武正公一の発言 (総務委員会)
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○武正議員 お答えをいたします。
平成五年からこの電波利用料制度が始まり、当初七十五・六億円、平成二十五年七百四十一・三億円ということで、その使途が拡大をしてきた、必要最小限でいいんじゃないかというのが、そもそも衆法提出者の問題意識でございます。
今、新たな制度で電波利用料の額はどのように決めるのか。確かに、経済的価値は、十七年、二十年、二十三年と入れてはきておりますが、先ほど原口議員の根本的な考え方としては、取り入れられておりません。
新しい制度では、電波利用料の額は、周波数の帯域、空中線電力などを勘案し、電波の経済的価値が適切に反映されるような算定基準を総務大臣が省令で定め、これに基づいて総務大臣が各免許人の具体的支払い額を決定することとしておりまして、この総務大臣というのは、通信・放送委員会が認められれば、それが行うということでございます。
また、オークションにより電波帯の特性に応じた経済的価値というものが明らかになってまいりますと、それが電波利用料の算定基準に反映される可能性がございます。しかし一方、今回、オークションの対象から放送を除いたように、電波利用料のみで経済的価値を全て反映することにもまた限界もあるのも確かでありまして、そういったところでは、やはりオークションというものがセットで必要であるということになろうかと思います。