で電波利用料の額はどのように決めるのか。確かに、経済的価値は、十七年、二十年、二十三年と入れてはきておりますが、先ほど原口議員の根本的な考え方としては、取り入れられておりません。
新しい制度では、電波利用料の額は、周波数の帯域、空中線電力などを勘案し、電波の経済的価値が適切に反映されるような算定基準を総務大臣が省令で定め、これに基づいて総務大臣が各免許人の具体的支払い額を決定することとしておりまして、この総務大臣というのは、通信・放送委員会が認められれば、それが行うということでございます。
また、オークションにより電波帯の特性に応じた経済的価値というものが明らかになってまいりますと、それが電波利用料の算定基準に反映される可能性がございます。しかし一方、今回、オークションの対象から放送を除いたように、電波利用料のみで経済的価値を全て反映することにもまた限界もあるのも確かでありまして、そういったところでは、やはりオークションというものがセットで必要であるということになろうかと思います。
この発言だけを見る →平成五年からこの電波利用料制度が始まり、当初七十五・六億円、平成二十五年七百四十一・三億円ということで、その使途が拡大をしてきた、必要最小限でいいんじゃないかというのが、そもそも衆法提出者の問題意識でございます。
今、新たな制度で電波利用料の額はどのように決めるのか。確かに、経済的価値は、十七年、二十年、二十三年と入れてはきておりますが、先ほど原口議員の根本的な考え方としては、取り入れられておりません。
新しい制度では、電波利用料の額は、周波数の帯域、空中線電力などを勘案し、電波の経済的価値が適切に反映されるような算定基準を総務大臣が省令で定め、これに基づいて総務大臣が各免許人の具体的支払い額を決定することとしておりまして、この総務大臣というのは、通信・放送委員会が認められれば、それが行うということでございます。
また、オークションにより電波帯の特性に応じた経済的価値というものが明らかになってまいりますと、それが電波利用料の算定基準に反映される可能性がございます。しかし一方、今回、オークションの対象から放送を除いたように、電波利用料のみで経済的価値を全て反映することにもまた限界もあるのも確かでありまして、そういったところでは、やはりオークションというものがセットで必要であるということになろうかと思います。
福
福田昭夫#20
○福田(昭)委員 新たな経済的な価値を導入するだけではなかなか十分ではないということで、オークションの必要性についても説かれましたけれども。
三つ目は、周波数オークションの対象についてお伺いをいたします。
放送は周波数オークションの対象に含まれているのか、また、放送が含まれないとしたら、なぜ周波数オークションの対象から除いたのか、その辺をお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →三つ目は、周波数オークションの対象についてお伺いをいたします。
放送は周波数オークションの対象に含まれているのか、また、放送が含まれないとしたら、なぜ周波数オークションの対象から除いたのか、その辺をお聞かせいただければと思います。
原
原口一博#21
○原口議員 大事な御指摘だと思います。
今回、御指摘のように、本法案では、周波数のオークションの対象となる無線局は、基幹放送局、これを除く全ての無線局としています。周波数オークションの対象からいわゆる基幹放送局を除いた理由は、さきの東日本大震災においてもそうでしたけれども、被災地の各局を初めとする民放事業者が、取材及び情報収集を続けて長期間にわたり緊急報道番組を放送し、被災者、国民への情報提供に努め、放送の公共性、社会的役割が見直されました。こういったことからしても、放送の安定性、継続性を考慮して、今回、外しています。
ただし、諸外国の例を見ますと、一部の放送を対象としてオークションを実施している国もあります。アメリカやイギリスなどがそれです。海外の動向も踏まえつつ、また、本法案が成立した後は、その実施状況も見ながら、放送を検討の対象とするか、これは引き続き検討したいというふうに思います。
また、放送の中心は公共性です、中立性です。それが侵されているとなると、さらに、また後で多分先生が御議論なさると思いますけれども、このオークションについての考え方もおのずと変わっていくのではないか。放送の公共性はやはりしっかり担保されるべき、このように考えています。
この発言だけを見る →今回、御指摘のように、本法案では、周波数のオークションの対象となる無線局は、基幹放送局、これを除く全ての無線局としています。周波数オークションの対象からいわゆる基幹放送局を除いた理由は、さきの東日本大震災においてもそうでしたけれども、被災地の各局を初めとする民放事業者が、取材及び情報収集を続けて長期間にわたり緊急報道番組を放送し、被災者、国民への情報提供に努め、放送の公共性、社会的役割が見直されました。こういったことからしても、放送の安定性、継続性を考慮して、今回、外しています。
ただし、諸外国の例を見ますと、一部の放送を対象としてオークションを実施している国もあります。アメリカやイギリスなどがそれです。海外の動向も踏まえつつ、また、本法案が成立した後は、その実施状況も見ながら、放送を検討の対象とするか、これは引き続き検討したいというふうに思います。
また、放送の中心は公共性です、中立性です。それが侵されているとなると、さらに、また後で多分先生が御議論なさると思いますけれども、このオークションについての考え方もおのずと変わっていくのではないか。放送の公共性はやはりしっかり担保されるべき、このように考えています。
福
福田昭夫#22
○福田(昭)委員 ありがとうございます。
確かに、東日本大震災を踏まえて、放送の公共性、社会的役割が見直されたということを踏まえた対応で、非常に適切なものだと考えております。おっしゃるとおり、放送の安定性、継続性等の観点から除かれたということでございますが、本当にそのとおりだと思います。
そうした中で、OECD三十四カ国の中でも、もう既にほとんどの国がオークションを導入しているということでございますので、ぜひ、政府においても、オークションの導入についても今後検討されたらいかがかなというふうに思っております。
次に、電波利用料の改定及び電波利用料の使途の拡大について総務大臣にお伺いをいたします。
一つ目は、同報系デジタル防災行政無線の料額についてであります。
政府が提出した今回の改正案では、電波利用料は、現行料額約七百七十億円に比べて七十億円安い約七百億円を見込んでおり、事業者間のバランスをとったということは評価できることだと考えております。しかし、同報系デジタル防災行政無線は値下げしてありますけれども、これは、いわゆる利益を出す事業者ではなく市町村が使用するものであって、利益を上げるものではありません。その普及を上げるためにも、もっと値下げをするべきだと思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →確かに、東日本大震災を踏まえて、放送の公共性、社会的役割が見直されたということを踏まえた対応で、非常に適切なものだと考えております。おっしゃるとおり、放送の安定性、継続性等の観点から除かれたということでございますが、本当にそのとおりだと思います。
そうした中で、OECD三十四カ国の中でも、もう既にほとんどの国がオークションを導入しているということでございますので、ぜひ、政府においても、オークションの導入についても今後検討されたらいかがかなというふうに思っております。
次に、電波利用料の改定及び電波利用料の使途の拡大について総務大臣にお伺いをいたします。
一つ目は、同報系デジタル防災行政無線の料額についてであります。
政府が提出した今回の改正案では、電波利用料は、現行料額約七百七十億円に比べて七十億円安い約七百億円を見込んでおり、事業者間のバランスをとったということは評価できることだと考えております。しかし、同報系デジタル防災行政無線は値下げしてありますけれども、これは、いわゆる利益を出す事業者ではなく市町村が使用するものであって、利益を上げるものではありません。その普及を上げるためにも、もっと値下げをするべきだと思いますが、いかがですか。
新
新藤義孝#23
○新藤国務大臣 電波利用料制度につきましては、電波の適正な利用の確保に関して、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用を、受益者である無線局の免許人の方々に公平に負担していただく制度ということであります。したがって、原則、全ての無線局に御負担をいただくということになっております。
一方で、例えば、消防用や防衛用の無線局ですとか、警察用、海上保安用など、そういった非常時における国民の安全、安心の確保を直接の目的とする、さらには、専ら治安、秩序の維持を直接の目的とする、こういう高度の公共性を有している無線局については電波利用料を免除しているということになっております。
御指摘の防災行政無線の無線局につきましては、これは自然現象また火事などの被害から国民を保護するという高度の公共性を有しておりますが、地方行政一般、それは、各種行事案内ですとか気象情報、火災や交通安全の注意、窃盗や防犯への注意など、そういった一般の行政にも使用される、こういうことを考慮いたしまして、電波法の規定に基づいて、電波利用料を半額負担、このようにさせていただいているわけであります。
今回の見直しにおきまして、同報系の防災行政無線のデジタル化に伴って、子局に双方向機能が導入されるわけであります。そうすると、電波利用料の新たな負担が生じることになりまして、主として受信機として使われるものであること、子局の料額については、そういった特性を踏まえて低廉化をしたい、このように考えております。
整備費用の低減化は、デジタル化を進める上で効果的であることは違いがございません。総務省としては、地方公共団体のデジタル化に向けた取り組みが進展するように、デジタル同報系の防災行政無線の低廉化のための技術基準を策定して、情報通信審議会での検討を経て、本年中の制度化を予定したい、このように考えております。
この発言だけを見る →一方で、例えば、消防用や防衛用の無線局ですとか、警察用、海上保安用など、そういった非常時における国民の安全、安心の確保を直接の目的とする、さらには、専ら治安、秩序の維持を直接の目的とする、こういう高度の公共性を有している無線局については電波利用料を免除しているということになっております。
御指摘の防災行政無線の無線局につきましては、これは自然現象また火事などの被害から国民を保護するという高度の公共性を有しておりますが、地方行政一般、それは、各種行事案内ですとか気象情報、火災や交通安全の注意、窃盗や防犯への注意など、そういった一般の行政にも使用される、こういうことを考慮いたしまして、電波法の規定に基づいて、電波利用料を半額負担、このようにさせていただいているわけであります。
今回の見直しにおきまして、同報系の防災行政無線のデジタル化に伴って、子局に双方向機能が導入されるわけであります。そうすると、電波利用料の新たな負担が生じることになりまして、主として受信機として使われるものであること、子局の料額については、そういった特性を踏まえて低廉化をしたい、このように考えております。
整備費用の低減化は、デジタル化を進める上で効果的であることは違いがございません。総務省としては、地方公共団体のデジタル化に向けた取り組みが進展するように、デジタル同報系の防災行政無線の低廉化のための技術基準を策定して、情報通信審議会での検討を経て、本年中の制度化を予定したい、このように考えております。
福
福田昭夫#24
○福田(昭)委員 消防や警察やそういったところが免除しているということであれば、多分、この防災行政無線、全国に今、今回合併して千七百余りの市町村があるかと思いますけれども、普及率を考えてみると、なかなか普及していないのが現状じゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひ、さらに御検討いただければというふうに思っております。
それから二つ目でありますが、二つ目は、現行法上の使途についてであります。
平成二十一年の法改正で、経済的弱者に対する地上デジタル放送のチューナー等の無料配付、平成二十五年の法改正で、防災行政無線等への、今大臣のおっしゃられた補助が追加されましたけれども、これらを含めて、電波利用料によって行われている事業の現状と効果についてお聞かせください。
この発言だけを見る →それから二つ目でありますが、二つ目は、現行法上の使途についてであります。
平成二十一年の法改正で、経済的弱者に対する地上デジタル放送のチューナー等の無料配付、平成二十五年の法改正で、防災行政無線等への、今大臣のおっしゃられた補助が追加されましたけれども、これらを含めて、電波利用料によって行われている事業の現状と効果についてお聞かせください。
高
福
福田昭夫#26
○福田(昭)委員 では、次に行きますから、そのうち考えておいてください。
三つ目でありますが、今回の法改正に伴う使途の拡大についてであります。
今回、ラジオ放送の難聴解消のため、小電力のFM中継局整備に対する支援を使途に追加することになったことは評価をしたいと思います。
しかし、先日もちょっと尻切れトンボになってしまいましたけれども、国策として進めてきた地デジ化によって難視地域となっている山間部や都会のビルの谷間があります。そういう地域で、アナログの共聴受信組合では、各家庭で受信するためのコネクターの購入や、共同施設の撤去費用も各家庭の負担となっていると聞いております。
こうした方々への助成も必要だと思いますが、どうなっているのか、お聞きをしたいと思います。
この発言だけを見る →三つ目でありますが、今回の法改正に伴う使途の拡大についてであります。
今回、ラジオ放送の難聴解消のため、小電力のFM中継局整備に対する支援を使途に追加することになったことは評価をしたいと思います。
しかし、先日もちょっと尻切れトンボになってしまいましたけれども、国策として進めてきた地デジ化によって難視地域となっている山間部や都会のビルの谷間があります。そういう地域で、アナログの共聴受信組合では、各家庭で受信するためのコネクターの購入や、共同施設の撤去費用も各家庭の負担となっていると聞いております。
こうした方々への助成も必要だと思いますが、どうなっているのか、お聞きをしたいと思います。
高
福
福岡徹#28
○福岡政府参考人 失礼を申し上げました。
電波利用料を活用いたしまして、地上のアナログ放送をデジタル放送に切りかえるということで、これまで、アナログ変換対策、それから、それを踏まえて、デジタル化移行に伴ってのデジタル難視対策等々に電波利用料を活用させていただきました。
この結果によりまして、まず一つは、これまで、アナログ時代におきまして使っておりました周波数を約三分の二まで縮めることができまして、これによりまして、携帯電話を初めといたしまして、需要がふえております他の電波利用に活用できたといったことがあろうかというふうに考えてございます。
それから、先ほどお答えを申し上げませんで大変失礼を申し上げましたが、チューナーの支援の関係につきましても、これは例えば、低所得者の方々に対しまして、デジタルで信号を受信するチューナーを配付することによりまして、デジタル化への円滑な移行に貢献できたというように評価をしているところでございます。(福田(昭)委員「その後は。三つ目の答えは。地デジの難視地域解消のためのあれは」と呼ぶ)
失礼を申し上げました。難視聴対策でございますが、これは、東北三県を含めてデジタルに完全に移行いたしました二十四年三月末におきましては、全国で約十六万世帯ほどの、いわゆるデジタル化に伴う難視聴世帯がございました。これにつきまして、以前より、例えば共聴施設を整備する等々の対策で、現在、二十五年十二月末現在では、全国で約三万三千世帯というところまで減ってきているところでございます。
現在、二十七年三月末までを目途といたしまして、このデジタル難視聴対策を、減らしていくということで進めているところでございます。
この発言だけを見る →電波利用料を活用いたしまして、地上のアナログ放送をデジタル放送に切りかえるということで、これまで、アナログ変換対策、それから、それを踏まえて、デジタル化移行に伴ってのデジタル難視対策等々に電波利用料を活用させていただきました。
この結果によりまして、まず一つは、これまで、アナログ時代におきまして使っておりました周波数を約三分の二まで縮めることができまして、これによりまして、携帯電話を初めといたしまして、需要がふえております他の電波利用に活用できたといったことがあろうかというふうに考えてございます。
それから、先ほどお答えを申し上げませんで大変失礼を申し上げましたが、チューナーの支援の関係につきましても、これは例えば、低所得者の方々に対しまして、デジタルで信号を受信するチューナーを配付することによりまして、デジタル化への円滑な移行に貢献できたというように評価をしているところでございます。(福田(昭)委員「その後は。三つ目の答えは。地デジの難視地域解消のためのあれは」と呼ぶ)
失礼を申し上げました。難視聴対策でございますが、これは、東北三県を含めてデジタルに完全に移行いたしました二十四年三月末におきましては、全国で約十六万世帯ほどの、いわゆるデジタル化に伴う難視聴世帯がございました。これにつきまして、以前より、例えば共聴施設を整備する等々の対策で、現在、二十五年十二月末現在では、全国で約三万三千世帯というところまで減ってきているところでございます。
現在、二十七年三月末までを目途といたしまして、このデジタル難視聴対策を、減らしていくということで進めているところでございます。
福
福田昭夫#29
○福田(昭)委員 ちょっと答えがよくわかりませんが、特に難視聴地域においては、先ほど申し上げたように、コネクターを買わないと、つけないと、実はテレビが見られない。それからさらに、今まで使っていたアナログのアンテナを、共通施設を撤去するという費用もかかる。こうしたものもかかるということについて、どうも、私が地元の人から聞いている話と、総務省とNHKの話が違うわけですよ。そこを、どれが本当なのかということを確かめたくて言っているわけですけれども、ちゃんとした答えがないので、これからさらに、しっかり、よく調査をしていただきたいと思います。
先日のNHKの予算に対して総務大臣の意見があって、四番目の「地上デジタル放送日本方式の国際展開の推進等」の中の三つ目の丸に、「衛星による暫定対策を講じた世帯等への恒久対策等、完全デジタル化移行後の課題に着実に取り組むこと。」こうNHKに総務大臣が意見を言っているじゃないですか。
それに対して、総務省自身がちゃんとやるべきことをやっていないというのではやはり問題でありますから、しっかりやっていただきたいと思います。
このことにいつまでもかかわっているわけにいかないので先に行きますけれども、ぜひしっかり対応してほしいと思います。
次に、通信・放送委員会の設置について、提出者と、最後に総務大臣にお伺いをいたします。
一つ目は、通信・放送委員会の設置についてであります。通信・放送委員会を設置する趣旨及びメリットは何か、お聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →先日のNHKの予算に対して総務大臣の意見があって、四番目の「地上デジタル放送日本方式の国際展開の推進等」の中の三つ目の丸に、「衛星による暫定対策を講じた世帯等への恒久対策等、完全デジタル化移行後の課題に着実に取り組むこと。」こうNHKに総務大臣が意見を言っているじゃないですか。
それに対して、総務省自身がちゃんとやるべきことをやっていないというのではやはり問題でありますから、しっかりやっていただきたいと思います。
このことにいつまでもかかわっているわけにいかないので先に行きますけれども、ぜひしっかり対応してほしいと思います。
次に、通信・放送委員会の設置について、提出者と、最後に総務大臣にお伺いをいたします。
一つ目は、通信・放送委員会の設置についてであります。通信・放送委員会を設置する趣旨及びメリットは何か、お聞かせをいただきたいと思います。