石田真敏の発言 (総務委員会)
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○石田(真)委員 おはようございます。
提出者を代表いたしまして、本起草案の趣旨及び内容について御説明申し上げます。
まず、本起草案の趣旨について御説明申し上げます。
行政書士は、依頼を受けて、官公署に提出する書類を作成すること等を業務とし、行政に関する手続の円滑な実施に寄与してまいりましたが、今日、行政書士を取り巻く社会環境が変化する中にあって、一層、国民のニーズを的確に把握し、国民の利便を図ることが求められております。
このため、行政に関する手続の円滑な実施及び国民の利便向上の要請への的確な対応を図る見地から、特定行政書士制度を創設することとし、ここに本起草案を提出した次第であります。
次に、本起草案の内容について御説明申し上げます。
日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申し立て、再審査請求等行政庁に対する不服申し立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することを業とすることができることとするほか、特定行政書士の付記に関する規定その他所要の規定を整備することといたしております。
なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することといたしております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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行政書士法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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